休職した従業員の社会保険はどうなる?

従業員が何かしらの病気にかかった場合に会社がしておくべき処置にはどのようなものがあるのでしょうか?

休職者の社会保険や労働保険の支払いはどうすれば良いのでしょうか?

創業後に従業員が休職した場合の手続きについてあらかじめ知っておくことで、実際に休職者がでた場合に適切な対応をすることができます。今回の記事では、従業員が休職した際の社会保険の対応について解説します。

1.休職について就業規則に明記してある?

休職については、法律で定められている規則はありません。

企業ごとの就業規則の中に休職について記載されている場合は、就業規則の内容にのっとって対応する必要があります。

休職期間中の給与や保険について確認していきましょう。

2.休職中の給与はもらえるの?

休職についての詳しい内容は、企業ごとの就業規則に定められています。

休職中の給与について、企業のうち約3割が無給にする、と就業規則で定めています。

また、休職期間として「半年~1年間」を上限としている企業が20%を超えています。

3.従業員が休職中でも保険料はさがらない?

従業員が休職中であっても、保険料の支払いは発生します。

しかし、約3割以上の企業が休職中は無給であるとしている中、毎月の保険料を給与から天引きすることもできません。

会社が休職中の従業員分の保険料を立替えておいて、復帰後に払ってもらう、という方法もありますが、休職後そのまま退職してしまうケースも少なくありません。

就業中と同様に負担がかかる社会保険や労働保険の支払いについて、これから休職する従業員がいる場合は事前に話し合って取り決めをしておく必要があります。

4.休職中も社会保険料が安くならない理由とは

では、なぜ休職中も社会保険料の負担額は変わらないのでしょうか?

保険料は毎月の標準給与額から算出されます。

もちろん、給与が下がった場合いに条件を満たしていると支払う保険料を少なくすることができます。

しかし、休職した場合に給与が少なくなった場合は社会保険料を安くするための条件には当てはまりません。

休職をした場合、雇用保険や所得税に関しては支払う必要はありませんが、社会保険料に関しては通常通り保険料が発生することを覚えておきましょう。

 

5.傷病手当金を受給すると保険料が控除される?

休業して給与が貰えない状況になった場合に、労働者やその家族を守るために「傷病手当」を受け取ることができます。最長1年6ヶ月の間、給与の約3分の2を受給することができます。

傷病手当金の受取人を会社にしておくことで、会社に振り込まれた傷病手当金から保険料を控除して休職中の従業員に振り込む、という方法をとることができ、これまで通り会社と従業員が保険料を負担し支払う事が可能になります。

6.傷病手当金を受給する条件

事故による怪我や病気などによって長期的に就業が出来ない時に「傷病手当金」が支給されます。

休職期間中の給与が0であったり、減額されてしまったりなど、通院や治療にお金がかかる休職中の従業員にとって、金銭的に苦しい思いをするケースも少なくはありません。

しかし社会保険には休職中に手当金を支給することで、休職中の従業員や家族を困窮から救います。

休職中に傷病手当金を受給するためにいくつかの条件を満たす必要があります。

(1)健康保険組合・共済組合・協会けんぽに加入している

国民健康保険に加入している場合は、傷病手当金の受給対象にはなりません。

公務員または一般の企業に勤務している会社員が受給の対象です。

(2)休業の原因が業務外の怪我や病気であること

業務内の事故や病気で就業が困難になった場合、傷病手当ではなく労災の対象になります。

仕事以外の原因で怪我をした場合や病気になった場合に利用することができます。

(3)就業が困難であると医師に診断された場合

これまでできていた業務が、ケガや病気などが原因で通常通り出来ないと医師から診断された場合が受給対象です。

(4)4日以上連続して就業できない状況にあること

病気やケガで休んだ3日間を含め、4日以上休みをとった場合、傷病手当金受給の対象です。

まず、3日間連続して休んだ場合を待機期間とし、4日目から傷病手当の対象となります。

最初の3日間を連続して休まなければ傷病手当の対象外となるので注意しましょう。

(5)休職中に給与がない場合、または傷病手当金より少額の場合

休職中の給与が無給の場合でなくても傷病手当金の対象となりますが、休職期間中の給与が受給する傷病手当金より少額であることが条件です。

7.会社がするべき手続き

傷病手当金を受給するために会社がしておくべき手続きについて確認しておきましょう。

(1)事前にマニュアルを作成しておこう

休職する従業員がでる前n、事前に社労士に相談するなどして傷病手当金の申請に関すruマニュアルを作成しておきましょう、

(2)休職する旨を聞いた時の対応とは

従業員が病気やケガで休職する場合、まず会社に連絡がくることでしょう。

  • どれくらいの期間休養するのか
  • 医師の診断は受けたのか

などの点を確認しておきましょう。

(3)傷病手当金支給申請書の作成・提出

加入している健康保険組合のHPまたは窓口で申請書をもらいましょう。

休業する従業員がどのような状況であるかによって必要な書類がことなるので、きちんと確認して必要書類を準備しておく必要があります。

次に、申請書の提出をします。提出にはいくつかの手順を踏まなくてはなりません。

①休業する従業員本人に記入してもらう

従業員本人の記入が必要な部分に記入してもらいます。

また、提出が必要な添付書類の準備も同時にしてもらいましょう。

②傷病手当金の申請をする期間の終了後に医師からの記入をしてもらう

傷病手当を申請したい期間が終了した後に医師が記入する欄を埋めてもらいます。

休職する従業員本人が医師に記入してもらう流れになりますが、傷病手当金を受給したい期間中に記入してもらった場合は無効になるので注意が必要です。

③健康保険組合に提出

  • 出勤簿の写し
  • 賃金台帳の写し

を添付し、必要項目に記入します。記入したら、加入している健康保険組合に確認して提出しましょう。

資料を提出した後、審査が実施され約1ヶ月で支給されます。

まとめ

従業員がケガや病気で休職する場合、給与が無給であっても保険料の支払いはこれまで通り必要になります。

しかし休職中の生活を保護するために、社会保険に加入している場合には傷病手当金を受給することができるので、社労士と相談してあらかじめ社内のマニュアルを作成しておくことが大切です。

 

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