青色申告すると受けられるメリットとは

年が明けると、申告時期(2月16日から3月15日)が近付いてきて、青色申告のことを真剣に考え始める人が多いのではないでしょうか。大切なのは、余裕を持って準備を始めておくということです。
今回の記事では、青色申告をするとどんなメリットがあるか解説します。

青色申告で所得税の節税

青色申告をして、一定の要件を満たすと65万円の控除を受けることができます。

期限内(2月16日から3月15日)に申告することが要件になっておりますので、期限内に申告をすることができないと、大きな魅力である65万円控除を受けることができなくなってしまいます。

令和2年分以後、青色申告特別控除の控除額が55万円に引き下げられます。e-taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。無条件に65万円控除を受けられるわけではなくなったので、注意してください。

確定申告時期に慌てて経理を始めて間に合わないということがないよう、普段から余裕をもって進めておくことが大切です。

なお、申告には大きく分けると白色申告と青色申告があります。青色申告の場合、単式簿記だと10万円控除を受けることができ、複式簿記(確定申告時に貸借対照表と損益計算書を税務署に提出すること)の場合だと65万円控除を受けることができます。

青色申告で所得税の節税《純損失の繰越控除と繰戻還付編》

純損失が出た場合に利用できる繰越控除と繰戻還付の制度も、青色申告をした特典の一つです。

所得税の税額を求める基礎となる所得金額は、1年間の利益から利益を得るために生じた必要経費などを差し引いて計算しますが、これが赤字になった場合は一定のルールに従って黒字になっている所得金額と損益通算することが認められています。しかし、この損益通算をおこなっても赤字分を控除しきれないことがあります。税法上ではこの状態を純損失といい、青色申告者は確定申告をきちんと行うことを条件に、翌年から3年間にわたって繰越控除することができます。

また、純損失が生じた年の前年が黒字だった場合、その年も青色申告を行って納税していれば、純損失額を前年に繰り戻すことができます。そして、その後所得金額および所得税額を再計算した結果、税額が前年実際に納税した額より少なくなった場合は、税務署に必要な書類を提出することで、差額を還付してもらうことができます。これが繰戻還付制度です。

※純損失の繰越控除と繰戻還付の制度を利用する際の注意点
繰越控除と繰戻還付はどちらか一方しか選択することができないので注意が必要です。

青色申告で所得税の節税《家族を雇用編》

個人事業主の中には家族が従業員として働いているケースも少なくありませんが、このようなときも青色申告の承認を受けていれば青色申告の特典を受けることができます。

青色申告者が経営している事業所に勤務している配偶者および15歳以上の親族は、青色申告者と生計を共にしており、1年のうち6ヶ月以上事業に従事していれば、青色事業専従者とみなされます。

もし、青色申告者が青色事業専従者に給与を支払う場合、予め税務署に『青色事業専従者給与に関する届出書』と呼ばれる書類を提出し、この書類に記載した方法で給与を支払っていれば、青色申告者の確定申告においてその給与を必要経費として計上することができます。

これは青色専従者控除と呼ばれており、青色事業専従者がいれば、年間で数十万円から数百万円を必要経費として計上できるようになり、所得税の節税につなげることができます。

なお、専従者控除を適用する際に重要な『青色事業専従者給与に関する届出書』は、原則として給与額を算入しようとしている年の3月15日まで、つまり確定申告受付期間の最終日までに提出しなければならないので注意が必要です。ただし、1月16日以後に事業を開始した場合や、青色事業専従者を事業に従事させた場合は、開始日や従事させた日から2ヶ月以内に届出をすることになります。

※注意点
個人事業主の方がご家族に給与を支払う場合、払った額を「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することなく、経費計上していることがありますが、届出を提出していなければ、そもそも経費計上することができませんのでご注意ください。

青色申告で所得税の節税《機械装置、工具、器具備品、ソフトウエア、輸送用車両を購入場した合編》

何らかの事業を展開する際には、事業主が個人であっても法人であっても、さまざまな設備を購入することになりますが、このとき税務署に青色申告の承認を申請して青色申告納税者となっていれば、設備投資を節税に結び付けられる可能性があります。

商業、サービス業、農林水産業のうちのいずれかに従事しており、青色申告納税者となっている個人事業主は、一定の要件を満たした上で特定の経営に必要な設備を導入すると、その設備の取得価額の30%に相当する金額を特別償却するか、取得価額の7%相当額を税額控除することができます。

