会社の役員には任期があります。任期が終了すると株主総会で新しい役員が選任されることも。
新しい役員が選任された場合など、役員が変更された場合には登記を変更する手続きの必要があります。
会社創業の基礎知識として役員変更に伴う登記について知っておきましょう。
1.役員変更登記とは?
会社の役員を変更した場合の登記は必須です。
役員の変更として以下の場合が挙げられます。
・役員が辞任した
・役員が重任した
・役員が就任した
・役員が退任した
・役員が死亡した
・役員が解任された
・役員が欠格事由に該当する
これらの条件にあてはまり役員を変更する場合、登記をする必要があります。
役員の登記は、取引先などが自社の情報を調べる際に確認することで商取引の安全性を確保するためのものです。
役員の変更登記をした理由などの記載も必須です。
(1)役員の任期とは?
役員には任期があります。
これまでの商法の場合【役員は最長任期2年・監査役は最長任期4年】でしたが、現行の会社法では【役員・監査役共に最長任期10年】とされています。
会社ごとに定款で役員の任期について明記してありますが、現在は商法適用の会社・会社法適用の会社の両方が存在するので自社の定款で任期を確認しましょう。
役員変更の手続きは任期満了の時だけでなく、途中で変更することもあります。
(2)役員変更の登記を忘れてた・・・!
役員の変更登記には期限があります。
変更登記をせずに期限を過ぎてしまった場合、どうなるのでしょうか?
役員変更の登記は、変更から2週間以内にする必要があります。
2週間以内に変更手続きをしなかった場合、100万円以下の過料が発生することがあるので注意しましょう。
また、登記変更等が12年間されずに経過した場合、休眠会社として法務省から処理されてしまう危険性もあるのです。
定期的に登記の漏れがないか確認することが大切です。
2.役員変更登記の流れ
役員を変更した内容を登記する流れを確認しましょう。
(1)株主総会
役員を変更する場合、株主総会の決定によって変更されなければいけません。
臨時株主総会またか定時株主総会によって役員変更を決定します。
また、株主総会で承認決議を行い株主総会議事録の作成も忘れずに行いましょう。
(2)代表取締役選任
新しい代表取締役を選任します。
株主総会で選任決議を受け、議事録を作成しましょう。
(3)変更登記
役員変更登記に必要な書類を準備して法務局へ提出します。
変更決議を行ってから原則2週間以内に変更登記が完了を終わらせる必要があるので注意しましょう。
必要書類に関しては法務省のHPで確認しましょう。
法務省:役員変更書類
3.役員変更登記に必要な費用
役員変更を登記する場合、登録免許税が必要です。
役員変更登記の登録免許税は7,000円で、司法書士などの専門家に依頼する場合は専門家費用が加算されます。
まとめ
会社の役員を変更した場合の登記変更は必須です。
役員変更の登記には期限があり、期限を過ぎても変更していない場合には罰金が科せられることも。
複雑な手続きはありませんが、登記をする時間がなく期限を過ぎてしまう可能性もあります。司法書士などの専門家に依頼し、期限内に変更登記を行いましょう。