会社の設立は、法人の登記申請が完了したあとも必要な手続きがあります。
つまり、設立後も書類の届け出や手続きが盛りだくさんなのです。
そのなかでも、必ず提出しなければならない書類があります。「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」の3点です。
今回は、会社設立後に必要な手続きと各機関に届け出る書類についてチェックしていきましょう。経営者なら「知らなかった」ではすまされないので、覚えておきたいところです。
目次
1.法人設立届出書
税務署・税務事務所・市区町村役場の3か所へ提出します。
まず、税務署へ提出するときは法人設立届出書に「定款等の写し」を添付し、設立後2か月以内に提出します。
税務事務所と市区町村役場へ提出する際は、「登記簿謄本・定款の写し」を添付します。市区町村役場は設立後2か月以内の提出ですが、税務事務所への提出期限は都道府県によって異なるので確認が必要です。
2.青色申告承認申請書
税務署へ設立後3か月以内に提出します。ただし、設立から3か月以内に決算日がくる場合には、決算日までに提出する必要があるので注意しましょう。
3.給与支払事務所等の開設届出書
税務署へ給与の支払事務所を開設して(通常は法人設立日)から1か月以内に提出するのが決まりです。
個人事業とは異なり、会社では社長へも給与を支払うため、従業員がいない社長1人の会社であっても届出は必要になります。
4.必要に応じて届け出る書類
「法人設立届出書」
「青色申告承認申請書」
「給与支払事務所等の開設届出書」
は必ず提出しなければならない書類ですが、ほかにも、必要に応じて届け出る書類があります。
届け出る必要があるのか、もしくは届け出なくてよいのかを確認し、提出漏れがないように把握しておくことが重要となるでしょう。
(1)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
会社が支払う給与から控除する源泉所得税は、会社が納税者(つまり従業員)に変わって納付しなくてはなりません。原則として、毎月、納付するのが義務です。
しかし、従業員が常時10人未満の場合、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出することで、半年分をまとめて年2回の納付ですませることができます。
(2)会社で資産を保有している場合の届け出
在庫や社用車など資産を所有する会社は、第1期の確定申告書の提出期限までに
「棚卸資産の評価方法の届出書」
と
「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出します。
①棚卸資産の評価方法の届出書
小売業・卸売業などで棚卸資産(在庫)を持っている場合、評価方法を決めなくてはなりません。評価方法を選択し、税務署へ提出します。
②減価償却資産の償却方法の届出書
自動車や不動産など高額な資産を所有する会社は、減価償却の方法を選択し、税務署に届出書を提出しなくてはなりません。
5.従業員を雇用する会社
(1)適用事業報告書
従業員を雇用する会社は設立後、速やかに労働基準監督署へ適用事業報告書を提出する必要があります。さらに、労働保険についての届出も必要になります。
(2)就業規則届
常時10人以上の従業員を雇用する場合、従業員の過半数を代表する者の意見書を添付して速やかに労働基準監督署へ就業規則届を提出しなければなりません。
6.労働保険に関する届け出
(1)労働保険関係成立届
労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内に労働基準監督署へ提出
(2)労働保険概算保険料申告書
会社設立の日(登記申請した日)から50日以内に給与見込額を計算して労働基準監督署へ申告
(3)時間外労働、休日労働に関する協定届(36協定)
決まった期日はありませんが、なるべく速やかに提出するのが条件
7.雇用保険で必要になる届け出
雇用保険に加入する場合、雇用保険適用事業所になった日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格取得届」と「雇用保険適用事業所設置届」を職業安定所に提出します。
8.適用事業所になる会社の届け出
適用事業所とは、社会保険の適用を受ける会社のこと。適用事業所になる場合、年金事務所に次の書類を提出することが義務付けられています。
- 新規適用届・・・原則、設立後5日以内に提出
- 新規適用事業所現況書・・・新規適用届と同時に提出
- 被保険者資格取得届・・・被保険者資格取得日から5日以内に提出
- 健康保険被扶養者(異動)届・・・速やかに年金事務所へ提出
9.消費税の新設法人に該当する旨の届出書
1,000万円以上の資本金で会社を設立したときは、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を税務局に提出しますが、設立届に消費税に関する事項を記載する場合は不要です。
また、設立時の資本金を1,000万円以上に設定する会社は規模が大きい傾向があり、一般的には資本金500万円~700万円が多いようです(総務省の統計より)。
10.会社設立後も届け出や手続きは多い
会社の設立は、登記申請が完了して終わりではありません。税務関連の届け出や手続き、必要に応じた各機関への届け出など見落としがちな処理がたくさんあります。
とくに税務関連の手続きは大切。もし不備があると後々の申告時に問題が起こる可能性もあるため、正しく必要書類を把握して提出しなければなりません。
設立後で事業が忙しいときには専門家に委託するのも一つの選択肢です。いずれにしても、設立後に必要となる書類や届け出は忘れずに確認しておきましょう。