危機関連保証の認定申請書を取得するために必要な書類と流れとは?

新型コロナウイルスに対する補償の一環として「危機関連保証」という言葉を耳にするようになりました。「危機関連保証」とは、中小企業者の事業継続や経営の安定を手助けするための資金調達を支援する制度です。

しかし、この「危機関連保証」制度を受けるためには、認定を受けなければなりません。今回の記事では、「危機関連保証」の認定申請書を取得するために必要な書類や、認定までの流れを解説します。

危機関連保証とは?

(1)中小企業の資金調達を支援する制度

「危機関連保証」制度とは、国内外でリーマンショックや東日本大震災などと同程度のレベルの大規模な経済危機、災害などによって金融取引に支障が出ている場合に、実際に売上高などの実績が落ちている中小企業者を支援する制度です。

現在では令和二年「新型コロナウイルスに関連する案件」が認定されていて、新型コロナウイルスの影響によって売上高が落ちたと認定された企業や個人事業主が「危機関連保証」制度の対象となっています。

(2)どのような支援が受けられるの?

「危機関連保証」制度が具体的にどういう支援が受けられる制度かというと、信用保証協会が公的保証人となってくれることで、中小企業が民間金融機関からの融資による資金調達が受けやすくなる制度です。

これだけだと一般的な信用保証協会を利用した融資と差別化がしにくいですが、以下の特徴があります。

①保証割合が100%

保証割合とは、信用保証協会が公的な保証人となる場合、融資が返済不履行になった場合に信用保証協会が保証する割合のことです。

通常の信用保証協会を利用した融資では、この保証割合が80%で、20%は金融機関が負担しなければなりません。

つまり、金融機関は保証されなくなるリスクを負うことになるため、審査が厳しくなりがちです。しかし、保証割合が100%となることで、金融機関はリスクを負う必要がなくなります。

②保証期間が最大10年、据え置き期間2年以内

通常の融資時の保証期間は最大7年、据え置き期間が半年以内となっていますが、危機関連保証の場合は保証期間が最大10年、据え置き期間が2年以内となっているため、余裕をもって返済できます。

③融資利率は金融機関所定の利率

「危機関連保証」制度はあくまで融資の補助をする制度で、融資自体は民間の金融機関が行います。

そのため、融資の利率は金融機関所定の利率に準じます。

民間だけでなく公的機関からの制度融資の場合も同様ですが、自治体によっては特別な利率の「危機関連保証対応型制度融資」を設定していることがあります。

◯東京都の危機関連保証対応型制度融資の場合

3年以内  1.5%以内
3年超 5年以内 1.6%以内
5年超 7年以内 1.8%以内
7年超 2.0%以内

④保証料率

保証料とは、信用保証をお願いするために信用保証協会に渡す料金で、それがいくらになるか、というのはリスク評価システムにより、企業ごとに9段階に分けられ、それぞれ借入額の0.45~1.9%の費用が掛かります。

しかし、危機関連保証制度を使用した場合、責任共有対象外の特例関係保証率が適用され、0.40%~0.80%の保証料率に抑えられるのです。

(3)対象となる中小企業

対象となる中小企業は、大規模な経済危機、災害などによって金融取引に支障が出ていると認定された企業です。

この「大規模な経済危機、災害などによって金融取引に支障が出ていると認定」されるには、まず直近1か月間の売上高が前年の同じ月と比べて15%以上の減少が見られ、その後2か月間も同様に前年同月に比べて売上高の減少が見込まれることが売り上げデータで確認、予測できる必要があります。

これは「前年比で明らかに売り上げが落ちている→大規模な経済危機、災害などによって金融取引に支障が出ている」と考えられるためです。

前年の実績が無い創業1年未満の創業者や、急成長して店舗や業績を拡大してきたため前年比だと数値上売り上げが落ちていない事業者の方も条件によっては対象になることができます。

これは、初めて「危機関連保証」制度が実用された令和二年新型コロナウイルスの影響を受け、認定基準が緩和されたことで追加措置として対象となりました。

業歴3か月以上1年1か月未満の法人や個人事業主、そして前年からの1年以内に店舗数が増加していたり、事業の拡大を行ったことによって、売上高の前年比較による認定ができない事業者である場合、以下の要件を満たすことで「危機関連保証」の対象となることが可能です。

