政府が運営する金融機関である日本政策金融公庫は、国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業の3つの業務を行っています。
中でも、中小企業事業は、
- 中小企業や小規模事業者へ長期固定金利の融資の実行
- 中小企業や小規模事業者方のよりスムーズな資金調達のために債務保証の保険の引受
などによる資金面からの中小企業の発展や成長の手助けが目的です。
しかし、日本政策金融公庫の中小企業事業の融資制度を利用して、事業資金を調達するためには、実施している事業の業種と資本金や従業員数などの企業規模の2つの中小企業要件を満たす必要があります。
また、中小企業事業では29個の融資制度を実施しているので、中小企業事業からの融資を受けて事業資金を調達したい、とお考えの方は「ご自身の企業が日本政策金融公庫の中小企業要件を満たしているのか」「利用可能な融資制度にはどのようなものがあるのか」確認していきましょう。
1.日本政策金融公庫の中小企業事業の融資要件をチェック!
日本政策金融公庫の中小企業事業から事業資金の融資を受けるためには
- 【実施している事業の業種】
- 【資本金や従業員数などの企業規模】
の2つの要件を満たしている企業である必要があります。
日本政策金融公庫の中小企業事業の融資対象要件を満たしていない場合、中小企業事業の融資制度を利用して事業資金を調達することができないので、融資を申し込む前に融資対象の要件を満たしているかどうかをチェックしておくことが大切です。
日本政策金融公庫の中小企業事業の融資制度を利用することができない業種をご紹介します。
下記の一覧に当てはまる事業を実施している場合、日本政策金融公庫の中小企業事業が実施している融資制度を利用することができません。
日本政策金融公庫【中小企業事業】の 融資制度が利用できない業種 | 詳しい職種 |
金融・保険業の一部 | 銀行/補助金金融業/協同組織金融業/金融商品取引業/非預金信用機関(借金業・クレジットカード業など)/損害保険業/共済事業/少額短期保険業 |
ソープランド業 | |
娯楽業の一部 | 競輪・競馬等の競走場や競技場/パチンコホール/ビンゴゲーム場・射的場/芸妓場/場外馬券売場・場外車券売場 |
事業サービスの一部 | 取立業/集金業(公共料金又はこれに準ずるものは除く) |
社会保険 社会福祉の一部 介護事業 | 社会保険事業団体/福祉事務所/更生保護事業 |
政治・経済・文化団体 | ※生活衛生貸付において経営内容によっては融資の対象になる場合もある |
郵便局・郵便業 | ※その他の郵便局受託業、信書便業を除く |
上記の業種を営んでいる場合、日本政策金融公庫の中小企業事業が実施している融資制度は利用できませんが、業種によっては日本政策金融公庫の国民生活事業・農林水産事業での融資制度を利用できることもあります。
上記の図に記載されている事業を実施していて、日本政策金融公庫の中小企業事業以外からの融資が受けられるかどうかを確認したい場合は、事業を実施している地域の日本政策金融公庫の支店窓口、または日本政策金融公庫の事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)までお問合せください。
日本政策金融公庫の中小企業事業の融資対象の業種には
- 製造業
- 建設業
- 運輸業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業
などが挙げられます。
しかし、日本政策金融公庫の中小企業事業の融資制度の対象事業であっても、事業規模の要件を満たしていない場合は融資の対象外になるので、確認が必要です。
日本政策金融公庫の中小企業事業からの融資対象となる業種と融資対象内の事業規模を下記の表でチェックしましょう。
日本政策金融公庫【中小企業事業】の 融資制度が利用できる業種 | 日本政策金融公庫【中小企業事業】の 融資制度の対象となる事業規模 |
製造業/建設業/運輸業など | 資本金3億円または従業員300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円または従業員100人以下 |
小売業 | 資本金5千万円以下または従業員50人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下または従業員100人以下 |
