会社を設立する際、必要な書類として印鑑届出書があります。「どうしてわざわざ印鑑のことで、書類を提出するのだろう?」と疑問に思ったことがある方がいると思います。
今回は印鑑届出書の基本情報・注意点について解説します!
1.印鑑届出書ってなに?
印鑑届出書とは、会社の設立する時に法務局へ提出する必要のある、書類の一つです。印鑑届出書には、

以上の項目について記入します。
2.どういう時に、印鑑届出書が必要なの?

など、実印を用いる契約を行う場合に、印鑑届出書が必要になることが多いです。
3.印鑑届出書の作成時に関する注意点とは
・代表者印のサイズ
代表者印のサイズは、「1辺が1cm以上の長さ」と「3cm以内の正方形」という決まりがあります。
・届出人項目の印鑑・委任状
この記入欄には、印鑑提出者の実印が必要になります。事前に市区町村で自身の印鑑登録をしておきましょう
・代理人による提出
届出を代理人に任せる場合、

を、行う必要があります。
・合同会社で代表社員が法人
中には合同会社として設立をお考えの方もいるかもしれませんが、代表となる社員を法人でお考えの場合は、書き方が異なりますのでご注意ください。

を記入します。
・登記申請書に添付した印鑑証明書は、印鑑届出書への添付もできます。その場合は、「市区村長作成の印鑑証明書は、登記申請書に添付物を援用する」にレ点を記入します。
まとめ
印鑑登録届出は、会社を設立するためには必要な書類となります。印鑑提出者本人と代理人をたて提出する場合・会社の企業形態によって記入の仕方が異なるので、よく注意して印鑑登録届出を作成しましょう。