日本政策金融公庫は保証人なし?創業融資の観点から解説

飲食業や建設業など、独立開業を考えている人の中には、日本政策金融公庫から創業融資を受けることを検討している人もいますよね。その際、日本政策金融公庫の保証人や連帯保証人に関する情報が知りたい人もいるのではないでしょうか。

当記事では、日本政策金融公庫における保証人の有無を解説します。創業者向けの融資制度を交えつつ、保証人や連帯保証の有無を解説するため、日本政策金融公庫の保証人や連帯保証人に関する情報が知りたい人は参考にしてみてください。

保証人の有無は担当者の判断次第

日本政策金融公庫から創業融資を受ける場合、保証人の有無は担当者の判断次第です。必ずしも保証人を免除できるとは限らず、保証人の有無は担当者との相談により決まるため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人はその前提を踏まえておきましょう。

日本政策金融公庫から創業融資を受けるときは、まずは「新規開業資金」を検討することになります。そして、日本政策金融公庫の公式サイトにある「新規開業資金」には、「担保や保証人はご希望を伺いなら相談させていただきます」といった旨が記載されています。

「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」や「挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)」など、無担保無保証人とする融資制度もありますが、それらは特定の人を対象にした融資制度となるため、該当しない場合は「新規開業資金」を考えることになります。

必ずしも保証人を免除できるとは限らず、保証人の有無は担当者との相談により決まります。保証人の有無は面談や審査が実施された後の担当者の判断次第となるため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人はその前提を踏まえておきましょう。

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無担保無保証人を特徴とする新創業融資制度は終了した

日本政策金融公庫は「新創業融資制度」の取り扱いを終了しました。それにより、現在は新創業融資制度を利用することなく、無担保無保証人による創業融資を受けられる可能性があるため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人は予備知識として覚えておきましょう。

新創業融資制度とは、日本政策金融公庫の創業者向けの融資制度のことです。新創業融資制度のみを利用することはできず、その他の融資制度と併用することを条件としていましたが、新創業融資制度は無担保無保証人となる特徴がありました。

しかし、新創業融資制度の取り扱いは令和6年3月31日に終了しています。令和6年4月1日以降は新創業融資制度を利用することなく、無担保無保証人による創業融資を受けられる可能性があるため、以前よりも日本政策金融公庫を検討しやすい状況になりました。

現在は新創業融資制度を利用せずとも無担保無保証人による創業融資を受けられる可能性があります。保証人の有無はあくまでも担当者の判断次第ですが、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人は予備知識として覚えておきましょう。

なお、新創業融資制度の情報が知りたい人は「取り扱いを終了?日本政策金融公庫の新創業融資制度を解説」を参考にしてみてください。

日本政策金融公庫は保証人に依存しない融資を推進している

日本政策金融公庫は保証人に依存しない融資を推進しています。個人事業主や経営者の支援資金を強化する目的がある関係上、経営者保証を不要とする融資制度を展開しているため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人は予備知識として覚えておきましょう。

【経営者保証を不要とする主な融資制度】

  • 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
  • 経営者保証免除特例制度
  • 挑戦支援資本強化特別貸付
  • 生活衛生改善貸付
  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • 新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付

「経営者保証免除特例制度」や「挑戦支援資本強化特別貸付」など、日本政策金融公庫は経営者保証を不要とする融資制度を展開しています。経営者保証を不要とする融資制度を展開することにより、個人事業主や経営者の支援資金を強化する目的があります。

また、令和6年3月31日には、新創業融資制度の取り扱いを終了しています。令和6年4月1日以降は新創業融資制度を利用することなく、無担保無保証による創業融資を受けられる可能性があるため、保証人に依存しない融資を推進していることがわかります。

「教育一般貸付(国の教育ローン)」など、保証人や連帯保証人が必要となる融資制度もありますが、日本政策金融公庫は保証人に依存しない融資を推進しています。気になる人は日本政策金融公庫の公式サイトにある「保証人に依存しない融資」を確認してみましょう。

保証人を変更できる権利は債権者となる日本政策金融公庫にある

保証人を変更できる権利は債権者となる日本政策金融公庫にあります。保証人の変更や免除など、保証契約に関する変更ができるのは債権者となるため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人はその点を留意しておきましょう。

たとえば、新たに保証人となる人物が見つかった場合、その人物の同意があったとしても日本政策金融公庫の同意がなければ、保証人を変更することはできません。保証人を変更するには、債権者となる日本政策金融公庫の同意が必要となります。

また、保証人の条件は融資制度によっても異なります。「保証人や連帯保証人が死亡した場合」など、保証人と返済義務の観点から気になる点がある人は申込前や契約前に一度、日本政策金融公庫の担当者に確認しておくことも方法のひとつです。

契約後に保証人を変更できるとは限らず、保証人の変更が認められない可能性もあります。日本政策金融公庫は保証人に依存しない融資を推進していますが、自ら保証人を解除することもできないため、日本政策金融公庫の創業融資を検討中の人は留意しておきましょう。

まとめ

日本政策金融公庫から創業融資を受ける場合、保証人の有無は担当者の判断次第です。必ずしも保証人を免除できるとは限らず、保証人の有無は担当者との相談により決まるため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人はその前提を踏まえておきましょう。

また、日本政策金融公庫は保証人に依存しない融資を推進しています。個人事業主や経営者の支援資金を強化する目的がある関係上、経営者保証を不要とする融資制度を展開しているため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人は予備知識として覚えておきましょう。

なお、保証人を変更できる権利は債権者となる日本政策金融公庫にあります。保証人の変更や免除など、保証契約に関する変更ができるのは債権者となるため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人はその点を留意しておきましょう。

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