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令和2年7月~無利子枠拡充 日本政策金融公庫の新型コロナ無利子・無担保融資制度を解説!

コロナウイルスの影響で業況が悪化していて日本政策金融公庫で融資を受けたいのだけれどもどんな制度があるのか分からない。 無利子で受けられる制度があるって聞いたけど、どうすれば受けることが出来るのか分からない。 日々情報が変化しているけど、今はいくらまで融資を受けられるのだろうか。

そんな疑問を持つ方に向けて、日本政策金融公庫で利用できる「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の実質無利子化について解説していきます。

日本政策金融公庫で実質無利子の対象になる制度

日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症の影響によって一時的に業況が悪化している方を対象とした貸付商品があります。それが「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という商品です。これは最近融資を受けたばかりでも新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りの悪化ということが証明出来れば再度融資の相談をすることが可能な商品です。

ではこの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について詳しく解説していきます。

(1)利用できる方の要件

この制度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業況悪化をきたしており、次のいずれかの要件に該当している方が対象となります。

①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している方

この「最近1か月の売上高」については単純な前年または前々年の同期の月の売上高との比較だけでなく売上高の確認日を基準としてさかのぼることも可能です。

例)確認日が令和2年6月20日の場合

最近一か月の売上高は令和2年5月の売上高または令和2年5月20日から令和2年6月19日までの合計売上高を比較対象とすることが出来ます。

いずれかの売上が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少していれば本制度の対象となります。 こちらの売上高の内容を確認するために帳簿等の提出を求められることがあるのであらかじめ準備しておきましょう。

②業歴3か月以上1年1か月未満の場合などは、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

  1. 最近1か月を含む過去3か月の平均売上高
  2. 令和元年12月の売上高
  3. 令和元年10月から12月の平均売上高

上記のいずれかと最近1か月の売上高を比較して5%以上減少していれば対象となります。最近1か月の売上の考え方については先に記載した1年1か月以上業歴がある方と同じです。 令和2年に創業した方については令和元年に示すことのできる売上がない為最近3か月の売上と比較することになります。令和元年10月から売り上げがある方に関してはいずれかの方法で5%減少が示せるかどうか試算してみましょう。

ここでポイントになるのが「業歴3か月以上ないと受けることのできない制度である」ということです。 あくまでも今回の融資制度は「新型コロナウイルス感染症の影響により業況悪化をきたしている方」向けの制度なので注意しましょう。

(2)使い道は決まっているのか

使い道に関しては通常の日本政策金融公庫で融資を受けたときと同様に設備資金及び運転資金として借入することが可能です。 用途としては新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金や運転資金としての利用となります。

例えば、「コロナの影響で売上は下がっているけれど雇用を削るわけにはいかないので人件費の支払いが必要」や「外出自粛の影響でお客様は減少してしまっているけれど、先に仕入れていた商品の支払いが必要」「店内飲食はなかなか集客が出来ないのでデリバリーを始めるためにバイクを購入したい」などの理由が挙げられます。

(3)融資限度額はいくら

令和2年度第二次補正予算を受けて、令和2年7月1日から融資限度額が6,000万円から8,000万円に拡充されました。この融資限度額である8,000万円は他の融資制度とは別枠のため、既に日本政策金融公庫で借り入れがある方も8,00万円を上限として融資を受けることが可能です。

なお、融資実行金額については事業者の状況にも依りますので、誰でも8,000万円の上限目いっぱいまで借りられるわけではありません。

(4)利率はどのくらい

金利については4,000万円を上限として融資後3年目までは基準金利から0.9%を引いた利率が適用されます。 令和2年7月1日現在の基準金利は1.36%~1.75%(年利)となっております。詳細は国民生活事業(主要利率一覧表)4を参照してください。

令和2年度第2次補正予算を受け、令和2年7月1日から低減利率の限度額も3,000万円から4,000万円に拡充されています。それによって「実質無利子化」の対象も3,000万円から4,000万円に拡充されています。実質無利子化については後ほど詳しく解説します。

また、日本政策金融公庫で既存融資がある場合、その借換部分も低減利率の対象となります。 4年目以降は基準金利が適用されるので、返済期間などによって金利が上がる可能性がありますが、基本的には当初3年間は0.46%、4年目以降は1.36%の利率となる方が多いです。

(5)返済期間は何年まで可能?担保は必要なの?

