会社設立の際、準備すべき「印鑑」の種類と手続き!!

会社設立の際に使う印鑑はどんなもの?何用の印鑑を何本準備すればいいの?などお悩みではないですか?

会社の印鑑とはどんな種類があり、どのような法的効力があるのかなどをご紹介します。

1.会社の印鑑は1本でいい?

答えはYESです。

設立登記時に、代表者印(法人実印)の届出義務があります。

そのため、この時に必要な代表者印(法人実印)のみあれば良いわけです。

但し、代表者印(法人実印)だけにしてしまうと、様々なリスクがあります。

そのため、印鑑を分けておく場合が多いのです。実際に会社で使用する印鑑は3~4種類が一般的です。

2.印鑑には法的な効力はあるの?

印鑑はどんな場合でも重要なのですが、印鑑を押すときの氏名の表示の仕方で証拠能力が変わってくるようです。

「署名捺印」→「署名のみ」→「記名押印」→「記名のみ」という感じで、「署名捺印」が最も証拠能力が高いということです。

ちなみに「記名のみ」では正式な効力はありません。

「署名」「記名」「捺印」「押印」と似たような表現がでてきましたので、それぞれも簡単に説明しておきます。

3.登録が必要な印鑑

次は「代表印(法人実印)」と「銀行印」の登録方法についてまとめていきます。

(1)代表者印(法人実印)の登録

代表者印(法人実印)の登録は、設立登記を行う時に提出する書類の中の、「印鑑届出書」があります。この「印鑑届出書」に必要事項を記入し提出します。

「印鑑届出書」は、商号(会社名)、本社所在地の記入はもちろんですが、申請者の氏名、生年月日と申請者個人の実印を押印します。

この際、個人の実印の印鑑証明も必要になりますので3ヶ月以内に発行した印鑑証明も用意しておきましょう。

(2)「法人銀行印」の登録

銀行等の金融機関で法人口座を開設する際に届け出る印鑑です。「法人銀行印」の申請は、個人と大きな差はありません。

口座開設時に必要な書類を記入し、印鑑と一緒に金融機関に届け出を行います。

4.印鑑証明書を取得する

会社設立後の様々な手続きで「印鑑証明書」が必要になりますので、準備しておきましょう。

代表者印(法人実印)の申請方法は3種類あります。

(1)法務局の窓口で取得

印鑑証明書交付申請書と印鑑カードを法務局の証明書発行窓口に持っていきます。

印鑑証明交付申請書は事前にインターネットから印刷したものを持っていくことも可能ですが、法務局にある用紙に記入することも可能です。

*印鑑カードは会社設立完了(登記完了)時に出来上がっています。「印鑑カード交付申請書」を作成して、印鑑カードを取得しておきましょう。

(2)書類を郵送して発行申請する。

「印鑑証明書」は郵送して申請することも可能です。以下の4つをまとめて、管轄の法務局宛に送ってください。

① 記入済交付申請書

② 印鑑カード

③ 収入印紙

④ 切手を貼った返信用封筒(返信先住所も記入してください)

*「印鑑証明書」はまとめて複数枚申請することができます。1枚につき450円の手数料が必要です。収入印紙での支払いとなりますので、必要枚数分の収入印紙を用意しましょう。

 (3)インターネットで発行申請する。

インターネットを利用して発行申請し、郵送で証明書を受け取ることができます。

インターネットを利用する場合は電子署名が必要となります。

事前に電子証明書の交付を受ける必要があります。

電子証明書は電子認証登記所の発行したもの以外は認められません。

インターネットを利用して発行申請することが想定できる場合は、事前に管轄の法務局で手続きをしておきましょう。

まとめ

今回は「印鑑」についてまとめてみました。

会社を設立する際には最低1本の印鑑(実印)があれば良いわけですが、リスク回避のためにも使い分けをすることをおすすめします。

印鑑作成は、町のハンコ屋さん以外にもネットで注文できるお店も増えています。

3本セット(実印・銀行印・角印)の物を購入すると、使い分けもしっかりできる上に、割安な場合が多いようです。

(お店によってはゴム印がサービスされるところもあるようです!)価格も数千円~などまちまちですが、印鑑の素材や書体などを見ながら選んでいただければと思います。

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