旧キャリア形成促進助成金は平成29年4月に「人材開発支援助成金」へと名称が変更されました。
名称の変更に伴い内容もいくつかの改正が行われています。今回は人材開発支援助成金の「特定訓練コース」についてご紹介します。
1.人材開発助成金の特定訓練コースとは?

人材開発助成金では、従業員の業務に関わる知識や技術向のために職業訓練等を実施した場合、人材育成に関する制度を導入・適用した場合に支給される助成金です。行った訓練や制度導入にかかった費用に応じて助成金を受給することができます。従業員の能力向上や、人材育成を行うことで会社の生産性向上を目指します。
人材開発支援助成金のコースの一つである「特定訓練コース」では会社の生産性向上に効果が高いとされる特定の訓練を従業員に対し実施した場合に受給することができ、1年度に最大1000万円受給することも可能なのです。会社や従業員の成長だけでなく、会社運営の資金としても活用することができるので要チェックの助成金です。
2.特定訓練コース受給対象の訓練
特定訓練コースを受給する場合、以下の7つの訓練のうちいずれかを実施する必要があります。また、
・OFF-JTに基づき行われた訓練であること
・訓練の時間が10時間以上であること
・グローバル人材育成訓練の海外で行われる訓練が30時間以上であること
が要件となっているため注意しましょう。

特定訓練コースの受給に必要な訓練内容を詳しく確認していきましょう。
(1)訓練の対象となる従業員
助成金を申請した事業主・事業主団体等のもとの事業所で雇用保険の被保険者である従業員
(2)訓練の基本要件
・OFF-JTに基づき行われた訓練であること
・訓練の時間が10時間以上であること
・従業員に以下6つの中からいずれかの訓練を受けさせること
①職業能力開発促進センターや職業能力開発大学校等で実施される高度職業訓練
②中小企業等経営強化法で認定された事業分野別の経営力向上推進機関が実施する訓練
③中小企業大学校が行っている訓練
④厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練と認定した専門実践教育訓練
⑤生産性向上人材育成支援センターが行っている訓練
⑥事業所の分野で労働生産性の向上に必要な専門的・特殊な技能に関する訓練
(1)訓練の対象となる従業員
助成金の申請をおこなう事業主・事業主団体の事業所で雇用契約の締結後5年以内であり35歳未満の雇用保険被保険者である従業員
(2)訓練の基本要件
・OFF-JTに基づき行われた訓練であること
・訓練の時間が10時間以上であること
(3)訓練実施の例
会社の中心となるような人材に必要な知識や技能を習得する訓練
(1)訓練対象の従業員
助成金の申請を行う事業主・事業主団体の事業所で雇用保険被保険者である従業員
(2)訓練の基本要件
・OFF-JTに基づき行われた訓練であること
・訓練の時間が10時間以上であること
・以下3つのうちどれかに当てはまる訓練であること
①熟練技能者である従業員に対して技能的な指導力を育成する訓練
②社内・社外の熟練技能者からの指導を従業員に対して行う訓練
③認定職業訓練
(3)訓練実施の例
・熟練技能者の指導力を強化するために職業訓練指導員講習を受講する
・熟練技能者を招待し従業員に対して技能を伝える研修を実施する
(1)訓練対象の従業員
助成金の申請を行う事業主・事業主団体の事業所で雇用保険被保険者である従業員
(2)訓練の基本要件
・OFF-JTに基づき行われた訓練であること
・訓練の時間が10時間以上であること
・海外関連の仕事を行う事業主が従業員に対し実施する海外関連業務に関する訓練であること
(3)訓練実施の例
・語学力やコミュニケーション能力の向上を目指す講座を受講する
・海外マーケティングや国際法務・地域事情などに関する講座を受講する
(1)訓練対象の従業員
以下3つの条件のどれかに該当する15歳以上・45歳未満の雇用保険被保険者である従業員
①新規雇用で訓練開始まで2週間以内の雇用保険被保険者である従業員
②実施する訓練計画が大臣認定される前に短時間労働者として雇用され、助成金を申請した事業主の事業所で通常の労働者へ転換し雇用された従業員
③訓練が開始する日に、助成金を申請する事業主の事業所で雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用している、短時間労働者以外の従業員
(2)訓練の基本要件
・OFF-JTに基づき行われた訓練であること
・訓練の実施期間が6ヶ月以上で2年以下であること
・1年あたりに換算した訓練全ての時間が850時間以上であること
・訓練全ての合計時間の中でOJTが占める割合が2割以上かつ8割以下であること
・訓練が終了した際にジョブカードの職業能力証明で従業員の職業能力評価を行うこと
・訓練対象である、雇用してから2週間以内の雇用保険被保険者で新卒雇用以外の従業員は【キャリアコンサルタント】か【ジョブカード作成アドバイザー】によってキャリアコンサルティングを受けてジョブカードを交付されること
・【建設業】【製造業】【情報通信業】を行う事業主が技能職種に従事している従業員に対して行う認定実習併用の職業訓練であること
(3)訓練実施の例
ネットなどの情報通信技術において実践的な訓練を行い、会社や業界の生産活動を支える中心的な人材を育成すること目的とした訓練
(1)訓練対象の従業員
以下3つの条件のどれかに該当する15歳以上・45歳未満の雇用保険被保険者である従業員
①新規雇用で訓練開始まで2週間以内の雇用保険被保険者である従業員
②実施する訓練計画が大臣認定される前に短時間労働者として雇用され、助成金を申請した事業主の事業所で通常の労働者へ転換し雇用された従業員
③訓練が開始する日に、助成金を申請する事業主の事業所で雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用している、短時間労働者以外の従業員
(2)訓練の基本要件
・事業所内でのOJTと教育訓練期間で実施されるOFF-JTを有力に組み合わせて行う訓練であること
・訓練を行う期間が6ヶ月以上であり2年以下であること
・1年あたりに換算した訓練実施の合計時間が850時間以上であること
・訓練実施の合計時間の中でOJTが占める割合が2割以上であり8割以下であること
・訓練が終了した際にジョブカードの職業能力証明で従業員の職業能力評価を行うこと
・訓練対象である、雇用してから2週間以内の雇用保険被保険者で新卒雇用以外の従業員は【キャリアコンサルタント】か【ジョブカード作成アドバイザー】によってキャリアコンサルティングを受けてジョブカードを交付されること
(1)訓練対象の従業員
以下2つの条件のうちいずれかに該当し45歳以上の雇用保険被保険者である従業員
・訓練が開始する日に、雇用から2週間以内の雇用保険被保険者である従業員
・実施する訓練計画が大臣認定される前に短時間労働者として雇用され、助成金を申請した事業主の事業所で通常の労働者へ転換し雇用された従業員
(2)訓練の基本要件
・事業所内でのOJTと教育訓練期間で実施されるOFF-JTを有力に組み合わせて行う訓練であること
・訓練実施の期間が3か月以上で6ヶ月以下であること
・6ヶ月あたりに換算した訓練実施の合計時間が425時間以上であること
・訓練実施の合計時間の中でOJTが占める割合が1割以上で9割以下であること
・訓練が終了した際にジョブカードの職業能力証明で従業員の職業能力評価を行うこと
・訓練対象である、雇用してから2週間以内の雇用保険被保険者で新卒雇用以外の従業員は【キャリアコンサルタント】か【ジョブカード作成アドバイザー】によってキャリアコンサルティングを受けてジョブカードを交付されること
3.助成金申請の流れ
特定訓練コースの受給申請は行う訓練によって申請の流れが異なる場合があるため注意が必要です
(1)特定訓練コース