  1. 直近1か月の売上高等と直近3か月間の平均売上高等を比較し、売上高が低下していることを確認できること
  2. 直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較。その後2か月間(見込みも可)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、最近の売上高が低下していると確認できること
  3. 最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較。その後2か月間(見込みも可)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月の売上高を比較し、最近の売上高が低下していると確認できること

(4)保証限度額

危機関連保証制度を利用すると一般保証限度額に加えて、セーフティネット保証制度とは別枠での保証限度額が付与されます。

保証限度額は3種類の保証制度それぞれで「普通保証2億円以内」と「無担保保証8000万円以内」の合計2億8千万円までとなっていて、一般保証、セーフティネット保証、危機関連保証はすべて別枠でカウントされるため、3種類すべての制度を利用した場合、最大で8億4千万円までの保証を受けることができます。

また、無担保保証の枠内には無担保無保証人保証が2千万円ずつ含まれてており、こちらの制度を利用した場合、無担保無保証人でも最大で6000万円まで融資を受けることが可能です。

危機関連保証の認定申請とは

(1)危機関連保証を受けるには

危機関連保証を受けるには、法人の場合は定款に記載されている本店所在地、個人事業主の場合は主たる事業所所在地の市町村長に危機関連保証の対象であると認定してもらう必要があります。

(2)認定を受けるには

認定申請方法は自治体によって異なり、直接認定会場に行く必要がある自治体や、大阪市など郵送でしか受け付けていない自治体、横浜市のように通常の方法に加えてオンライン申請を受け付けている自治体等があります。

危機関連保証制度を利用するまでの流れ

危機関連保証の手続きには、いくつかの段階を経る必要があります。

そこで今回は、東京都千代田区の場合を参考に具体的な流れを解説します。

(1)認定申請書を提出する

法人の場合は定款に記載されている本店所在地、個人事業主の場合は主たる事業所所在地の市町村、または特別区の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出します。

今回の場合は千代田区の商工融資係の窓口に認定申請書を提出することになります。

千代田区の場合は窓口の混雑を緩和するため、予約制で窓口に直接行く方法の他に、郵送で受付を行っていますので、どちらか好きな方を選択しましょう。

この時、認定申請に必要な事業内容や売上高の証明をする書類を添付するのを忘れないようにしましょう。書類に不備がなければ、郵送でも1週間程度で認定書の発行が可能となっています。

自治体によっては正副2部必要な場合や、認定会場に行って面談を行う必要がある場合、郵送のみで手続きが終了する場合もあるので、自治体のホームページで事前に確認しておく必要があります。

(2)危機関連保証の認定を受ける

申請書と必要書類を提出し、危機関連保証の認定を受けることが出来たら、自治体から交付された危機関連保証の認定書を受け取ります。

(3)金融機関に融資をお願いする

認定書を貰ったら、認定書を持って融資を受けたい金融機関に直接融資の申請をしに行きます。

信用保証協会には金融機関が間に入って書類の手配ややり取りをしてくれるので、指定された書類を書き込んで融資の審査に通るのを待ちましょう。

融資と保証の話がまとまったら融資資金が振り込まれます。

(4)ワンストップ方式が使用できる場合

千代田区の場合、金融機関の窓口で「ワンストップ方式」の手続きが利用できます。

ワンストップ方式とは、「委任状」を持って金融機関に相談することで、金融機関が認定書を取得する作業を引き受けてくれ、金融機関の窓口だけで融資までの作業をすべて終えることができるシステムです。

こちらは千代田区の中でも金融機関によって対応してくれる場合としてくれない場合があるので、ワンストップ方式を希望する場合は融資を申し込む予定の金融機関に相談してみましょう。

危機関連保証認定の必要書類

危機関連保証の認定を受けるには、必要な書類を事業所の所在する自治体に提出しなければなりません。

必要書類には法人、個人事業主の場合で違いがあり、以下のようになります。

法人の場合 個人事業主の場合
事業実態が確認できる資料
  • 履歴事項全部証明書

※直近3か月以内のもの

  • 青色申告決算書1ページ目(なければ、所得税確定申告書Bの第一表)

※直近のもの

売上高が確認できる資料
  • 売上高計算書(自治体指定様式)
  • 月別試算表
  • 月別売上申告書(自治体指定様式)
  • 売上高計算書(自治体指定様式)
  • 月別試算表
  • 月別売上申告書(自治体指定様式)
認定申請書
  • 危機関連保証認定申請書
  • 危機関連保証認定申請書

