最長5年まで!経営力向上計画を延長申請のポイント

経営力向上計画の認定ですが2016年から始まって4年が経ちます。2016年に11,968件、2017年に17,863件と、徐々に認定数が増えてきましたが、現在は106,921件(令和2年6月30日現在)に登りました。既に認定をされて計画期間が終わりかけている人も増えてきた頃でしょう。

3年~5年で計画実施期間が選択できる経営力向上計画ですが、実は最長5年まで延長することも可能です。

今回は経営力向上計画の延長申請の注意点、延長に必要な書類の書き方と申請方法などについてご紹介します。

1.どんなときに経営力向上計画の延長をするの?

実施計画の追加をして税制措置を受けるとき

具体的には、①設備の追加・変更、②登録免許税・不動産取得税の軽減措置の適用を希望する不動産を追加する場合です。

経営力向上計画のメリットを引き続き継続させたいときは延長申請をしましょう。

詳しく経営力向上計画のメリットが知りたい場合は、あわせてご覧ください。

2.経営力向上計画の延長申請の注意点は?

注意点は大きく3点あります。

(1)延長できるのは最長5年です

  • 経営力向上計画を3年で申請した場合→4年または5年まで
  • 経営力向上計画を4年で申請した場合→5年まで

すでに申請した経営力向上計画が3年または4年で認定を受けている場合、それぞれ延長が可能です。

もともと5年で経営力向上計画を申請していた場合は、延長できませんので新規申請になります。

新規申請方法についてはこちらの記事をご確認ください。

(2)既に計画実施期間が過ぎている場合は延長することはできません

経営力向上計画の計画実施期間内は延長申請が可能ですが、計画実施期間外は改めて「新規申請」が必要です。延長手続きには約1ヶ月かかりますので、余裕を持って延長手続きをすすめてください。

「計画実施期間ギリギリだけど延長手続き間に合うか」「申請は間に合いそうだけど設備取得は期間外になりそう、これって大丈夫?」など、自身では判断がつきにくいこともあるでしょう。

困ったら一度認定支援機関に相談することも考えてみましょう。

当社、株式会社SoLabo(ソラボ)は認定支援機関として、経営力向上計画の申請書作成サポートを実施しており、お客様の疑問にもお答えしています。お困りの際はぜひ一度ご相談ください。

お問合わせの際は「経営力向上計画の件」とお伝えいただくとスムーズです。

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(3)税制措置の期限はそれぞれ異なります

  • 中小企業経営強化税制の適用期限は令和5年3月末まで
  • 登録免許税・不動産取得の軽減措置は令和43月末まで

それぞれの措置で期限がありますので、延長で得たいメリットの期限も合わせてご確認下さい。

※期日は令和3年10月1日時点のものです

3.経営力向上計画の延長に必要な書類

経営力向上計画の延長したい場合、経営力向上計画の変更申請が必要です。新たに記入の必要な書類は以下の3点です。

  • 認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書(様式第3)
  • 変更後の経営力向上計画
  • 経営力向上計画に係る実施状況報告書

下記のサイトから書類のダウンロードができます。

2-1.変更手続関係様式 (記入例

4.経営力向上計画の延長に必要な書類の書き方

すでに認定を受けた経営力向上計画から変更のない部分は、提出済みの経営力向上計画の内容をコピーしましょう。

変更でのポイントは、「①変更点に下線をひくこと②既存の情報で更新情報(数字が具体的になった項目等)の追記」です。

実施期間を延長する場合には、「3 実施時期」の、実施時期を変更し下線を引きます。その際実施計画開始時期は変更しないで下さい。

その他延長に伴って、変更を反映させる項目は延長の目的によって変わります。

(1)新たな設備を追加で購入する場合

経営力向上の具体的な実施事項・設備等の種類・具体的な機材の名称等を追記します。その際追加したものは、全て下線を引いてください。

現在、設備に関してはコロナの影響で申請期間が緩和され、受理までの期間が延長されています。

令和2年2月以降に取得した設備に関しては、

【通常】設備取得から経営力向上計画の申請(受理)までの期間が60日のところを

【緩和】令和2年9月30日までの期間は、60日を超えても申請を受理

してもらえます。

(2)事業継承により新たに不動産を取得する場合

経営力向上の具体的な実施事項・事業承継等により、譲受け又は取得する不動産の内容を記入します。このとき、追記箇所には下線を引くようにしてください。

経営力向上計画の延長に伴う経営力向上計画の変更申請についてはこちらの記事で詳しく説明していますので、あわせてご参照ください。

【2020年最新版】経営力向上計画の変更申請マニュアル

5.経営力向上計画の延長に必要な書類の提出先

提出先は、経営力向上計画を認定した主務大臣です。

6.経営力向上計画の延長に必要な書類の申請方法

経営力向上計画の延長申請は、新規の時と同様に、紙と電子で申請が可能です。

(1)紙申請の場合

上記書類を記入し、郵送で窓口へ提出してください。
※中小企業経営強化税制C類型の適用をお考えの場合は現在郵送のみの受付になっています。

(2)電子の場合

経営力向上計画申請プラットフォームからの延長(変更申請)が可能です。手順に関しては、マニュアル(P53)をご参照ください。

7.経営力向上計画の延長の時期

冒頭の注意点でも記載しましたが、延長の手続きは計画実施期間内に実施して下さい。また延長できるのは最長5年です。

実施期間外になった場合や、既に5年で申請していた場合は新規申請になります。

まとめ

今回は、経営向上計画実施期間の延長についてご紹介しました。

延長の手続きは、新規申請と違い変更する点以外は改めて記載する必要がありません。新規申請と比較すると簡易に申請することができますので、利用していきましょう。

当社、株式会社SoLabo(ソラボ)は経営向上計画のご相談・申請書の作成サポートを行っております。
経営力向上計画についてお困りの方は一度お問い合わせください。

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