税理士という資格に合格して事務所も設立したけど、なかなか顧問契約を得られない。このようなお悩みを持つ税理士さんもいらっしゃいます。
認定支援機関として認められれば、融資に申し込む事業者の書類作成代行やアドバイスをするという非常にやりがいのあるビジネスがスタートできます。
目次
1.そもそも認定支援機関とは何?
認定支援機関は国(経済産業省・財務局)が認める、中小企業等を支援する人や機関のことを言います。なぜ国が認定支援機関を設置しているのかと言えば、中小企業の経営力を強化するためです。

日本は欧米と比べて大企業は少なく、90%以上が中小企業です。日本の中小企業の経営力が強化されると、それは日本の経済力が高まることに直結します。日本経済の活性化は深刻な課題です。
認定支援機関制度は、平成24年の中小企業経営力強化支援法の施行からスタートしましたが、その背景には「専門性を持つ税理士などに街の中小企業をもっと支援してほしい」という期待があります。
認定支援機関の概要については、当サイトの以下既存記事も是非ご覧ください。
2.認定支援機関の申請はどうすればいいのか?
①条件を満たすか確認しよう
認定支援機関は中小企業や個人事業主に対し財務内容や経営状況の分析をし支援する立場にあります。そのため、認定支援機関として認められるためには以下の条件すべてを満たしていなければいけません。
- 以下1.~3.のうちひとつを満たしていること
1.税理士法人、税理士、弁護士法人、弁護士、監査法人、公認会計士、中小企業診断士の資格を持つもの、または金融機関である |
2.経営革新計画等の策定に、支援者として関わった後、それらの計画に対する認定を3件以上受けている |
3.中小機構で指定された研修を受講し、合格している |
- 支援業務を行う上で必要な組織体制(管理組織・人事配置など)・事業基盤(財務状況など)を持っていること
- 破産者、反社会的組織の一員、成年被後見人、禁固刑以上の刑執行後5年を経過した者、この4つ全てが当てはまらないこと
上記のうち、まず一つ目は大丈夫ですよね。認定支援機関になるには税理士だけでなく、弁護士法人、弁護士、監査法人、公認会計士、中小企業診断士の資格を持つ方でも可能です。
2点目の経営革新計画ですが、これは中小企業経営力強化法で規定されているもので、以下の流れで申請されます。
1.中小企業等が事業計画を立てる
↓
2.商工会議所などの相談窓口に提出し、認定される
つまり、中小企業庁としては日本の中小企業にもっと事業計画を立ててほしいわけです。そして、その事業計画を立てるサポーターとして認定支援機関に期待しているのです。あなたが認定支援機関で税理士資格がなくても、経営コンサルとして事業計画を対象窓口に提出して認められた経験が3回以上あれば、認定支援機関になれる可能性があります。
※上記URLをクリックすると、東京都産業労働局作成のPDFへリンクします
②申請書をダウンロードしよう
中小企業庁の公式ページより電子申請システムを使って、申請書の作成・ダウンロードが可能です。
※上記URLをクリックすると、中小企業庁の公式ページにリンクします
④申請する(認定手数料・更新手数料は無料です)
書類を記入できたら、今度はそれを締め切り日までに提出しましょう。以下URLのページの「申請期間」という部分で、最新の認定スケジュールがわかります。だいたい、2か月に一度のペースで認定されているようですね。
※上記URLをクリックすると、東京都産業労働局作成のPDFへリンクします
提出先は、あなたの事業を行っている都道府県の場所によって異なります。こちらについては、上記URLにある「申請書提出先」という箇所を参照しましょう。
3.認定支援機関になる前に知っておきたい3つの注意点
①認定支援機関は5年毎に更新する必要がある
認定支援機関としてとりあえず登録したけど、まったく中小企業の事業計画書作成の支援をしていない税理士などもいらっしゃいます。現在活動中かという目安を持ち品質を保つため、認定支援機関制度では認定から5年毎に更新手続きをしなくてはいけません。
②認定支援機関の世間的な認知度がまだ低い
はれて認定支援機関になったとしても、世間的な認知度はまだ高くないのが現状です。お客様からの電話に「認定支援機関です」と答えても、認定支援機関って何?と首をかしげる方もたくさんいらっしゃいます。
まずは、丁寧に「国で認められている専門機関」で「中小企業者などの事業計画作成代行や経営・財務アドバイスができる」ということを説明していきましょう。(※経営コンサルではない)
③認定支援機関の登録が、金融機関の審査に対して有利に直結するわけではない
中小企業などの事業計画作成支援や財務・経営のアドバイス(支援)をする立場にある認定支援機関。よく勘違いされるのは、日本政策金融公庫などの金融機関とつながっていて、審査が有利になると考えられる点です。
認定支援機関を経由して審査に通過するのは、金融機関と認定支援機関がつながっているからではなく、個人で作成する事業計画書などよりも専門家が作成した方が精度が上がるためです。
4.認定支援機関制度にはこんなメリットがある
①認定支援機関側のメリット
融資を考えられているお客様に「認定支援機関です」と名乗ることで、安心感を与えることにつながります。また、認定支援機関の質を維持するための各種研修や講習会が用意されています。
②認定支援機関を利用する事業者側のメリット
認定支援機関を通じて中小企業者や個人事業主が日本政策金融公庫の事業融資を受ける場合、「中小企業経営力強化資金」という制度が利用できます。この制度を使うと、使用前と比較し約1%金利が下がるメリットがあります。
他にも、「先端設備等導入計画」(生産性向上特別措置法)といって認定支援機関を通して市町村に申請し、認められた場合は事業の固定資産税が3年間軽減になるというメリットもあります。
5.こんな認定支援機関はNG!ものづくり補助金応募者への不適切な行為とは?
認定支援機関という立場を通じて、不適切な業務を行う業者も中にはいるようです。ものづくり補助金という補助金は、事業者が自ら応募し申請することのできる補助金ですが、補助金申請のための作業料等を請求する事業者がおり、それについての注意が中小企業庁よりありました。
※上記URLをクリックすると、中小企業庁作成のPDFへリンクします
認定支援機関はあくまで事業計画書の書類作成代行や財務・経営アドバイスを行う立場にあります。認定支援機関を名乗った補助申請についてのアドバイスは違法ではないですが、これについて事業者に請求し不透明な契約をもちかけることは違法となっています。気を付けましょう。
まとめ
認定支援機関の申請方法は、ワードの書類に記入し該当の窓口に申請するという流れとなります。申請のための費用は無料で、認定後は5年毎に更新しなくてはいけません。