70歳以上を上手に雇用することで社会保険料を削減することができます。その理由をご紹介致します。
1.70歳以上を雇用するとなぜ社会保険料が減額になるのか?
70歳以上は、厚生年金保険の被保険者ではなくなります。 厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
参照元:日本年金機構
日本年金機構が発表しているデータでは、70歳未満が厚生年金保険の被保険者になると記載されていることから、70歳以上であれば、厚生年金保険を会社が負担しなくて済みます。
2.60歳後半を雇うなら、70歳を雇うべき?
上記1でもご紹介しましたが、70歳から厚生年金保険を会社は負担しなくて済みますので、社会保険料が安くなります。 例をご紹介致します。
《例1》
株式会社ガイドでは、68歳の社員に20万円の固定給を支払っていました。 この方の月々の社会保険料の会社負担分は、 29,378円(健康保険料11,550円+厚生年金保険料17,828円)
《例2》
株式会社ガイドでは、70歳の社員に20万円の固定給を支払っていました。 この方の月々の社会保険料の会社負担分は、 11,550円(健康保険料11,550円+厚生年金保険料0円) 社員が70歳以上になれば、厚生年金保険料払う必要はありませんので、会社の社会保険料負担額が月に17,828円削減できます。 年間ですと213,936円(=17,828×12ヶ月)も変わってきますので、高齢者を雇用する際は、年齢を確認されるとよいのではないでしょうか。
まとめ
正社員で雇用する際には、70歳以上を雇用すると、厚生年金保険料はゼロになるということを覚えておきましょう。