運送業を行うには運送業許可を取得する必要があります。許可を得ないで運送業務を行うことは違法です。
しかし、内容によってはその許可が不要となる場合があります。そこで、今回の記事では、運送業の許可が不要なケースを解説します。自社で行おうとしている事業はどちらに当てはまるのか、確認してみてください。
運送業とは?
「運送業」とは、正確には「一般貨物自動車運送事業」のことを指します。
貨物自動車運送事業には、次の3種類が存在し、いずれも「貨物自動車運送事業法」という法律によって定められています。
- 一般貨物自動車運送事業
- 特定貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業は法律で次のように定義されています。
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて、有償で、自動車(軽自動車および2輪に自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。(条文引用)
つまり、運送業とは「他人から依頼を受けて、お金をもらってトラックで荷物を運ぶ事業」のことを指しています。そして、「運送業許可」を取らなければ、このような運送業は行うことができません。
運送業許可が不要なケース
運送業を行うには、運送業許可が必要ですが、許可を取らなくてもOKなケースも存在します。それぞれのケースごとに詳細を確認していきましょう。
ケース1:自社の荷物を運ぶ
自分の会社で製造した商品や製品などを加工先である工場や日常的にやり取りをしている取引先までトラックで運ぶ場合には、運送業の許可は必要ありません。
法律で定められているように他人から依頼を受けているわけではなく、自分の会社の商品や製品を運んでいるだけなので、運送業には該当しません。
では、グループ会社の荷物を運ぶ場合はどうでしょうか。
たとえば、製造業を行っている会社の子会社にグループ会社があったとします。このグループ会社には運送部門があるので、製品を運ぶように依頼をしました。この場合、その製品を運ぶことで金銭のやり取りが発生するのであれば、運送業に該当しますので許可を取る必要があります。
ケース2:荷物は運ぶが、運賃が発生しない
運賃をもらわず、他の会社の製品や商品を運ぶ場合も運送業の許可はいりません。
ただし、1点注意が必要です。
建設業者などでよく見られますが、仕事を請け負った先の建築資材を建築現場まで運ぶ場合に、表向きは請求書には「運賃」と書かれていなかったとします。しかし、実質的に請求金額に運賃が含まれていれば、運送行為を行っていると見なされ、税務署から指導を受ける可能性もあります。
請求書の書き方次第と思うかもしれませんが、コンプライアンスをしっかりと守って運営していくためにも、このような場合には運送業の許可を取りましょう。
ケース3:軽自動車(軽トラ)で荷物を運ぶ
軽自動車を使って荷物を運ぶ場合は、運送業の許可は不要です。他人からの依頼で運賃をもらっていてもOKです。
その代わり、軽自動車を使って運送を行う場合には、「貨物軽自動車運送事業経営届出」を行う必要があります。
ケース4:バイクを使って荷物を運ぶ
二輪自動車で荷物を運ぶ場合は、有償であっても運送業には当たりません。身近な例でいうと、バイク便が挙げられます。
ただし、二輪自動車を使って運送業を行う場合には、軽自動車と同様、「貨物軽自動車運送事業経営届出」が必要です。
また排気量が125cc未満の二輪自動車については、貨物軽自動車登録は必要ありません。
まとめ
今回は、運送業許可が不要な4つのケースをご紹介しました。
自社で行おうとしている事業は運送業の許可が不要かもしれませんので、これから運送業で起業を考えている方は、一度確認してみてください。