返済期間は設備資金であれば20年以内、運転資金であれば15年以内で設定が可能です。 据置期間はそれぞれ5年以内まで設定することが可能です。据置期間は最長5年まで設定することが出来ますが、その分元本の返済期間が短くなるため据置期間後の月々の返済負担は大きくなります。

例)600万円を15年返済で借りた場合 据置期間5年:元本は10年で返済することになる(50,000円/月+利息) 据置期間3年:元本は12年で返済することになる(約41,700円/月+利息)

この場合、約1万円月々の返済額に差が出てきます。 無理のない返済金額になるように公庫の担当者と話して進めていきましょう。 またこちらの融資制度については無担保で借り入れすることが可能です。

(6)申込期限はあるのか

申込期限は特に設けられていません。また、十分な融資規模に対応できる予算が手当てされているので、申し込み受付枠に達してしまいその後の融資受付が断られるということもありません。

実質無利子の意味

新型コロナウイルス感染症特別貸付の要件に該当する場合、当初3年間は4,000万円を上限として基準金利から0.9%引き下げられた利率が適用されます。 融資後は元本の返済と利息の支払いを日本政策金融公庫へ行う必要がありますが、後日、引き下げた利息分について返金される「特別利子補給制度」が政府にても請けられております。

この制度を利用し利子補給を受けることで当初3年間は実質的に無利子で利用できるということになります。 対象は当初3年間とされているので、返済期間中の利子が全てなくなるわけではないので注意しましょう。 また、4,000万円までが3年間実質無利子ですので、4,000万円を超えた部分の融資については、無利子にあることはありません。

特別利子補給制度とは

特別利子補給についてもう少し詳しくみていきましょう。 特別利子補給制度とは日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施する経済産業省中小企業庁が定めている制度のことです。

(1)適用対象者

日本政策金融公庫からの借入についての利子補給は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を受けていて、次のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

小規模事業者 中小企業者
個人 要件無し 売上高▲20%以上
法人 売上高▲15%以上 売上高▲20%以上

小規模事業者とは次の事業者のことを指します。 卸・小売業・サービス業の場合、常時使用する従業員(労働基準法上における「解雇予告を必要とする者」)が5名以下の企業のことです。

製造業、建設業、運輸業、その他の業種については常時使用する従業員が20名以下の企業のことを指します。 中小企業者は上記の小規模事業者に当てはまらない者のことを指しています。
以下参照▼ 【国民生活事業】新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A

また、令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫などから借入を行った方については適用要件を満たした場合、この制度の遡及適用が可能です。遡及適用とは簡単に言うと、「この制度が発表される前に借入した人も要件を満たせば対象にしますよ」というものです。

令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という制度を利用せずに融資を利用している方は訴求適用できる可能性があり利子補給の制度が利用できるかもしれませんので対象となる方は確認してみましょう。利息を削減できる可能性があります。

(2)期間・補給対象上限

特別利子補給制度の対象期間は借入後当初3年間となっています。これにより低減利率が適用されている期間は実質無利子になります。補給対象は日本政策金融公庫では4,000万円までです。新規の融資と既存の債務の借り換えとの合計が利子補給の上限となるので注意しましょう。

(3)利子補給の流れ

利子補給の申請方法についてはまだ未決定ですが大まかな流れは下記の通りです。

  1. 対象事業者は日本政策金融公庫などで「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などにより借入契約をする
  2. 対象事業者は一度日本政策金融公庫に利息を払う
  3. 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局へ交付申請を行う(申請方法については未定)※令和2年7月以降に発表予定
  4. 申請受領後新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局(中小企業基盤整備機構)より特別利子補給金が支払われる

以下参照▼ 新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業のご案内

まとめ

これ以上業況が悪化する前に、融資を申し込むというのも一つの選択肢に入れておくとよいでしょう。全額無利子になるわけではないということだけ把握しておきましょう。  

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