資本金が1円から会社を設立できるため、資本金が数千円の会社もあるでしょう。
資本金が少ない場合でも融資を受けることができるのでしょうか?
今回は、資本金が少なくても融資が通る仕組みをご紹介致します。
1.資本金のみで融資の審査がされるわけではない
「資本金が10万円しかないのですが、融資って受けられますか?」というご質問をいただくことがあります。
資本金が10万円でも、代表者の自己資金があれば、金融機関からお金を借りることができる可能性があります。
日本政策金融公庫から創業融資を受ける場合、基本的に「新創業融資制度」が適用されますが、自己資金要件があり、「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方」となっています。
つまり、 資本金が10万円で、自己資金が10万円の方であれば、あまり多く借りられませんが、 資本金が10万円でも、自己資金が100万円以上あるのであれば、借りられる金額も増加するといえます。
【ポイント】
融資は、資本金の金額ではなく、代表者の自己資金の有無で借りられる金額が変わる。

2.資本金はなくても、自己資金があればお金は借りられる
ここまでで資本金がなくても、自己資金があればお金を借りられる可能性があるということは分かるかと思います。
『自己資金』とは何か! ここを把握することが非常に大切になります。
自己資金とは、イメージ的には、通帳上にあるお金を指しますが、いくら通帳にお金があっても自己資金になるケースとならないケースがあります。
通帳にお金があっても自己資金とみなされないケース

家族以外の他人から借りたお金は、自己資金とみなされません。 また、直前に現金で振り込んでいる場合にはいわゆる見せ金とみなされ、自己資金にはなりません。
※家族(ご両親やご兄弟)からもらったお金については正確には自己資金ではありませんが、自己資金に順ずる扱いをしてもらえることもあります。
通帳にあるお金が自己資金とみなされるケース
数年前から毎月徐々に貯まっていることが確認できる通帳上のお金はもちろん自己資金として認められます。加えて、配偶者(またはお子さん名義)の通帳も自己資金として認められることがあります。

日本政策金融公庫の審査で評価が低くなる可能性のある通帳について、動画で解説していますので、ぜひご参照ください。
まとめ
資本金が少なくても、通帳にお金があれば、金融機関からお金を借りることができる可能性があります。
融資は、資本金の金額で決まるのではなく、代表者の自己資金で決まると覚えておきましょう。

