ファクタリングを実施する際に、償還請求権という言葉が登場しますが、償還請求権とはいったい何なのでしょうか?
目次
1、そもそもファクタリングって何?

ファクタリングとは、取引先に対して、商品の販売又はサービスを提供していても、まだ、代金を回収していない金額(売掛金)の売掛債権をファクタリング会社に売却し、資金調達をする方法です。
1.償還請求権って何?
償還請求権とは倒産などで回収できなかった売掛金を、ファクタリング会社がファクタリングの利用者に請求できる権利のことです。
【例】 株式会社太郎は、取引先Aに対して、2016年4月1日に500万円の商品を販売しました。 この500万円は、翌月末日(2016年5月30日)に入金の契約です。
株式会社太郎の会計処理 売掛金 500万円 / 売上 500万円
上記の売掛金500万円は、1ヶ月間入金されません。 株式会社太郎は、人件費を支払うお金がなく、この売掛金をすぐに現金化したいと考え、売掛債権をファクタリング会社に売却しました。
本来の流れでいけば、2016年5月30日に、取引先Aより株式会社太郎に500万円入金され、その後、株式会社太郎から、ファクタリング会社に500万円を支払います。
では、もし万が一、取引先Aが倒産してしまったら、どうやってファクタリング会社は、500万円を回収すればいいのか。
ここで、登場するのが、『償還請求権』です。 償還請求権があれば、仮に取引先Aが倒産したとしても、ファクタリング会社は、株式会社太郎に対して、500万円を請求する権利があります。 |
【ここまでのポイント】
ファクタリング会社は、売掛先が倒産してしまった場合でも、償還請求権があれば、ファクタリングの契約をした会社に対して、代金を全額請求する権利があります。
2.償還請求権がある場合と、ない場合の違い
(1)償還請求権ない場合
ファクタリング利用者(以下利用者)の取引先が倒産したとしても、利用者は責任を問われることはありません。
(2)償還請求権がある場合
取引先が倒産した場合、利用者に支払い義務が発生します。
つまり、利用者は、負債を抱えることとなります。
3.2社間のファクタリング契約と3社間のファクタリング契約で、償還請求権の有無は異なるか
一般的に2社間でファクタリング契約を行っている場合には、償還請求権がない傾向にあります。取引先が万が一倒産しても、ファクタリングを利用した方には、リスクは発生しません。
ファクタリングを利用する方は大半が、2社間ファクタリングを利用しているため、基本的に償還請求権はありません。
そのため、もし売掛先が倒産しても、ファクタリング会社に対して支払い義務は発生しません。
4.一般的なファクタリングは、2社間ファクタリング
(1)2社間ファクタリングの特徴
売掛先(取引先)にファクタリングを利用したことがばれることはない
(2)3社間ファクタリングの特徴
売掛先(取引先)にファクタリングを利用したことが知らされる
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの詳細は下記をご確認ください。
会社を経営していく上で、ファクタリングを利用することが取引先に知られると、「資金繰りがよくないのでは」と取引を渋られる恐れもあります。
まとめ
ファクタリングにおける償還請求権についてご紹介しました。
ファクタリングを利用する方の立場を考えれば、少しでもリスクが低い方がよいです。選択できるのであれば、償還請求権なしを選ぶべきでしょう。
