税金の種類があまりに多いため、「違いが分からない」「いつ納めればいいのか分からない」という方もいるのではないでしょうか?
そのような疑問を抱えながら、税金を納める期日を忘れていて、払わなければならない税金を滞納してしまった!という方も多くいらっしゃるのです。
自社の税金に関しては税理士にお願いをしていても、納税の義務は経営者にあります。
そこで、ぜひ経営者のみなさまに知っておいてほしい税金の種類と納税の時期を詳しくご説明していきます。
1.納税の時期

会社を設立し、法人となった場合、支払う税金の種類も変わってきます。
納税の義務がある限り、支払わなくても良い、ということはありません。
まずは、法人設立前から設立後の3年を迎えるまでに必要となる税金の種類と納税時期を確認していきましょう。
図を見ても分かるように、数多くの税金を支払わなければなりません。
次に上の図を参考に、各時期にかかる税金を詳しく説明していきます。
2.税金の種類
①独立
勤めていた会社を辞め、自身が独立をし、会社を設立します。
今までは会社が、住民税の特別徴収や納税を行ってくれていました。
しかし、自分が経営者となったら自身で納税を行います。
支払う金額は人それぞれですが、翌年の5月までの住民税を支払うことになります。
②確定申告【個人】
1年間の給与所得を計算し、所得税として納税を行う。これを確定申告と言います。
※確定申告は、翌年の2月16日~3月15日の間に行います。
年末になると、確定申告という言葉を耳にすることは増えると思います。
これも、独立する前は会社で年末調整として行ってくれましたが、独立となると違います。
1年間の給与所得が必要なため、勤めていた会社から源泉徴収票の取り寄せを行っておきましょう。
また、確定申告を行うことで、住民税の申告も自動的に完了となります。
③法人設立
自身の会社を設立すると、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ提出しなければならないものがあります。下記に提出するものをまとめましたので、確認しましょう。

④住民税
前の年の所得に応じて、自身が住んでいる市区町村が割りあてている税金です。
前の年の所得に応じ、5~6月に税金が割り当てられます。
納税の時期は、毎月の給与から差し引き、翌月の10日までに納税(特別徴収)を行うことが原則です。
ただ、納税の時期の特例承認申請書を提出すると納税の時期が 6月10日と12月10日のように半年ごととなります。
⑤源泉所得税
毎月の従業員の給与額に応じ、従業員から源泉徴収をし、会社がまとめて支払う税金のこと。
毎月の給与額から、源泉所得税を差し引き、翌月の10日までに納税を行うことが原則ですが、納税の時期の特例承認申請書の提出をしておくことで、納税の時期は7月10日と1月20日のように半年ごととなります。
⑥年末調整
給与を支払う経営者が、会社で行う簡易的な確定申告のことを指します。
従業員一人一人の1年間の給与取得を計算し、毎月給与から差し引きした所得税額と実際の所得税額の差額を清算します。
他からの所得が無ければ、従業員は年末調整により、確定申告の必要はなくなります。
⑦法定調書合計表
税務署に対して、前の年の1年間の源泉所得税の額等を報告する手続きのことです。
下記項目を記載したうえで、税務署へ1月31日までに提出を行います。

⑧償却資産税申告
機械や備品などの所有している固定資産を市区町村に申告する手続きのことを言います。この機械や備品などの償却資産を市区町村へ1月31日までに申告を行います。
この償却資産税は、納税通知書が郵送されてくるため、そこに記載してあることに従い、6月末・9月末・12月末・翌2月末に納税を行います。
⑨確定申告【法人】
1年間の所得を計算し、法人税等を納税する手続きのことを言います。
事業の年度終了から、2カ月以内に前期分の利益を計算し、法人税・住民税・事業税を申告及び納税しなくてはなりません(3月決算であれば5月末まで)。
⑩中間申告
去年の税額の半分を前払する制度のことを言います。
確定申告によって納税した額の半分の額を、事業の年度開始日から6カ月を経過した際の月が中間決算月となり、2カ月以内に納税をしなければなりません。
その為、3月が決算の場合は、9月が中間決算月となり、11月末が申告期限となります。
また、申告書が郵送されてきますが、郵送されてきた書類には、「申告書の提出が無い場合は、半分払うという意味に捉える」と記載してありますが、半分の額を納税すれば良いということになる。
まとめ
税金の種類と納税の時期、ご理解いただけましたでしょうか?
聞き慣れない言葉が並んでいますが、理解できない事ではありません。
経営者となったら必ずしも納税を行わなければならないのです。
その為にも税金の知識は知っておくようにしましょう。