セーフティネット保証制度には、1号から8号の種別があります。
その中でもセーフティネット保証3号は、事故などの突発的災害による影響で運営が厳しくなっている中小企業を助けるための制度です。
そこで、今回はセーフティネット保証3号について解説します。
1.セーフティネット保証3号とは?
(1)突発的災害(事故)に対する保証
セーフティネット保証3号は突発的な事故などの災害によって売上高などが減少している中小企業を助けるための保証です。
事故を中心とした突発的災害に関する影響に対しての制度ですが、現在のところ案件が指定されたことが一度もないため、具体的な例は挙げることができません。
多くの企業が影響を受けるような大規模な事故が発生した場合に案件が指定されるので、指定された場合は自分の会社が制度を利用できるのかチェックしておきましょう。
(2)保証の内容
セーフティネット保証3号制度を利用すると、金融機関に融資を申し込む際に、信用保証の保証率が100%の信用保証付き融資を、通常の信用保証付き融資とは別枠で行うことができます。
この別枠の保証は金融機関のリスクが低いため融資の審査に通りやすく、保証料率も1%以内と融資を受ける際に非常に有利になる制度です。
この別枠追加保証は最大で2億8千万円までの保証が可能なので、大きな助けになってくれます。
2.セーフティネット保証3号の対象となる企業
セーフティネット保証1号制度の対象となる企業は、指定された地域で1年以上継続して事業を行っていて、災害の影響で災害後3カ月間の売上高などが前年同月比20%以上下がる見込みの中小企業です。
大きな事故による災害の後は対象になるかどうかをチェックしておくといいでしょう。
3.手続きの流れ
(1)3号指定事業者リストを確認する
まずはセーフティネット保証3号制度を利用するために、セーフティネット保証3号の指定地域を確認しましょう。
自分の事業所がセーフティネット保証3号制度の対象範囲に入っていた場合、セーフティネット保証3号の要件を満たすだけの売上高の減少が見られる書類を用意して認定申請を行います。
(2)本店所在地の市町村に認定申請を申し込みする
自分の事業がセーフティネット保証3号の対象になっていた場合、定款に書かれた本店所在地、個人事業主の場合は主な事業所所在地の市町村役場の融資に関連する商工担当課等の窓口に認定申請書と、3号指定災害によって売上高が減少したことを示す書類を合わせて提出します。
書類に不備等がある場合は不備を指摘されたうえで差戻されるので、指示に従って書類を書き直し、再度認定申請をしましょう。
(3)金融機関に相談に行く
認定書を受け取ったら、希望の金融機関または本店、事業所の所在地にある信用保証協会に認定書を持って保証付き融資を申し込みます。
融資を受けることができれば完了です。
まとめ
セーフティネット保証3号はいまだ認定事例がありませんが、多くの企業に影響が出る大規模な事故が発生した場合は指定される可能性が高くなります。
もしそのような大規模な事故が発生した場合は、認定が行われるかどうかしっかり確認を取りましょう。