製造業のうちゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く) | 資本金3億円以下または従業員900人以下 |
サービス業のうち旅館業 | 資本金5千万円以下または従業員200人以下 |
サービス業のうちソフトウエア業及び情報処理サービス業 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
日本政策金融公庫の【中小企業事業】からの融資対象となる事業規模は、資本金と従業員数のどちらかが該当していれば良いので、資本金と従業員数の要件を両方満たす必要はありません。
2.業種・企業・事業主によって違う!日本政策金融公庫【中小企業事業】の融資制度
日本政策金融公庫の【中小企業事業】では、中小企業者を経済的に支援するための融資を実施しています。
中小企業事業が実施している融資制度は29種類あります。
中でも、より多くの中小企業事業者が利用要件に当てはまると考えられる
- 新事業育成資金
- 中小企業経営力強化資金
2つの融資制度についてご紹介します。
(1)新事業育成資金
新事業育成資金は、日本政策金融公庫の中小企業事業が実施している【新企業育成貸付】の中の融資制度の一つです。
新規技術の開発やサービスの提供などにより、事業の成長を見込むことができる中小企業の方のための融資制度です。
融資を実行して新規事業を育成することで、産業の発展を維持することによる経済発展や雇用創出を目指しています。
新事業育成資金の申込要件や融資額、返済期間を確認していきましょう。
①新事業育成資金を利用できる方
日本政策金融公庫の中小企業事業が実施している新規事業育成資金を利用するためには、これからの成長性が高いと判断される新規事業を開始する中小企業であり、下記3つの要件をすべて満たす必要があります。
1・新規事業開始から約5年以内の方であること2・次の3つの条件のうちどれかに当てはまること
3・日本政策金融公庫の中小企業事業から継続的な経営指導を受けることで、スムーズに事業を進めることができると認められた方 |
②新事業育成資金の使用用途
日本政策金融公庫の中小企業事業が実施している融資制度の中から、新事業育成資金を利用して資金調達をする場合、資金用途が定められています。
新事業育成資金を利用して調達した資金の用途は、新事業を実施するために必要となる設備資金や長期的な運転資金のためである必要があります。
③新事業育成資金の限度額
新事業育成資金の限度額は6憶円です。
④新事業育成資金の金利
新事業育成資金の金利を下記の図で確認しましょう。
【特別利率②(上限3%)】
貸付 期間 | 13年以内 | 13年超14年以内 | 14年超15年以内 | 15年超16年以内 | 16年超17年以内 | 17年超18年以内 | 18年超20年以内 |
利率 | 0.46% | 0.48% | 0.49% | 0.51% | 0.53% | 0.55% | 0.65% |
平成31年4月1日実施
⑤新事業育成資金の返済期間
新事業育成資金を利用して事業資金を調達する場合、設備資金としての資金調達であれば返済期間は20年、うち措置期間5年以内となり、運転資金としての資金調達であれば返済期間は7年以内、うち措置期間2年以内となります。
⑥新事業育成資金を利用する際の担保・保証人の有無
新事業育成資金を利用して資金調達をした場合、担保を設定するかどうかや、担保を設定する場合の担保の種類などは、制度を利用する方に合わせて日本政策金融公庫の担当者と相談して決めることができます。
中でも、特許権などの知的財産やソフトウェアも担保として設定することが可能な場合があるので、担保付で融資を受けたい場合は日本政策金融公庫の担当者に「何を担保として活用することができるのか」を一度相談してみましょう。
また、日本政策金融公庫が定める一定の条件に当てはまる場合、融資の申込をした企業の責任者の個人保証が必要になります。
(2)中小企業経営力強化資金
中小企業者の方が日本政策金融公庫の中小企業事業から融資を受けて事業資金の調達をする際、認定経営革新等支援機関から経営に関する指導やアドバイスを受けることで、中小企業経営力強化資金を活用することが可能になります。
中小企業経営力強化資金を活用することで認定経営革新等支援機関からの経営指導を受けることができるので、資金調達によって事業の資金繰りがスムーズになるだけでなく、これまでの経営に関する問題点や改善策の提案をしてくれるため、より良い会社経営につなげることもできるので、オススメの融資制度の一つです。