①計画の提出
・1コース10時間以上の訓練計画を作成し管轄の労働局へ提出する。
・【事業内職業能力開発計画】を策定し【職業能力開発推進者】を専任する。
・訓練を開始する日の前日より1ヶ月前までに必要な書類を管轄の労働局へ、雇用保険適用の事業所単位での提出が必要
②訓練実施
提出した計画に沿って、事業所内や教育訓練施設での訓練を実施する
③受給の申請
訓練が終了して2か月以内に【支給申請書】などの必要書類を管轄の労働局へ提出し支給申請を行う
④受給
労働局での審査に通った場合、助成金を受給
(2)特定分野認定実習併用職業訓練・認定実習併用職業訓練

①計画の提出
・従業員を対象として行う訓練の計画を作成する
・実習併用職業訓練を申請し認定を受ける
・訓練開始の日の前日から1ヶ月前までに必要書類を管轄の労働局へ提出
②訓練実施
・提出した訓練計画に沿って、社内のOJTと職業訓練期間でのOFF-JTの実施
・訓練終了後、評価シート【職業能力証明シート】で従業員の職業能力評価を実施
③受給の申請
訓練が終了した日の翌日から2か月以内に必要書類を管轄の労働局へ提出し申請を行う
④受給
労働局での審査に通った場合、助成金を受給
(3)中高年齢者雇用型訓練

①計画の提出
訓練対象の従業員に行う訓練計画を作成し管轄の労働局へ提出する
②訓練実施
・社内のOJTと教育訓練期間または事業主の方が主催のOFF-JTを効果的に組み合わせて実施
・訓練終了後、評価シート【職業能力証明シート】で従業員の職業能力評価を実施
③受給の申請
訓練が終了した日の翌日から2か月以内に申請に必要な書類を管轄の労働局へ提出
④受給
労働局での審査に通った場合、助成金を受給
4.受給額
特定訓練コース生産性要件を満たした場合、受給額が増額されます。

次に受給できる限度額を確認しましょう

まとめ
今回は平成29年4月に改定された人材開発支援助成金の特定訓練コースについてご紹介しました。細かい規定がありますが、条件を満たした場合最大1000万円も受給可能な助成金です。事業主の方にとって、従業員の成長だけでなく会社運営に役立てることもできる特定訓練コースを是非ご活用ください。
人材開発支援助成金には、別のコースもありますので、詳しくは下記サイトをご確認ください。 人材開発支援助成金~キャリア形成支援制度導入コース~で助成金を受給しよう |