ファクタリング契約する際に登場する債権譲渡登記とは?

ファクタリング契約を行う際に、債権譲渡登記という言葉が出てくることがありますが再建譲渡登記とご存知でしょうか?

今回は、この債権譲渡登記についてご説明させて頂きます。

1.債権譲渡登記とは?

債権譲渡登記とは、権利を公的に譲るために登記することです。

債権譲渡登記は、売掛金などの債権をファクタリング会社へ売却し、権利を移動させるために必要となります。

権利の移動を明確しするために登記が必要になります。では、どのように権利を移動させるのでしょうか?

2.債権譲渡登記申請方法とは?

債権譲渡登記は、法務局で行います。

以下、法務省のサイトを参照し、ご説明させて頂きます。

参照元:法務局HP

(1)手続名

債権譲渡登記の申請

(2)手続きを行う法的根拠

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条

(3)手続きの対象者

債権譲渡登記の申請をしようとする者

(4)提出時期

債権譲渡登記する際に申請すればよいので、時期は任意となります。

(5)提出方法は?

債権譲渡登記申請書を作成し、データを記録した電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)を添付して、東京法務局民事行政部債権登録課にご提出する必要があります。

(6)登録免許税はいくら発生するか?

基本的に、1件につき、7,500円かかります。

もちろんファクタリングを利用する場合には、ファクタリング会社がすべて代行して手続きを行ってくれますので、手続きの流れを把握する必要はないでしょう・

まとめ

ファクタリングを行う場合には、債権(売掛金など)の権利が移動してますので、移動したことを証明するために、登記が必要になります。

ファクタリングの利用をご検討の方は、下記サイトをご参照ください。

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