役員報酬の設定について詳しく解説

会社を設立した場合に、代表取締役であるご自身の給料やその他の役員の給料である役員報酬をいくらにするか決める必要があります。

では、役員報酬がいくらかを決める期日や金額の制限などや、法律上の決まりはあるのでしょうか?

会社を始める上で役員報酬の設定は、法人税にも関わる大切な事項で、会社の資金繰りにも大きく影響するでしょう。

役員報酬の設定についての要点を確認していきましょう。

役員報酬の概要

役員報酬とは

企業において、法人税法上の役員に支払う報酬を【役員報酬】と言い、会社の従業員の労働に対して支払うものを【給与】と言います。

会社の役員は【役員報酬】のみ毎月同額受け取ることができ、残業代・ボーナスなどはありません。

役員報酬を決める期限

会社の役員に支払う役員報酬金額の設定には期限があります。

役員報酬は会社の設立日から3か月以内に設定する必要があり、3か月以内に役員報酬を決定し期限日より前に支払いを開始することも可能です。

※おさえておきたいポイント

・支払う役員報酬が毎月一定であること

・会社設立時から3か月間のみ役員報酬を設定することが可能

役員報酬を設定し手続きをする方法

では、どのようにして役員報酬の金額を設定するのでしょうか?また、設定した役員報酬はどのように手続きするのでしょうか?

役員報酬設定の流れや方法を確認していきましょう。

役員報酬の設定方法

会社の役員に支払う役員報酬を決定する場合、「会社法」に従って決定する必要があります。社長であるあなたが1人で「役員報酬はこれくらいにしよう!」と決めることはできず、「取締役会・株主総会によって」設定する必要があります。

役員報酬設定の流れ

役員報酬の設定は以下の流れで実施します。

①株主総会で「全役員に支払う役員報酬の総額」を設定

②役員ごとの報酬内訳を「取締役会・代表取締役」に一任し設定

③「取締役会」で各役員の報酬を設定した範囲内で決定する

取締役会や株主総会で話し合われた内容はきちんと議事録をとっておきましょう。

作成した議事録は税務調査などで確認される場合もあります。

役員報酬は課税対象?

役員報酬の税法上の取り扱いについて、意識的に注意している方は少ないでしょう。

役員報酬金額の設定によって支払う法人税額などが変わってくるため、役員報酬の設定の際には注意しましょう。

役員報酬は損金として認められない可能性が!

法人税法上、経費または損金として計上される役員報酬には設定された範囲があります。つまり、設定された範囲外の金額で役員報酬を設定した場合、損金として計上することができません。

一定の範囲内以上の役員報酬を設定した場合、範囲外の役員報酬は利益として計上され、法人税が高くなってしまい、会社の資金に影響が出てしまうかもしれません。

また、損金に認められない場合であっても、役員報酬を受け取ることには変わりないので源泉徴収所得税の対象となります。

役員報酬で税務上経費となるものとは?

役員報酬の中で、会社の損金として計上される支払い方法は一般的に3つあります。

①定期同額給与

一か月以下の一定期間で設定することができ、各事業年度の役員報酬支払総額が同額であるもの。一定期間の開始は「決算終了後3か月以内」である必要があり、毎月同額の役員報酬を支払っている場合、会社の経費として計上され法人税は発生しません。

そのため税務署への届出は不要です。

②事前確定届出給与

会社の役員へ支払う給与・賞与のことで、条件を満たす場合に会社の経費として認められます。

・管轄税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を事前に提出している場合

・届出に規定した支払日に記載した賞与金額を支払う場合

「事前確定届出給与に関する届出書」の提出には期限があり、以下2つの日程のうち早い方に提出する必要があります。

・株主総会等によって決議した日から起算し4ヶ月以内

・事業年度の開始日から起算し4ヶ月以内(新設法人の場合、設立日から起算し2か月以内)

毎月支払う金額が一定でなくても、きちんと届出を行うことで会社の経費として計上され

法人税を支払う必要はありません。

③利益連動給与

事業年度の利益によって金額が変動する給与で「有価証券報告書」の提出を行っている会社が利用することができます。

また、その他の条件として「同族会社以外の法人」であることも利用条件の一つです。

 

役員報酬金額はいくらにすれば良い?

役員報酬の具体的な金額はどのようにして設定すれば良いのでしょうか?

