会社設立の流れとは?~ 個人事業主の場合

事業をしていく上で、個人事業主と法人は主に税金の面で大きく仕組みが異なります。年の事業所得が330万円に満たない場合は、まず個人事業主としてビジネスをスタートされる方が多いです。なぜなら、その方が税金も安く手続きも簡便だからです。

さて、今回の記事では個人事業主としてビジネスを始める方に向け、会社設立の流れについてご説明します。

1.個人事業主とは?

「個人事業主と自営業って違うの?」という質問をよく受けることがあります。個人事業主と言うとなんだかフリーで働く方、自営業というと店舗を構えた飲食店というイメージを持つ方がいらっしゃいますよね。個人事業主と自営業には、以下のような違いがあります。

  個人事業主 自営業
会社設立(登記) しない している場合もある
屋号(例、お酒ナビ、木村酒店) つける人もいる つける
確定申告(税務署) する する
開業届(法務局) する

(しない人もいる)

する

個人事業主と自営業主は言葉として非常に似たようなイメージがあります。 世間一般的には、自分でお店を経営していたり会社を経営したりする人を自営業主と呼びます。お店のオーナー、または自分が会社を作り代表になる、これが自営業です。

これに対し、個人事業主という場合は会社を設立せず、以下のような事業(仕事)で収入を得ています。

  • 講師
  • 飲食店経営
  • Webサイト作成
  • カメラマン
  • クリーニング取次店
  • マッサージ・整体師
  • ゲームセンター
  • コインランドリー
  • インターネットカフェ
  • 写真館
  • エステサロン
  • ネイリスト
  • ビルメンテナンス業
  • フィットネスクラブ経営

まだまだ他にも職種はあるので、上記はほんの一部の例です。個人事業主の数は全国で350万以上もあります。個人事業主は会社設立をするよりも手続きが簡単で、利益がない場合は税金もかからないというメリットがあります。

2.事業を始めるための自己資金を貯める

どんなビジネスを始めるにも、多かれ少なかれ費用がかかります。現在会社員の方は、会社をやめて個人事業主になる前に最低半年は生活できるように給与欠ける6か月分ほど貯めてから事業をスタートしましょう。

事業を始めるためには、事業計画をたてることも大切です。店舗を構える場合は不動産契約や必要な届け出をいつまでにするのか、また小売店の場合は仕入れをどこからするのか、宣伝計画はどうするのか、などの詳細を決めていきます。

事業計画は金融機関から融資を受ける場合は提出が必須の書類です。少額で事業を始める方でも、事業計画を立てておくと数字に強くなり経営がスムーズになります。

事業計画については、当サイトの以下記事も是非ご参照ください。

飲食店向けの創業計画書の記入例と書き方を解説

3.法人成りとは?

「とりあえず独立したいけど、利益がちゃんと出るかわからないな~」と考える方は最初に個人事業主で始め、利益がコンスタントに出てきてから法人成り(ほうじんなり)(個人事業主→会社設立するコト)で会社設立する方もいらっしゃいます。年収が300万円を越えると、会社設立した方がオーナーは節税できます。

法人成りについては、当サイトの以下記事も是非ご参照ください。

法人成りって何? 会社設立との違い

4.個人事業主として最低限することは確定申告

さて、あなたが事業を開始したあとに最低限行わなければいけない手続きは確定申告です。確定申告せずにこっそり起業している方もいるようですが、それはルール違反です。

税務調査は個人事業主でも対象となる?余裕を持つためにも日々の準備でできることとは?

確定申告をしない、しても数値を少なく書くなどの行為を行った場合は罰則の対象となります。詳細は上記のURLをクリックし、当サイトの既存記事の内容を是非ご参照ください。

確定申告の際、青色申告と白色申告という2種類の方法があります。青色の方は複式簿記で勘定科目が多いので少し記入は面倒ですが、その代わり節税になるというメリットがあります。白色の方は単式簿記方式で記入するので簡単な手続きになりますが、その分節税できないというデメリットがあります。

5.開業届を出すと青色申告できるというメリットがある

この他に、個人事業主は「開業届」という書類が提出すべき書類としてあります。上記の表には(しない人もいる)と書かせていただきましたが、開業届は提出せずとも現在、罰則はありません。

しかし、開業届を出すことで青色申告ができるというメリットがあるのです。

開業届を出す大きなメリットとしては節税と、あとは家族に対する給与を経費として計上できる点が大きいのではないでしょうか。家族への給与は「青色事業専従者給与」として以下の条件を満たす場合に年度内の3月15日までに「青色事業給与に関する届出書」を提出します。

【青色事業専従者として認められる条件】

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  3. 1年を通じて半年以上その事業に専従していること

家族と共同で経営をしていて上記の条件に当てはまる場合は、青色申告をできるようにするために開業届を出すと良いでしょう。

まとめ

個人事業主としてなら事業をすぐに始められます。安定した収入を得られるなら、青色申告ができる開業届を出すことで多くのメリットを得られます。

また、年収300万円以上を超えるのであれば会社設立をした方が節税面でオトクになります。

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