中小企業経営力強化資金を利用することができる人の要件や、貸付限度額、金利や返済期間などを確認していきましょう。
①中小企業経営力強化資金を利用できる方
次の1または2の要件に当てはまる方は、日本政策金融公庫の中小企業事業が実施している中小企業経営力強化資金を活用することができます。
1・以下2つの両方に該当する方
2・以下2つの両方に該当する方
|
②中小企業経営力強化資金の使用用途
中小企業経営力強化資金を活用して調達した事業資金は、作成した事業計画の実施に必要となる設備資金か長期的な運転資金として活用する必要があります。
③中小企業経営力強化資金の貸付限度額
日本政策金融公庫の中小企業事業が実施している融資制度【中小企業経営力強化資金】の貸付限度額は7億2千万円です。(うち運転資金2憶5千万円)
④中小企業経営力強化資金の金利
中小企業経営力強化資金を利用して資金調達をした場合の金利は、基本的に日本政策金融公庫の【基準金利】が適用されます。
基準利率 | |||||||
貸付 期間 | 13年以内 | 13年超14年以内 | 14年超15年以内 | 15年超16年以内 | 16年超17年以内 | 17年超18年以内 | 18年超20年以内 |
利率 | 1.11% | 1.13% | 1.14% | 1.16% | 1.18% | 1.20% | 1.30% |
平成31年4月1日現在
中小企業経営力強化資金を活用する場合、主に上記の【基準金利】が適用されますが、【①中小企業経営力強化資金を利用できる方】の1番の要件をすべて満たし、
- 【中小企業の会計に関する基本要綱】か【中小企業の会計に関する指針】を完全に適用またはこれから適用する方
- 【当面半年程度の資金繰り予定表】と【部門別収支状況表】を含む事業計画書を作成した方
上記2つの要件の両方に当てはまる場合は、日本政策金融公庫の【特別金利①】が適用されます。
特別利率① | |||||||
貸付 期間 | 13年以内 | 13年超14年以内 | 14年超15年以内 | 15年超16年以内 | 16年超17年以内 | 17年超18年以内 | 18年超20年以内 |
利率 | 0.71% | 0.73% | 0.74% | 0.76% | 0.78% | 0.80% | 0.90% |
平成31年4月1日現在
⑤中小企業経営力強化資金の返済期間
中小企業経営力強化資金を利用して事業資金を調達した場合、設備資金のための融資であれば返済期間は20年以内、うち措置期間は2年以内となり、運転資金としての融資であれば返済期間は7年以内、うち措置期間は2年以内となっています。
⑥中小企業経営力強化資金を活用する際の担保や保証人
日本政策金融公庫の中小企業事業が実施している中小企業経営力強化資金を活用して事業資金を調達する場合、担保や保証人の有無は日本政策金融公庫の担当者と相談して決めることができます。
また、日本政策金融公庫が設定している一定の条件に当てはまる場合は、融資を申し込む企業の責任者の個人保証が必要になります。
まとめ
日本政策金融公庫の3つの事業、国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業のうち中小企業事業が実施している融資制度についてご紹介しました。
中小企業事業は、実施している事業の業種、資本金や従業員数などの企業規模が当てはまるかが、融資を受けるための前提条件になります。
日本政策金融公庫の融資の利用方法や、融資資料の作成、申込の流れなどに関して不安がある場合は、お近くの認定支援機関や商工会議所などご相談ください。
認定支援機関と呼ばれる、中小企業者の経営に関して専門性が高い支援を実施している経営革新等支援機関に融資の相談をすることで、融資までの流れや融資資料作成のサポート、経営に関するアドバイスを受けることが可能になります。
お近くの認定支援縁機関は下記のURLで検索することが可能です。
【中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧】
商工会議所に日本政策金融公庫の中小企業事業が実施している融資制度について相談する場合は、事業を実施している地域の管轄内の商工会議所に相談するようにしましょう。
各商工会議所では。税理士や中小企業診断士など経営に関する専門家に資金調達や経営に関する相談をすることが可能です。
お近くの商工会議所は下記のURLで検索することが可能です。
【日本商工会議所:商工会議所名簿 都道府県の一覧】