金融機関から融資を受けた際に、中小企業の経営者の方本人が保証人になるケースが多いと思います。またこれから融資を受けたいけど、保証人にはなりたくないという経営者の方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は経営者保証の解除について3つのポイントを説明していきます。
目次
1.経営者保証とは
経営者保証は、金融機関から融資を受ける際に中小企業の経営者本人やその家族が保証人になることをいいます。
経営者保証は資金調達の円滑化に寄与する反面、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっていました。
その中で、中小企業庁と金融庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が事務局となり、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」として経営者保証のガイドラインが策定されました。
【経営者保証のガイドラインの適用対象】
- 主債務者が中小企業であること
- 保証人が個人であり、主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債務者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること
- 主債務者と保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
2.なぜ中小企業庁は経営者保証なしを金融機関に求めるのか
前章でも記載しましたが、経営者保証は資金調達の円滑化に寄与する反面、創業や新たな事業の開始、早期の事業再生、円滑な事業承継を阻害する要因となっています。
そこで、中小企業庁は経営者保証なしで新規融資を受けたり、既存融資の経営者保証を解除することを金融機関に求めています。
3.経営者保証を解除するための3つのポイント
(1)法人と経営者の関係の明確な区分・分離
融資を受けたい企業は役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金のやりとりを、「社会通念上適切な範囲」を超えないようにする体制を整備し、適切な運用を図ることが求められます。
簡単にいうと、会社から代表者や役員にお金を貸している「役員貸付」がないことや、役員報酬が高額過ぎないこと、代表者の個人的な支払いが経費に含まれていないことなどが求められます。
(2)財政基盤の強化
融資を受けたい企業は、財政状況や業績の改善を通じた返済能力の向上に取り組み、信用力を強化することが求められます。
つまり、法人のみの資産や収益で十分に借入金の返済が可能であることが求められるのです。
(3)財政状況の正確な把握、情報開示等による経営の透明性確保
融資を受けたい企業は、自社の財務状況を正確に把握し、金融機関などからの情報開示要請に応じて、資産負債の状況や事業計画、業績見通し及びその進捗状況などの情報を正確かつ丁寧に説明することで、経営の透明性を確保することが求められます。
つまり金融機関に対して決算書はもちろん、期中の試算表や営業実績、資金繰り表等の営業状況の報告を定期的に行い、従来から良好なリレーションシップが構築できていることが大切です。
上記を満たしていれば、十分に経営者保証を解除できる可能性があります。
しかし、なかなか要件を満たすのは簡単ではないと思います。また要件が満たされなくても、金融機関によっては経営者保証を不要とする場合もあるようです。
4.事業承継時の経営者保証解除に向けた動き
令和2年4月より事業承継時の経営者保証解除に向けた専門家により支援業務および事業承継特別保証制度の取扱を開始しています。
現在、中小企業経営者の後継者不足が問題になっていますが、たとえ後継者候補がいたとしても経営者保証を理由に事業承継を拒否しているという問題が生じているためです。
(1)事業承継時の経営者保証解除の向けた専門家による支援業務
全国47ヶ所に設置している事業承継ネットワーク事務局に新たに経営者保証コーディネーターを配置し、事業承継時における経営者保証の解除を支援します。
※経営者保証コーディネーターとは 経済産業省の委託またはその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援にかかる事業を行うもの(事業承継ネットワーク事務局等)が雇用する専門家のことをいいます。 |
(2)事業承継時に経営保証を不要とする新たな信用保証制度
全国の信用保証協会において、事業承継時に経営者保証を不要とする新たな信用保証制度の取扱いを開始しています。
東京信用保証協会の制度概要が下記となります。詳細についてはお近くの信用保証協会または取引金融機関に問い合わせましょう。
保証対象 | 次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者 |
(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人 | |
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継から3年を通過していないもの | |
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと | |
① 資産超過であること | |
② EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること | |
※EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) | |
③ 法人・個人の分離がなされていること | |
④ 返済緩和している借入金がないこと | |
融資制度限度額 | 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円) |
融資期間 | 分割返済の場合10年以内(据置期間1年以内を含む) |
保証料率 | 経営者コーディネーターによる確認を受けた場合 → 0.20%~1.15% |
経営者コーディネーターによる確認を受けない場合 → 0.45%~1.90% | |
保証人 | 不要 |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
申込方法 | 金融機関経由 |
5.取引金融機関または専門家(経営者保証コーディネーター)に相談
経営者保証の解除については最終的には取引金融機関の判断になります。
そのため、まずは取引金融機関または経営者保証コーディネーターに相談しましょう。
まとめ
以上が経営者保証の解除するためのポイントとなります。
経営者にとっては保証を解除するメリットは大きく、状況によって解除できる可能性があるということを理解し、専門家に相談してみるのがよいでしょう。