役員報酬金額を設定する場合、一般的に以下2つの方法が考えられます。

・希望金額から決定

・会社の利益計画から決定

希望金額から役員報酬を決定する方法

役員の希望額の役員報酬の支払いを実現するためには、希望金額を支給できるだけの売上や粗利益が必要になります。

役員報酬の希望金額と、実際に支給される役員報酬に差がある場合には、その差額分を広告宣伝費や人件費を削減し、希望の役員報酬金額を捻出する必要があるでしょう。

しかし、広告宣伝費や人件費等の固定費をすでに削減しているのに希望の役員報酬金額を支払うことが出来ない場合は、「会社の売上が少ない・粗利益が低い」ことが原因です。売上向上のために現在作成している利益計画を見直し希望の役員報酬金額を支払うことができるような努力しければなりません。

希望の役員報酬金額でなくても、会社の利益の中から支払うことが可能な範囲内の役員報酬で良いとお考えの方もいらっしゃるでしょうが、希望の役員報酬金額獲得のために利益計画を見直し売上向上の努力をすることは会社の目標設定・達成のためにとても重要なポイントになるでしょう。

会社の利益計画から決定

役員報酬を計上していない利益計画を作成し、経費を引いて残った利益分を役員報酬として支払う方法です。

利益計画から役員報酬額を決定する場合、役員報酬を計上せずに作成した利益計画の正確さが重要になります。計画を作成する際に実績を上回る売上増加を見込んだ場合、売上増加のために使用した広告宣伝費をきちんと計算に入れておきましょう。

作成した利益計画に反し、売上が増加せず業績が降下してしまい役員報酬を利益から支払うことが困難な場合であっても最初に設定した役員報酬の金額分に所得税が課税され、個人で支払う税金が高額になってしまうので注意が必要です。

また、利益計画に役員報酬を計上した後にも借入返済や投資資金が確保できるような利益計画を作成することが大切です。

役員報酬と法人税

役員報酬の支払いは会社の費用のひとつです。会社には法人税や住民法人税など支払う必要がある税金がいくつかあり、役員報酬の支払い方によって会社の法人税額が変化し、役員報酬の支払い方法によっては会社運営の資金に大きな影響を与える場合があるので注意が必要です。では、どのような場合に会社の法人税に影響を与えるのでしょうか?

社長に支払う役員報酬を例に見ていきましょう。

  • 役員報酬額を高く設定し社長に支払うことで、社長個人の資金とするケース
  • 役員報酬を少なく設定し、残った売上高を会社の資金とするケース

大きく分けて上記2つのケースで支払う法人税額が変化します。

役員報酬の支払い前、会社の利益が600万円とすると、役員報酬の支払い方によって法人税は以下のように変化します。

役員報酬を高く設定し、社長個人の資金とするケース

社長個人が住宅ローンを組むなど、まとまった資金が必要な場合に役員報酬を高く設定し社長個人の資金を増やします。

住宅ローンを組むために、会社の利益600万円を社長個人に役員報酬として支払うと、社長個人が納付する税金は

【給与収入】600万円

【給与所得控除】600万円×20%+540,000円=174万円

【給与所得】600万円-174万円=426万円

【所得控除】扶養家族なしの基礎控除のみとして38万円

【課税対象所得】426万円-38万円=388万円

【支払う所得税】388万円×20%-427,500円=348,500円

【支払う住民税】388万円×10%=388,000円

【納税額合計】348,500円+388,000円=736,500円

となります。

会社は法人税や法人住民税などいくつかの税金を支払う必要があります。会社の利益600万円を役員報酬として社長個人に支払うと、役員報酬は損金、すなわち会社経費として計上されるため会社が支払う法人税等の節約になります。

会社が支払う税金の税率を25%と仮定すると

【会社が支払う税金】600万円×25%=168万円

となり、会社として168万円の税金が節約できます。

役員報酬を少なく設定し、残った利益を会社の資金にするケース

会社の運営資金を残したい場合などに役員報酬を少なく設定し、会社に資金を残します。例えば、新規事業の開始に必要な資金を金融機関から融資してもらう場合、融資審査に通るためには会社の資金力があるかがポイントとなるため、役員報酬を少なく設定し残った利益を会社の資金として残しておくことなどが挙げられます。

今回は役員報酬0円、利益600万円全額を会社の資金として残したとします。

社長個人は役員報酬としての給与所得が0円なので納める税金は0円となります。

会社が支払う税金は、税率25%と仮定すると

【会社が支払う税金】600万円×25%=168万円

となります。

役員報酬と利益を同額に設定するケース

会社の利益の半分を役員報酬として社長個人に支払い、残った半分の金額を会社の資金とします。

会社の利益600万円の場合、社長個人に支払う役員報酬は300万円、会社の資金として残す金額が300万円となり、支払う税金は

【社長個人が支払う税金】所得税77,000円+住民税154,000円=231,000円

【会社が支払う税金】税率25%として300万円×25%=75万円

です。

以上のように支払う役員報酬の金額によって、納める税金の金額が変わります。役員報酬は損金・経費として計上されるため役員報酬を多く支払うことは法人税の節約になる半面、社長個人が役員報酬を多く受け取れば受け取るほど所得税など個人で支払う税金が高くなります。

