旧キャリア形成促進助成金は平成29年4月に「人材開発支援助成金」に名称が変更されました。名称の変更に伴い受給額や支給要件などの内容も一部変更されています。今回は人材開発支援助成金のコースのひとつである「一般訓練コース」についてご紹介します。
1.一般訓練コースとは
人材開発支援助成金の「特定訓練コース」以外の訓練を実施した場合に受給することができる助成金です。助成金受給の要件を満たす訓練を従業員に対して実施することで、従業員の技術向上を図り会社の生産性アップを目指します。
2.一般訓練コース支給要件
(1)助成金受給対象の従業員
助成金の申請を行った事業主の方の事業所において雇用保険被保険者として雇用されている従業員
(2)受給対象事業主の要件
一般訓練コースを受給する事業主は「特定訓練コース」の要件に加え以下の要件を満たす必要があります。
・セルフ・キャリアドックを規定した事業主
定期的にキャリアコンサルティングを行い、労働協約・就業規則・事業内職業能力開発計画のどれかに制定すること
・中小企業の事業主であること
(3)助成金支給対象の訓練
一般訓練コースを利用する場合、「特定訓練コース」で行った8つの訓練以外の訓練を従業員に対して実施する必要があります。行う訓練の支給要件2つを確認しましょう。
・OFF-JTによって行われた訓練
3.受給額
一般訓練コースを利用した場合、訓練に要した費用に応じて助成金が支給されます。また、生産性要件を満たす場合には受給額が増額されます。また、一般訓練コースには限度額も設定されているので併せて確認しましょう。

4.申請の流れ
(1)計画の作成・提出

訓練実施の計画を作成し、管轄の労働局へ必要書類と一緒に提出します。提出期限は訓練開始日の前日の1ヶ月前までです。
(2)訓練実施
管轄の労働局へ提出し認可を受けた計画を実施します。
(3)支給申請

訓練終了日の次の日から2か月以内に必要書類と一緒に管轄の労働局へ申請書類を提出。
まとめ
今回は人材開発支援助成金の一般訓練コースについてご紹介しました。助成金は返済の必要がなく、受給後の用途も自由です。従業員の技術向上を図り助成金が受給できる一般訓練コースを是非ご活用ください。
人材開発支援助成金の別のコースの詳細は、下記サイトをご確認ください。 人材開発支援助成金~キャリア形成支援制度導入コース~で助成金を受給しよう |
