残業代を固定給に含めることで社会保険料削減に?

残業代を毎月その都度計算し、支給している会社も多いかと思いますが、残業代を固定給の中に含めるだけで社会保険料が削減できる方法があるのです。

今回の記事では、残業代を固定給与に含めて社会保険料を削減する方法を紹介します。

残業代を固定給に含めて社会保険料削減する方法とは?

社会保険料の決定→毎年4~6月分の給与の平均給与額

社会保険料は、毎年4月から6月の3ヵ月の平均給与額で決定されます。原則としてこの3ヶ月のデータだけを使って9月から翌年の8月までの社会保険料を決めます。

4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

参照元 日本年金機構 ※算定基礎届出

もし、業界的に4月から6月に残業代が多くなることが多いのであれば、社会保険料が増加してしまいます。

4~6月に残業が多い=社会保険料の増加→残業代を固定給にし、毎月の給与を固定化=社会保険料の減額?!

例えば税理士業界は、3月決算の会社が多いため、4月5月に残業する方が多いです。

仮に、4月5月だけ多くの残業が出てしまい、それ以外の月ではほとんど残業がなかったとします。

このようなケースでは、残業代を固定給に含め、毎月の給与を固定化することで、社会保険料を大幅に安くできる可能性があります。

《A東京税理士事務所に勤務しているBさん(42歳)の例》

4月支給額 365,000円(基本給300,000円+残業代65,000円)

5月支給額 355,000円(基本給300,000円+残業代55,000円)

6月支給額 335,000円(基本給300,000円+残業代35,000円)

4から6月給与の平均値は≒351,666円 となります。

この金額で標準報酬月額表を見て、保険料を計算すると、 標準報酬月額表 25等級に該当します。

また、40歳以上のBさんは介護保険第2号被保険者に該当するため、社会保険料の会社負担分は、 52,880円(健康保険料20,790円+厚生年金保険料32,090円=52,880円)となります。

この52,880円が、9月から翌年8月までの一年間の社会保険料となるため、4月から6月以外は、あまり残業をしないのであれば、非常に損です。

仮に、Bさんが4月~6月のみ残業代が発生すると仮定して、その残業代を毎月の固定給に含めて社会保険料を計算すると社会保険料が大幅に削減されます。

《Bさんの残業代を固定給に含めて計算した場合の社会保険料はいくらになるか?》

Bさん 固定給300,000円 年間の残業代合計155,000円 300,000×12+155,000=3,755,000円 こちらが年収とします。

この年収を12分割すると、 312,916円(≒3,755,000÷12)

この金額で社会保険料の会社負担分を計算すると、 47,004円(=18,480円+28,524円)

固定給を残業代に含めずに、社会保険料を計算した場合には、社会保険料の会社負担分は、 52,880円

固定給を残業代に含め、社会保険料を計算した場合には、社会保険料の会社負担分は、 47,004円 この違いだけで、会社の社会保険料負担額が月々5,876円違ってきます。 一年間で計算すれば70,512円 従業員が10人いれば、705,120円 の違いが発生してきます。

残業代が4月から6月に多い会社であれば、残業代を固定給に含める方法を検討すべきでしょう。

固定給にすることができないのであれば、4月から6月だけは、残業をあまりさせない工夫が必要になってくるでしょう。

まとめ

残業代を固定給に含めることで、社会保険料の会社負担額を大幅に削減できるケースがあります。

この削減方法を実施するためには、就業規則や給与規定の整備が必須条件になりますので、注意してください。

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