反対に、会社の資金として利益を会社に起こしておく場合は高額な法人税を支払うことになり、会社の資金繰りに影響を与える可能性もあります。

役員報酬の金額を設定する場合は、会社の資金状況や支払う税金について考慮することが大切です。

役員報酬と社会保険料

一般の従業員が支払っている社会保険料と同様、役員報酬を受け取る場合も金額に応じて社会保険料を支払う必要があります。

社会保険料は会社が半分負担し、残りの半分が役員報酬や給与等から支払われます。

社長個人の役員報酬を高額に設定すると、支払う保険料も高額になり会社の資金繰りに影響を与えてしまうかもしれません。

たとえば、東京都の40歳以上で月に50万円の報酬を受け取った場合

【健康保険料】50万円×11.56%=57,800円

【厚生年金保険料】50万円×18.182%=90,910円

社会保険料は健康保険料と厚生年金保険料を合わせた金額なので、合計で148,710円となります。

法人税同様、役員報酬の金額を設定する場合には社会保険料のことも考慮しておくことが大切です。

設定した役員報酬の金額変更

役員報酬は会社の設立から3か月以内に設定しなければいけません。また、設立から3か月以内、期首から3か月以内であれば役員報酬金額の変更が可能です。

では、設立から3か月以上経過して役員報酬金額を変更したい場合はどうすれば良いのでしょう?手続きの流れや注意点を確認しましょう。

期中に役員報酬の金額は変更できる?

原則として、期首から3ヶ月以上経過した場合の役員報酬金額の変更はできません。経営者の一任で役員報酬を自由に変更することを認めると、会社の利益を調整し支払う法人税を容易に操ることが出来るようになってしまいます。しかし一定の条件を満たし手続きを行うことで役員報酬の金額を変更することが可能です。

役員報酬の増額

昇格によって役職が変更になった場合、期首から3か月経過していても役員報酬の増額が可能です。

期首から3か月経過した期中の株主総会で「増額改定の決議」を行うことが必要で、増額した分の金額は損金・経費として計上されず、法人税が発生します。また、形式上のみ昇格し業務内容に見合わない大幅な増額は認められないので注意しましょう。

役員報酬の減額

役員報酬を減額する場合、「臨時の改定」または「業績悪化による改定」のいずれかが行われる時に実施することができます。

①臨時の改定で減額する

役員が事故、病気による長期入院によって職務を遂行することができない場合や、役員が起こした不祥事等によって減額を余儀なくされた場合が当てはまります。

②業績悪化による改定で減額する

会社の業績の悪化が顕著であった場合が当てはまります。役員報酬を減額する際の「業績悪化」の定義に、売上や利益が100万円以上さがった場合、などという具体的な数値を示したものはありません。以下3つのケースに当てはまるかどうかで判断する必要があります。

〇会社の資金繰り・業績の悪化などによって取引先との信頼関係を維持するために、やむを得ず役員報酬を減額することによって会社経営の改善を目指すケース

〇業績や資金繰りの悪化の責任をとり役員報酬をやむを得ず減額するケース

〇借入がある場合に、取引先の金融機関と行う返済スケジュール等の協議において、返済の遅延や滞納がある場合にやむを得ず役員報酬を減額するケース

①または②に当てはまり、株主総会で「役員報酬減額の決議」を行うことが必要です。また、減額後の役員報酬を基準にして考え、減額前の役員報酬のうち減額後の役員報酬を超える金額は損金・経費として計上することが出来ず法人税の課税対象となるので注意しましょう。

しかし、病気などによって働くことが出来ずに役員報酬の減額をするなど【やむを得ない状況】と判断された場合のみ減額後も以前の役員報酬における法人税は発生しません。

役員報酬金額の変更には議事録が必要

役員報酬金額の変更は株主総会・取締役会で行われ、変更に伴う議事録を作成しなければなりません。作成する議事録には

〇開催日・開催地

〇主席

〇議案・役員報酬金額の変更内容

〇記名・捺印

の記載が必要です。

役員報酬金額の変更手続き

役員報酬を変更した場合、年金等の手続きのため各年金事務所に届出を行う必要があります。

まとめ

今回は役員報酬の決め方や注意点等についてご紹介しました。

会社経営をする上で必要となる役員報酬の設定は、法人税や所得税、社会保険料などに関わるため、きちんと計算して上で設定することが大切です。

また、役員報酬の設定期間や、変更をおこなった場合の税金など少々専門的な知識が必要な部分もあります。税金等を考慮せずに役員報酬を設定したために会社の資金繰りが悪化する状況に陥らないためにも、税理士などの専門家に相談するのも選択肢の一つでしょう。

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