これから事業をはじめる人の中には、会社設立と個人事業主はどのような違いがあるのか気になる人もいますよね。
また、すでに個人事業を開業されている人で会社設立のタイミングを考えている人もいるでしょう。
当記事では、会社設立と個人事業主のどちらを選べばよいのかを解説します。事業をはじめるために必要な費用や、税金についても解説するので参考にしてみてください。
課税される所得金額から会社設立を検討する
会社設立して法人化したほうが納める税金を抑えることができる場合は、会社設立を検討してみましょう。法人と個人事業主では、課税される税金の種類が異なるため節税につながる場合があるからです。
個人事業主 | 法人 | |
税金 | 所得税・個人事業税など | 法人税・法人事業税など |
税金の計算には、課税される所得金額を計算する必要があります。課税される所得金額は、事業の総売上から経費を引いた金額のことをいいます。
<課税される所得金額>
総売上(1000万円) – 経費(200万円) = 課税される所得金額(800万円)
実際に、課税される所得金額が800万円の場合を比較すると、次のような計算式になり、個人事業主が納める所得税額の方が高くなることが分かります。
<所得税額の計算式>
【個人事業主の場合】800万円 × 0.23(税率) – 63万6000円 = 120万4000円
【法人の場合】800万円 × 0.15(税率) = 120万円
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円~ | 45% | 479万6,000円 |
参考:国在庁公式サイト所得税の税率
資本金1億円以下の法人など | 年800万以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
適用除外事業者※ | 19% | ||
年800万円超の部分 | 23.20% | ||
上記以外の普通法人 | 23.20% |
参考:国税庁公式サイト法人税の税率
※平成31年4月1日以後に開始する事業年度において適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等
所得税率と法人税率を比較してどちらが節税につながるのかを試算したうえで、会社設立を検討するようにしましょう。
会社を設立する場合は代表者が受け取るお金を役員報酬にする
会社を設立する場合、代表者が受け取るお金を役員報酬に設定しましょう。役員報酬は会社から役員に支払う給与ですが、会社の経費として計上できるためです。役員報酬は法人税の課税対象にならないので、納める法人税の金額を抑えることになり、節税につながります。
課税される金額の計算式は「総売上 – 経費 – 役員報酬 」になるので、役員報酬を設定することで、個人事業主と比べて会社の利益を圧縮できます。
たとえば、一人で経営する法人の総売上が1000万円で経費が200万円、役員報酬600万円の場合、法人税の課税対象額は200万円です。役員報酬として受け取った600万円は受け取った役員が所得税を納める必要があります。
実際に納める税額を計算すると、納める法人税と所得税の合計は72万7500円になります。
【役員報酬にかかる所得税の計算式例】 所得税 = (役員報酬 – 給与控除額) × 所得税率 – 基礎控除額 |
【給与控除額の計算】 600万円 × 10% + 44万円 = 164万円 |
【所得税の課税対象額の計算】 600万円 – 164万円 = 436万円 |
【所得税の計算】 436万円(課税対象額) ×0.2(所得税率) = 872000 872000 – 44万4500円(基礎控除額) = 427500円(所得税) |
【法人税 + 給与の所得税の計算】 30万円(法人税) + 42万7500円(所得税) = 72万7500円 |
また、給与所得の控除には社会保険料控除や、配偶者控除も含めることができるので、実際の課税額は更に減る傾向があります。
なお、役員報酬は定期同額給与、事前確定届出給与または業績連動給与に該当する必要があります。役員報酬の詳細については、国税庁公式サイト 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)を確認してみましょう。
事業拡大を考える場合は会社設立を検討する
事業の拡大を考える場合は、会社の設立を検討してみましょう。会社を設立する際、商業・法人登記で役員の氏名や資本金の額、所在場所、会社名など基本的な内容を登記することで信用を得ることができるからです。
また、個人事業主よりも金融機関からの資金調達や仕事の確保をしやすくなる傾向があります。
実際に、個人事業主と法人合わせて1168社を対象にアンケートした内容をまとめた「中小企業白書(2014年版)」では、62.9%の個人事業主が法人化する動機として「信用力が上がるため」と回答しています。
また、すでに法人化している企業が法人化した動機には「信用力があがるため(37.1%)」「受注・仕事を確保しやすいから(6%)」「資金調達をおこないやすいから(2.8%)」といった回答があります。
法人化で得た信用力が仕事の受注や資金調達にも影響を与えていると考えられるので、事業拡大を考える場合は、会社設立を検討してみましょう。
個人事業主の開業と会社設立の違いは初期費用や税金の種類にある
個人事業主と会社設立の違いは、手続きにかかる初期費用や支払いをおこなう税金の種類などにあります。
個人事業主 | 法人 | |
事業開始の手続き | 開業届を提出 | 法人登記 |
事業開始にかかる費用 | 0円 | 10万円※¹~ |
会社設立にかかる期間 | 即日 | 設立の手続きから1週間程度 |
税金 | 所得税 | 法人税 |
経費 | 自分への給与は経費にできない | 役員給与を経費に計上できる |
会計・経理 | 確定申告 | 法人決算 |
保険 | 国民健康保険※² | 社会保険 |
※¹資本金額によって異なります。
※²従業員が5人以上の場合は、社会保険に加入する必要があります。
個人事業主の開業と会社を設立する場合では、事業をはじめる際に必要になる資金や、事業所得にかかる税率などが異なるので覚えておきましょう。
会社設立の手続きには初期費用が掛かる
個人事業主として開業する場合、初期費用は掛かりませんが、会社設立する場合は印紙代や登録免許税などの初期費用が掛かります。株式会社と合同会社設立時の初期費用は次のような内訳になります。
株式会社 | 合同会社 | |
登録免許税※ | 15万円~ | 6万円~ |
定款用収入印紙代 | 4万円 | 4万円 |
定款の認証手数料 | 3万円~ | 0 |
資本金 | 1円~ | 1円~ |
合計 | 約22万円~ | 約10万円~ |
※株式会社15万円、合同会社6万円または、資本金の1000分の7のどちらか高い方が適用される
たとえば、株式会社で設立する場合の初期費用金額の合計は、定款の認証にかかる費用と登録免許税で約22万円、合同会社で設立する場合は印紙代と登録免許税で約10万円かかる傾向があります。
なお、会社設立の際は、資本金1円以上が必要です。事業内容や会社の規模などを考慮して資本金額を決めるようにしましょう。
会社設立した場合は社会保険に加入する
従業員5人以下の個人事業主の場合は、社会保険の加入の義務はありません。一方、会社を設立した場合、従業員の人数にかかわらず社会保険に加入する必要があります。
社会保険に加入する場合、雇用している従業員の人数分の社会保険料を会社が支払うため、会社に人件費の負担が増えることになります。
従業員を多く必要とする傾向のある飲食業やサービス業などの場合は、人件費の負担が増え会社の資金面にも影響がでる可能性があることに留意しましょう。
まとめ
会社を設立するか個人事業主として開業するかは、課税される所得額や今後事業を拡大させていくかで判断しましょう。
会社を設立するには初期費用が掛かります。設立する会社の形式によって異なりますが、最低6万円程度の費用がかかります。
また、法人の課税される所得額は、役員報酬の支払い額などによって変わるので、会社を設立する前に計算しておく必要があります。
会社を設立する場合、税金の計算が複雑になる傾向があるので、税金の計算がわからない場合は、税理士などの専門家に確認するようにしましょう。