資金調達を検討している人のなかには、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS上で「返済不要の資金調達案件があります」と資金調達を勧誘する投稿を見たことがある人もいるでしょう。このような投稿は詐欺ではないかと思っている人もいますよね。
当記事では、SNS上に投稿されている返済不要の資金調達案件は詐欺なのかどうかを解説します。
お金を借りる前に確認しておくべき点も解説するので、資金調達したい人は参考にしてみてください。
SNS上の返済不要の資金調達案件は利用すべきでない
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS上にある返済不要の資金調達への勧誘に応じた場合、異常な取り立てや個人情報の抜き取りなどのトラブルに巻き込まれる可能性があるため、利用しないようにしましょう。
資金調達を勧誘するアカウントはヤミ金融業者や犯罪組織などの非正規の業者が運営しているおそれがあるためです。
実際に、金融庁は公式サイトで「SNS等を利用した個人間融資にご注意ください!」という注意喚起をおこなっています。
金融庁によると、不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金貸します」「融資します」などと書き込んで契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」に該当するおそれがあります。
銀行以外でお金を貸す業務をおこなう業者は財務局または都道府県に貸金業者として登録する必要があります。貸金業者の登録のない業者は貸金業法を遵守しないので、違法な金利での取り立てを行う可能性が高いです。
返済不要の資金調達方法を探している場合でも、SNS等でみかける個人間の資金調達や融資などの金銭の貸付けには応じないようにしましょう。
詐欺にあった場合は警察に被害届を出す
もし返済不要の資金調達の勧誘に応じてしまい、高金利での返済を要求されたり、犯罪被害に巻き込まれたりした場合には、警察への電話連絡し、被害届を提出しましょう。
警察の相談専用窓口の番号は「#9110」です。地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる全国共通の窓口のため、詐欺被害にあった場合には「#9110」にダイヤルしましょう。
ただし、ダイヤル回線や一部のIP電話は警察の相談専用窓口を利用できないため、各都道府県警察本部等の総合窓口に直接電話する必要があります。
各都道府県の連絡先は警察庁の公式サイトにある「警察相談専用電話」の資料に掲載されているため、ダイヤル回線やIP電話を利用している人は確認してみてください。
自分で判断できない場合は消費者ホットラインに相談する
詐欺にあったかもしれないと不安に感じた場合など、取引に関して専門機関に相談したい人は、消費者庁の相談窓口である「消費者ホットライン」に電話相談するのも選択肢のひとつです。
消費者ホットラインには局番なしの「188」でつながります。消費者ホットラインの操作方法や通話料金などの詳細を知りたい人は消費者庁の公式サイトも参考にしてみてください。
消費者ホットラインは、悪質商法や訪問販売、通信販売等における事業者とのトラブルなどの消費生活に関するトラブルの相談先を案内するための総合窓口です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて毎日利用できるため、第三者に取引や契約について相談したい人は消費者ホットラインへ連絡してみましょう。
お金を借りる際は貸金業登録の有無を確認する
お金を借りる際は、利用する業者が貸金業に登録しているかどうかを確認するようにしましょう。貸金業に登録していない業者は貸金業法に違反したヤミ金融業者の可能性があるためです。
ヤミ金融業者を利用した場合には、法律で定められている上限金利の15%~20%を越える法外な利息を要求されたり、過剰な取立てにより精神的に追い詰められたりする可能性があります。
返済が滞れば、さらに別のヤミ金融業者の貸付けを紹介され、返済不可能な状況にも陥りかねません。
貸金業への登録の有無は金融庁の公式サイトにある「登録貸金業者情報検索入力ページ」から検索できます。業者の名称や代表者の氏名、電話番号などから検索できるので、ノンバンクから融資を受ける予定の人は利用する業者が貸金業に登録しているかを事前に確認しましょう。
なお、貸金業には消費者金融、クレジットカード会社などのお金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者(ノンバンク)が該当します。銀行や信用金庫などの金融機関も融資をおこなっていますが、貸金業法ではなく銀行法が適用されます。そのため、金融機関は貸金業には登録されていません。
まとめ
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS上の返済不要の資金調達の勧誘は、違法な業者による詐欺の可能性が高いため、資金調達を検討している人は利用しないようにしましょう。
個人間の融資であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行う場合は財務局または都道府県に貸金業者として登録する必要があるため、この登録を確認できない貸金業者は違法と考えられます。
取引している業者について不安な場合など専門機関に相談したい人は、消費者庁の相談窓口である「消費者ホットライン」に電話相談してみましょう。消費者ホットラインには局番なしの「188」でつながります。消費者ホットラインの操作方法や通話料金などの詳細を知りたい人は消費者庁の公式サイトも参考にしてみてください。