個人事業でも加入する必要があるの?雇用保険の加入条件と手続きの全て!!

みなさん、雇用保険はご存じですか?社会保険制度の中の一つで労災保険と併せて「労働保険」なんて呼ばれ方もします。この雇用保険は健康保険や年金保険とは異なり、適用事業所の形態についての決まりはありません。個人事業でも法人事業でも、適用対象となる従業員を雇い入れた場合は加入しなければならないのです。では、どうやって判断して、どこにどう手続きをすれば良いのかをご説明させていただきます。

社会保険制度についても詳しく調べてます!

医療、年金、介護、社保、国保?いろいろあるけど社会保険制度ってなに?5つの保険を徹底解剖。

1.雇用保険の対象者とは

雇用保険の対象者とはどのような人たちを言うのでしょうか?対象者と対象にならない人を確認しましょう。

(1)雇用保険の対象となる人

雇用保険の対象者
【平成29年から加入拡大しています】

改正前は「高年齢継続被保険者」の適用になっている方以外は雇用保険の対象ではなかったのですが、平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象になりました。65歳以上の方は「高年齢被保険者」という扱いになります。

詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。

(2)雇用保険の対象とならない人

雇用保険の対象にならない人

 

2.雇用保険の保険料と納付について

雇用保険料は労災保険料と併せて年1回、申告と納付を行います。提出先は管轄の労基署になります。*一部建設業は除く

(1)労働保険に加入したばかりの場合のスケジュール

加入したばかりの場合はどのように納付をするのか確認してみましょう。

例)雇用保険加入日:平成28年12月1日と設定します。
保険料納付1回目

まず1回目の納付ですが、労働保険は年度毎に納めるので平成28年12月1日に加入した場合は平成28年度分となります。そのため、加入日からその年度末(この場合は平成29年3月31日)までの概算保険料を算出します。保険料の算出方法は(2)で説明します。納付の期限は加入日から50日以内となります。この例の場合は平成29年1月20日です。

続いて、2回目の納付です。

保険料納付2回目

雇用保険料は概算の保険料を支払っているため、「確定した保険料」と「概算の保険料」を精算するために前年度の確定保険料の申告が必要になります!ここが2回目のポイントになります。

保険料納付3回目以降

3回目以降:2回目までを実施したら、3回目以降は1年に1回の申告と納付を行います。

基本的に、労働保険の年度更新は7月10日が申告・納付期限です。(休日の場合は翌月曜日が期限です。例)7月10日が土曜日の場合12日月曜日、7月10日が日曜日の場合11日月曜日)

4月後半には、管轄の労基署から労働保険の年度更新が近づいてますよというハガキが届きます!

(2)保険料の計算方法

確定保険料は雇用保険料と労災保険料の合計になります。

雇用保険の算出式と保険料率 労災保険の算出式と保険料率

労災保険の保険料率:厚生労働省HP

給与総額の注意点

(3)実際に計算してみましょう

それでは、実際に計算してみたいと思います。

① 納付する保険料を計算する

概算保険料の期間と対象従業員は以下のように設定します。

保険料期間と従業員の例 納付する労働保険料の算出例

50,400円が納付する労働保険料となります。この時に注意すべき点は、年度毎の申告・納付となるため、概算保険料を算出する時はその年度の保険料率を確認する必要があります!

*今回は平成28年度分になるので、保険料率は平成28年度の数字を使用しています。

② 給与から差し引く分を計算する

労災保険料は全額事業主負担となりますが、雇用保険料は一部従業員負担となります。年度の保険料は一括で先に事業主が負担しています。そのため、毎月の給与から雇用保険の従業員負担分を差し引きます。

雇用保険料の従業員負担分例

3.労働保険の加入と手続きの方法

対象者や保険料の計算方法について確認してきましたので、ここからは加入する方法と手続きの手順についてご説明します。

従業員を雇用した場合は雇用保険と労災保険の「労働保険」に加入する必要があるわけですが、加入手続きは「労基署」と「ハローワーク」の2か所で行う必要があります。

(1)労基署で行う手続き

手続きの際に、事業形態を確認する書類(自宅で事業を実施されている場合は住民票、貸事務所等で事業を実施されている場合は賃貸契約書)が必要な場合があります。

(2)ハローワークで行う手続き

4.労働保険に加入しないとどうなるのか

労働保険は従業員を1人でも雇った場合は加入する必要があります。加入要件を満たしているにも関わらず、加入していない場合は、雇用保険法83条1項「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定められています。

罰則というけれど、「会社に従業員を雇ったかどうかなんてどうやってわかるのさ」とお思いですよね。罰則を受ける場合の主な流れは下記の通りです。

実際に未加入が発覚した場合は、対象となる人の保険加入と未納付分の徴収が行われるようです。

まとめ

雇用保険を含む労働保険の加入に関する条件や手続きなどを確認してきましたが、ご理解いただけましたか?手続きの方法などを見ると少し面倒な印象を受けますが、雇用保険に加入していると事業主にもメリットはたくさんあります。

厚生労働省の助成金制度の多くは雇用保険加入が条件になります。雇用保険に加入していなければ助成金の申請は行えません。従業員を雇用したい、職場環境を見直したいなど、事業の計画の中で申請することができる助成金がたくさんありますので是非活用してください。

助成金についてはこちらのサイトをおすすめします「助成金ドットコム」参考にしてみてください!!

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