株式会社や合同会社の設立費用を徹底解説!

起業をして会社を設立する場合は、登記費用だけではなく、資本金の払い込み、備品などの諸経費、司法書士への外注費用など、様々な費用が発生してきます。 会社設立にはどれぐらいの費用がかかるのかについて、具体的に見ていきたいと思います。

1.会社設立にかかる費用

会社を設立する際の選択肢として、 「株式会社」「合同会社」の二つが代表的なものになります。会社設立にかかる費用としては法定費用があげられます。法定費用は定款や登記にかかる費用です。定款を電子定款にするか紙の定款にするかで費用にも差が出てきます。また、会社を設立すると印鑑も必要となりますので、その他費用として印鑑をプラスしておきます。

(1)株式会社の場合

① 法定費用

【電子定款】

定款にかかる費用として、定款認証手数料・定款の謄本、登記にかかる費用として、登録免許税がかかります。登録免許税は資本金の額1,000分の7(150.000円に満たないときは、申請件数1件につき150,000円)です。電子定款の場合は印紙代はかかりません。電子定款にかかる法定費用は合計 200,250円~202,000円です。

【紙の定款】

定款にかかる費用として、定款認証手数料・印紙代・定款の謄本、登記にかかる費用として、登録免許税がかかります。登録免許税は資本金の額1,000分の7(150.000円に満たないときは、申請件数1件につき150,000円)です。紙の定款にかかる法定費用は合計 242,000円です。

 

② その他費用

会社の実印作成費用 10,000円~30,000円程度 ※価格や素材、納期によって大きな差がある

(2)合同会社の場合

① 法定費用

【電子定款】

電子定款の場合は印紙代が不要のため、電子定款にかかる費用はありません。登記にかかる費用として登録免許税がかかります。登録免許税は資本金の額1,000分の7(60,000円に満たないときは、申請件数1件につき60,000円) です。電子定款にかかる法定費用は合計 60,000円です。

 

【紙の定款】

定款にかかる費用として、印紙代、登記にかかる費用として、登録免許税がかかります。登録免許税は資本金の額1,000分の7(60,000円に満たないときは、申請件数1件につき60,000円) です。紙の定款にかかる法定費用は合計 100,000円です。

 

②その他費用

会社の実印作成費用 10,000円~30,000円程度 ※価格や素材、納期によって大きな差がある

③電子定款と紙の定款での費用が変わる

電子定款の場合、印紙代がかかりませんので、紙の定款に比べて40,000円安くなります。しかし、電子定款を作成ときには必要となるものがいくつかあります。

 

電子定款の方が40,000円安いとは言っても、電子定款で申請に必要なものを持っていない場合、すべてを揃えると、それ以上の費用がかかってしまうことがあります。

司法書士を使った場合、電子定款で申請をしてくれて、必要書類作成の手間も大きく減りますので、選択肢として外注するということを考えてもいいかもしれません。

2.「株式会社」と「合同会社」のメリット・デメリット

法人化と言えば「株式会社」をイメージする人が大半だと思いますが、「合同会社」の方が有利な点もあります。

それぞれ見ていきましょう。

(1)設立の費用と手間

合同会社に比べ株式会社の方が、費用もかかりますし、必要となる書類が多いために手間もかかってしまいます。

(2)社会的信用度

合同会社は2006年の5月に作れるようになった比較的新しい会社の形であり、一般に普及しているかと言われると疑問が残ります。

認知度が高いため、社会的信用度は株式会社の方が高い傾向です。

(3)将来の事業拡大

事業規模が拡大していった場合、上場が視野に入ってきますが、合同会社は上場することができません。

株式会社だけが上場をすることができます。上場することで資金を集め更に事業拡大を目指すこともできるでしょう。

株式会社の方が幅広い資金調達の手法が取れると言えます。

(4)利益分配の自由度

株式会社は株式の持ち分割合に応じて利益分配を行いますが、合同会社は出資比率に関係なく、社員間で利益分配について決めることができます。

3.資本金額について

会社法が改正され、資本金1円で会社設立ができるようになりました。だからと言って1円で会社設立をすればいいかというと、必ずしもそんなことはありません。適正な金額を資本金として準備する必要があります。

(1)そもそも資本金とは?

株式を発行することで集めた、会社の運営資金です。

(2)資本金の額を決めるときに考えるポイント

①初期費用+3か月分の運転資金!

会社を始める場合、オフィスを借りる資金やPC等の備品を購入する初期費用が必要となります。

売上がゼロだったとしても、家賃や人件費等の費用が継続的に発生してしまいます。 売上をあげて、利益を生むようになるまで、耐える資金を準備する必要があります。

業務、業態にもよりますが、一般的に3か月程度が目安です。

②資本金の多さは対外的な信頼力!

一般的に資本金の金額の多さは信頼の高さに繋がると考えられています。
取引先や仕入れ先によっては、この資本金の額を見て取引相手を見極めるケースもありますので、ある程度の金額を積む必要が出てきます。

ただし、資本金の金額が取引に影響しない場合は、そこまで多くの資本金を積む必要はありません。

また、資本金が1円の場合、銀行の法人口座を作れないケースもありますので、この点もご注意ください。

③免税期間は最大二年間!

資本金が1,000万円未満の場合、消費税が最大2年間免除となります。

また、資本金が1,000万円以上になった場合、決算時に支払う法人住民税の均等割の支払いが増えます。

④創業融資は最大で資本金の9倍!

自己資金以外の資金調達の方法として、創業融資という手段があります。自己資金が不足している場合の強い味方となってくれます。

たとえば、日本政策金融公庫で借りる場合は「新創業融資制度」を利用することで最大資本金の9倍まで借りられる方もいらっしゃいます。

資金がショートしてしまうと、会社が倒産してしまいますので、保守的に見積もりをして資本金の額を考える必要があります。

産業別の平均資本金額を、総務省統計局が公開していますので、ご自分の業種に照らし合わせて一つの目安としてください。

起業産業大分類、資本金階級別企業数の割合 総務省統計局HP この統計によると100万円~500万円程度が、一般的な資本金額となっています。

4.会社設立までの流れ

 

5.会社設立に必要な書類

【必須】

・法人設立届出 法人設立届出PDF 税務署、都税事務所、県税事務所、市町村役場に 法人設立届出を提出します

※管轄の都税事務所、県税事務所、市町村役場で法人設立届出資料データを取得してください。

【必要に応じて用意】

・青色申告承認申請書(特典を受けるためには必要) 青色申告承認申請書PDF

・従業員を雇用する場合には、『給与支払事務所開設届出』 給与支払事務所開設届出PDF

・源泉所得税を毎月払いたくない場合には、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書PDF 法人の代表の方が登記書類作成を行うこともできますが、複雑でかなりの時間をとられますので、司法書士の方に外注するケースが多くあります。

6.会社設立までの期間

登記完了日が時期や法務局ごとに違いますので一概にいうことができませんが、目安としては10日間~2週間程度です。

まとめ

【登記費用】 株式会社:200,000円~250,000円 合同会社:60,000円~100,000円

【資本金】 一般的に100万円~500万円程度

会社を設立する場合、これだけの設立費用が必要です。

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