【2020年最新版】経営力向上計画の変更申請マニュアル

経営力向上計画の認定ですが、2016年から始まって4年が経ちます。既に認定を受け計画期間が終わりかけている事業者も増えてきました。

今回は「すでに認定を受けたけど、追加で設備を購入したい!」「まだまだ設備取得や低金利の融資などメリットを引き伸ばしたい!」など、すでに経営力向上計画を提出した方が必要となる変更申請がテーマです。

変更申請が必要なのはどんなときか、変更申請に必要な書類の書き方と申請方法、変更申請の注意点などについてご紹介します。

1.経営力向上計画の変更申請が必要なケースと不要なケース

(1)変更申請が必要なケース

①計画で提出した設備の変更・追加をする場合

「計画で提出した設備よりも、生産性の上がる設備を見つけたから変更したい」、「最新の設備投資を増やしたい」等、もともと計画で申請していた設備と変更したい場合や、新たに設備を追加したい場合は変更が必要です。

②登録免許税・不動産取得税の軽減措置の適用を希望する不動産を追加する場合

「新たに事業譲渡を受け、店舗を拡大する必要ができた」等、新しく土地や建物などの不動産を追加する場合に、変更申請が必要となります。

③認定期間の延長をする場合

通常、計画の期間は3~5年で選ぶことができますが、3年で申請していても最長5年まで延長することが可能です。5年以上は延長ができませんのでご注意ください。

(2)変更申請が不要なケース

資金調達額の若干の変更、代表者の変更など、第19条第5項の認定基準に照らし、認定を受けた経営力向上計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

計画の趣旨を変える変更なのか、そうでないのか判断がつきにくいこともあるかと思います。

困ったら一度認定支援機関に相談することも考えてみましょう。

弊社SoLaboは認定支援機関として、経営力向上計画の申請書作成サポートを実施しており、お客様の疑問にもお答えしています。「変更申請を出すべきかわからない」「変更申請書類の書き方がわからない」方はぜひ一度ご相談ください。

お問合わせの際は「経営力向上計画の件」とお伝えいただくとスムーズです。

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(3)変更の際の注意点

変更に際し、注意点が2点あります。

注意点①経営力向上計画は各企業で同時期に1回しか認定を受けられません

実施期間内に変更や追加がある際は、必ず変更が必要になります。またその際、変更内容の認定が実施期間を超える場合は実施期間の延長も必要になります。こちらは後述の「経営力向上計画の変更申請の時期」をご参照ください。

注意点②中小企業経営強化税制の適用期間は2021年3月末までです

それ以降に設備の取得をお考えの方は、制度が適用されませんのでお気をつけください。

2.経営力向上計画の変更申請の時期

経営力向上計画の申請時期は、現在の計画の実施期間と設備等の取得・認定時期に関係します。

経営力向上計画の変更申請の時期

(1)現在認定を受けている経営力向上計画の実施期間が実施期間外の場合

実施期間外の場合は新規申請が必要です。

既に設備を取得している場合は、設備取得から60日以内に経営力向上計画の認定を受ける必要がありますのでご注意ください。

(2)現在認定を受けている経営力向上計画の実施期間が実施期間内の場合

実施期間内の場合は、設備取得・認定を予定している時期が、既存の経営力向上計画の実施期間内か実施期間外によって必要な申請が異なります。

(3)設備取得・認定が、現在認定を受けている経営力向上計画の実施期間内を予定している場合

設備の取得・認定までが現在の経営力向上計画の実施期間内の場合は、計画変更申請(取得設備の追加)を提出してください。

(4)設備取得・認定が、現在認定を受けている経営力向上計画の実施期間外を予定している場合

設備取得・認定が実施期間外の場合は、既存の経営力向上計画が延長可能か不可能かによって必要な申請が異なります。

延長可能な場合は延長の変更と、設備取得の変更申請が必要です。

既存の経営力向上計画を5年で出しているため、これ以上延長できない等の場合は、経営力向上計画自体の新規申請が必要になります。その際は既存の実施期間と重複しないよう注意してください。

3.経営力向上計画の変更申請に必要な書類と書き方

経営力向上計画の変更申請で新たに記入の必要な書類は以下の3点です。

  • 認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書(様式第3)
  • 変更後の経営力向上計画
  • 経営力向上計画に係る実施状況報告書

下記のサイトから書類のダウンロードができます。

2-1.変更手続関係様式

変更のない部分は提出済みの経営力向上計画の内容をコピーしましょう。

変更でのポイントは、「①変更点に下線をひくこと②既存の情報で更新情報(数字が具体的になった項目等)の追記」です。

例えば、新たな設備を追加で購入する場合には、「6 経営力向上の内容、(3)具体的な実施事項に、設備をどのように活用するか追記し、「8 経営力向上設備等の種類」に具体的な機材の名称等を追記します。その際追加したものは全て下線を引いてください。

経営力向上の内容 経営力向上設備等の種類

事業継承により新たに不動産を取得する場合にも同様に、「6 経営力向上の内容、(3)具体的な実施事項」に、不動産をどのように活用するか追記します。また、「10 事業承継等により、譲受け又は取得する不動産の内容も合わせて記入します。このとき、追記箇所には下線を引くようにしてください。

事業承継等により、譲受け又は取得する不動産の内容

さらに、変更申請する場合、計画実施有無に関わらず「経営力向上計画に係る実施状況報告書」の提出が必要です。もし未着手の場合は評価に「-」、実施状況に着手予定時期を記入してください。

経営力向上計画に係る実施状況報告書

詳しくは下記の記入例で確認できます。

記入例

なお、上記以外に提出が必要な書類の一覧はこちらからご確認ください。

経営力向上計画 変更申請書提出用チェックシート

4.経営力向上計画の変更申請に必要な書類の申請方法

経営力向上計画の変更申請は、新規の時と同様に、紙と電子で申請が可能です。

(1)紙申請の場合

上記書類を記入し、郵送で窓口へ提出してください。
※中小企業経営強化税制C類型の適用をお考えの場合は現在郵送のみの受付になっています。

(2)電子の場合

経営力向上計画申請プラットフォームからの変更申請が可能です。変更の手順に関しては、マニュアル(P53)をご参照ください。

新規申請は政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)からできるようですが、現在、変更申請は対応していないようです。

5.経営力向上計画の変更申請に必要な書類の提出先

提出先は、当初の経営力向上計画を認定した主務大臣です。

まとめ

今回は、変更申請についてご紹介しました。

新規申請と同じく、書類作成の難易度は高くないものの、変更の時期や変更内容が少しややこしいかもしれません。

書類作成に迷われるときは、認定支援機関などの専門家に依頼してしまうのもひとつの手です。

弊社SoLaboでもご相談・申請書の作成サポートを行っておりますので、経営力向上計画についてお困りの方は一度お問い合わせください。

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