個人事業主においてこの特例を適用させるには、まず常時使用する従業員の数が1,000人以下であり、従事している業種が特例の対象業種に含まれていなければなりません。ただし、対象業種の範囲は広いため、多くの個人事業主がこの特例制度を利用することができます。

また、取得する設備に関しても条件があり、建物附属設備に分類されるものについては取得価額が60万円以上、器具や備品として分類できるものについては取得価額が30万円以上で、なおかつ商工会議所や中小企業団体連合会などから経営の改善に資するものであると認められていなければなりません。

青色申告で所得税の節税《30万円未満の資産購入編》

個人事業主などで青色申告を行う場合には、償却資産などに於いても一定の優遇が受けられる場合があります。

中でも有効に利用したいものの中に、30万円未満の減価償却資産の一括処理というものが有ります。

これは30万円未満の減価償却資産を購入時に一括で費用として処理しても良いということです。

通常企業において設備を購入した場合、その設備は減価償却資産として一定期間、資産として扱われその資産の残額が財産として課税されることになっています。

但し青色申告を行った場合30万円未満の資産については購入時に費用として処理することで以後課税されないようにすることができるというものです。

但し、企業によっては設備化し減価償却を行う方がキャッシュフローの改善になる場合もあるため、それぞれの事例において判断しても良いことになっています。
またこの制度には様々な制限があり、10万円以上30万円未満の資産については単年度に於ける総額が300万円を超えないこと、また通常1単位で取引されるものは1単位で30万円を超えないこと、骨董品や絵画など利用価値が下がらないものは含まれないことなどがあります。

その為、領収書を複数に分けたり、骨董品等の購入に於いてこの制度を利用し経費節減をすることは認められないので注意が必要です

青色申告で所得税の節税《試験研究した又は試験研究費が増加した場合編》

青色申告を行う中小企業については、試験研究に対する税制上の優遇措置があります。

これは中小企業の技術的な発展を促進し、より技術開発や新商品開発を行いやすいようにする制度で、中小企業の技術革新と企業体力の強化を税制面から支援する制度となっています。
第一に、試験研究費の総額に対してその税額を控除する制度があります。

「試験研究費の総額に係る税額控除制度」は、各事業年度において、損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

詳細は、国税庁HPをご覧ください

青色申告で所得税の節税《雇用数が増加編》

個人事業主は毎年、前年中に得た所得とそれをもとにした所得税額を計算し、確定申告をしなければなりませんが、このとき青色申告者となっていれば、様々な特例制度を利用することによって節税をすることができます。

青色申告者が対象の特例制度はたくさんあり、「雇用促進税制」と呼ばれる制度もこの中の一つです。
雇用促進税制は、ある事業年度において一定の規模で雇用数を増やし、なおかつ給与等の支給額において一定の要件を満たしていれば、税金を控除することができる制度です。

1事業年度が1暦年と等しい個人事業主の場合、控除できる税金は事業所得に対する所得税で、控除額は2012年度以前は20万円×増加雇用数で、2013年度以降は40万円×増加雇用数となっています。

ただし、中小企業者であれば税額の20%相当額、それ以外は税額の10%相当額が控除額の上限となっています。
この制度を適用する場合に重要なのは雇用数ですが、中小企業者の場合は最低でも2名、それ以外は最低でも5名増やす必要があり、さらに増加した雇用数の割合が10%以上となっていなければなりません。

また、制度を適用する事業年度とその前の事業年度の2事業年度にわたり、事業主の都合による離職者が一人もいないことも条件となっています。個人事業主であれば決して難しくない要件なので、事業を開始するにあたってはこの税制の利用も検討すると良いでしょう。

青色申告で所得税の節税《引当金編》

青色申告をした際の特典の1つに引当金の設定があります。

事業を行う場合には売掛制度を利用した売買を行うのが現代の商取引の基本ですが、相手の経営状況によっては売掛金が貸倒れになってしまうことも少なく有りません。

これは本来売り上げ時に事業所得として計上されるため、実際には現金による売上金の入金が完了していなくても事業所得として課税されてしまうものですが、青色申告の場合にはまだ未回収の売掛金で貸倒れになりそうな金額については、その貸倒引当金をその期の決算において費用計上することができます。

その為、貸倒引当金を設定した最初の年度は事業所得の金額を少なく申告でき、課税額を減らすことができるのです。

事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。

ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。

なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。

国税庁HP参照

まとめ

青色申告には、65万円の控除と、家族に対する給与を経費にするもの、30万円未満を一括で費用化するという3つの利点があります。令和2年以降は青色申告特別控除の考え方も一部変更がありますので、その点も注意してください。

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