これらの書類は自治体によって提出書類が異なり、提出枚数が違ったり、上記の一覧にないものが必要な場合があります。

要求される追加書類として代表的は、「許認可が必要な業種の場合、その許認可を受けている証明書」や「従業員数を確認できる書類」など。

書類に過不足があると認定が下りないので、事前に所轄の自治体での認定申請に必要な書類を調べておきましょう。

インターネットによるWEB認定申請

(1)WEB申請は自治体に確認が必須

自治体によっては、インターネットによるWEB申請が使用できる場合もあります。

WEB申請が使用できるかどうかは自治体によって変わるので、まずは管轄の自治体に確認を取ってみましょう。

(2)WEB申請のメリット

①パソコンやスマートフォンから、どこでも申請可能

パソコンやスマートフォンがあれば、どこでも簡単な操作だけで危機関連保証の認定を申請することが可能です。

特にスマートフォンであれば、必要書類を内蔵のカメラで写真撮影するだけで簡単に書類の画像データを用意することができるのでスキャナーなどの道具も必要ありません。

②夜間・休日含め、24時間、いつでも申請可能

通常、窓口に赴く場合は施設の営業時間内でなければならず、郵送であっても時間がかかってしまいます。その点、設備さえ持っていればいつでも申請できるWEB申請は利便性が高いと言えるでしょう。

(3)WEB申請のデメリット

①実施していない自治体が多い

WEB申請を実施するには設備やそれを扱うことができる職員が必須のため、実施できる自治体が少ないのがネックです。

実際、首都圏でも多くの自治体でWEB申請を実施していないので、WEB申請をしたいと思ってもできない場合が多い現状があります。

②結局認定書を受け取りに行く必要がある

コロナウイルスを回避するためにWEB申請を行いたい場合、申請自体はWEB申請で済ませても結局認定書の受け渡しは本人確認のために認定会場に受け取りにいかなければならない場合があります。

(4)横浜市の場合のWEB申請の流れ

ここでは、横浜市の場合をベースにWEB申請の流れをご紹介します。

①申請の要件を確認し、必要書類を準備

申請に必要な要件や必要書類を確認し、申請の準備を行います。

必要書類は画像で送信する必要があるので、写真を撮るかスキャナーで取り込んで画像データ化しておきましょう。

②アカウントを作成し、申請画面にログイン

横浜市のWEB申請システムのアカウントを作成し、申請画面にログインします。

③WEB申請を行う

申請画面にログイン出来たら、申請情報を入力し、必要書類の画像データをアップロードして添付します。

④送信された申請完了メールを受信する

申請が完了すると、アカウントに紐づけられたメールアドレスに申請が完了したことを通知するメールが届きます。

⑤審査完了のメールを受信

審査が完了すると審査完了をアナウンスするメールが届きます。

この時、審査に通っていれば認定書の受け取りに関する情報が、審査に落ちていれば問題点が書かれているメールが届きます。

内容を確認して落ちていればやり直すか他の制度の利用に切り替え、審査に通っていれば認定書の受け取りに進みます。

⑥認定書受取(名刺、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等をお持ちください)

認定会場で、本人確認を行った後、認定書を受取ります。

本人確認には名刺、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等が必要です。

(5)WEB申請の必要書類

横浜市のWEB申請では以下の書類が必要となります。

書類はスキャン、またはスマートフォンなどで撮影した画像を用意する必要があるため、事前に画像データを用意しておきましょう。

法人の場合 個人事業主の場合
事業実態が確認できる資料
  • 履歴事項全部証明書

※直近3か月以内のもの

  • 青色申告決算書1ページ目(なければ、所得税確定申告書Bの第一表)

※直近のもの

売上高が確認できる資料
  • 売上高計算書(自治体指定様式)
  • 月別試算表
  • 月別売上申告書(自治体指定様式)
  • 売上高計算書(自治体指定様式)
  • 月別試算表
  • 月別売上申告書(自治体指定様式)

まとめ

危機関連保証制度は、中小企業にとって有用な保証制度です。経営の助けになると感じた場合は、是非ご利用ください。

創業融資ガイドを運営している当社株式会社SoLabo(ソラボ)では、融資に関するご相談を随時承っております。

もし書類作成などに不安があるようでしたら、お気軽にご相談ください。

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