融資に向けて家族から借金する際の4つの注意点とは?

ご自身で貯めた自己資金が少ない場合、ご家族からお金を借りる場合があります。

お金の貸し借りは、やり方を間違えると税金が発生する可能性があります。注意点を把握しておきましょう。

1.ご家族からの借入は、自己資金?

ご自身で貯めた資金/ご家族からの借入

自己資金とは、事業のためにコツコツと貯めたお金です。融資を受けるときは自己資金が融資条件に含まれる場合もあります。

ご家族からの借入は原則、自己資金として認めてもらうことはできません。しかし、自己資金に準ずると考えてもらえるケースもあります。

ご自身で貯められた自己資金が十分にある場合には、ご家族の協力が無くても問題ありません。
しかし、少しでも多く融資を受けたいとお考えの場合には、ご家族から借入をすることで融資を受けられる可能性もあります。

もし、ご家族の協力を得られるようであればお願いしてみましょう。

【融資事例】

自己資金100万円、家族からの借入200万円で1,200万円の融資に成功

自己資金100万円、ご家族から借入200万円 この方は、整骨院を開業するために1,200万円の融資に成功しました。

開業の場合は、融資金額の1/10の自己資金が必要です。

ご家族からの借入がなければ、1,200万円までの融資を成功させることはできなかったでしょう。

2.ご家族から借金した場合注意点とは?

(1)元金は毎月返済しているが、利息は払っていない場合

家族から無利息でお金を借りている場合には、お金を借りている方が本来払うべき利息分を払っていないため、利息相当分を得していることになります。

つまり、利息分を贈与されているという判断となり支払っていない利息分に対して贈与税が課税されてしまいます。

(例)親が子に300万円貸した場合

子は、親に毎月10万円(元金)は返済しているが、利息は全く払っていない この時、子は、利息分を親からもらっていることとなります。

【ポイント】

利息分に対して贈与税は発生しますが、贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。

つまり、子供が受け取った利息相当額が、年間110万円以下であれば、贈与税が発生しないこととなります。

贈与税を計算する際には、下記の算式により計算します。

贈与税のボーダー

税率は、相続税・贈与税の税率は何%?節税のための基礎知識! こちらでご確認ください。

(2)借りたお金(元金)を毎月返済できていない場合

親から借りたお金を、出世払い、儲かった時に返す、若しくは返済しないなど、定期的に返済していない場合には、本来のお金の貸し借りとは認められません。

お金の貸し借りと認められないため、借金の総額に対して贈与税が発生します。

《事例》 親から、子供が500万円のお金を借りて、開業し、出世したら返済すると口約束しました。税務調査が入ってしまった場合には、この500万円は、親から子供への贈与とみなされてしまい、 (500万円-110万円)×20%-30万円=48万円 の贈与税が発生する可能性があります。

3.家族間の借金で、贈与税を発生させないためには?

贈与税を発生させないための方法は2つあります。相違点は、利息を支払うか、支払わないかです。贈与税を発生させないためには、贈与(お金をあげる)ではなく、お金を貸しているという証拠を残す必要があります。ではどのように証拠を残せば良いのでしょうか?

(1)贈与税を発生させない方法(利息を支払う場合)

贈与税を発生させないためには、

  • 借用書を作成する
  • 返済する際は、手渡しではなく、通帳でやりとりする

を行って下さい。

毎月、借用書通りに、通帳から利息の支払いや借金の返済をしておけば、お金を貸し付けている証拠が残るため、贈与とみなされることはないでしょう。

(2)贈与税を発生させない方法(利息を支払わない場合)

  • 借用書を作成する
  • 返済する際は、手渡しではなく、通帳でやりとりする

を行って下さい。

(1)と同じことを記載しておりますが、借用書の作成方法が異なってきます。借用書を作成する際に、利息についての内容を記載するか、しないかの違いが出てきます。

4.借用書とは?

借用書とは、お金の貸し借りがあったことを証明する書類で、返済期日や金利などの決定事項を記載します。

お金の貸し借りをした証拠を残すときに使われるのが借用書です。

借用書ではなく、金銭消費貸借契約書を作成しても良いのですが、今回の記事では、家族間のお金の貸し借りを前提としておりますので、金銭消費貸借契約書につきましては、割愛させて頂きます。

(1)借用書の特徴

借用書は、借主が単独で署名し、お金の貸し借りの事実を認め、返済することを約束することをまとめた書類です。

その借用書を保管するのは貸主です。

借主が単独で作成することが出来るので、作成するまでの時間はほとんどかからないでしょう。 基本的に、借主が原本1部を作成し、それを貸主が保管します。

(2)借用書を作成する際の注意点

借用書の記載例を参考にしてご説明させて頂きます。

【家族間の貸し借りで使う借用書の記載例】

平成◯◯年◯◯月◯◯日 借用書 鈴木 一郎殿 借用金 金◯◯◯◯円也 1.      上記の金額を本日たしかに借受けし、受領いたしました。 2.      利息は年◯%とし、毎月◯◯日限り、その月分を貴殿の指定口座に銀行振り込みにより支払います。 3.      元金を◯回に分割し、毎月◯◯日限り、その月分を貴殿の指定口座に銀行振り込みにより支払います。 4.      遅延損害金は年◯%とします。 5.      借主について、次の事由の一つでも生じた場合には、借主は期限の利益を失い、直ちに残金を一括で支払います。 (1) 利息の支払いを一度でも怠ったとき。 (2) 民事再生手続きもしくは破産の申立があったとき。     平成   年  月  日 借主  住所 氏名              印

《作成時の注意点》

  • 署名は直筆で行って下さい。
  • 契約日は、お金を貸した日(渡した日)になります。
  • 金額の改ざんをさせないためにも、金額は全て漢数字(壱・弐など)で記載しましょう。
  • 金利と遅延損害金について明記しておきましょう。親子の貸し借りであれば、遅延賠償金については明記しなくていない方も多いでしょう。
  • 利息を発生させないのであれば、金利についての内容は削除してください。

まとめ

融資を受けるために、ご家族から借金をするための注意点をご理解頂けたでしょうか?

資料を残して置かなければ、贈与税が発生してしまう可能性があります。贈与税を発生させないためにも、お金を貸し付けている証拠である借用書を用意しましょう。

さらに、その借用書通りに銀行を通して返済しましょう。そこさえ注意して頂ければ問題ないのではないでしょう。

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