覚えておきたい開業費の5つのポイント

会社を開業するためには、設備資金や運転資金が必要になります。

開業登記するための印鑑などの購入費や、名刺などの印刷費用、オフィスを構えるための賃貸契約費用や内装費、備品の調達、その他開業の挨拶のためのチラシ作成費用など、さまざまな経費が掛かるものです。そこで知っておきたいのが、繰延資産という制度です。

開業当初はなにかとお金が掛かる上、当初はなかなか利益が上がらずに赤字決算ということも少なく有りません。その上開業費までかかってしまうので、事業開始初年度は経営者にとっては非常に苦しい時期でもあります。

これらはさまざまな費目とすることが考えられるものですが、開業前の必要経費として、開業費として扱うのが最も良い方法と言われています。今回の記事では、開業費(繰延資産)について解説します。

開業費とは

開業費とは、会社設立した後から営業がスタートまでにかかった費用です。

開業費は、繰延資産として処理することが可能です。

繰延資産とは

繰延資産とは、購入した年度に支出した費用を、その年度だけでなく、最長5年間で費用処理することが出来る制度です。

開業費はこの繰延資産に該当するので、初年度に一括費用処理するよりも負担が少なく出来るというメリットがあります。

(例)

総額50万円を支払って、全額費用になった場合、50万円分利益を圧縮します。

総額50万円を支払って、毎年1/5ずつ費用計上した場合、5年間に渡って10万円ずつ利益を圧縮します。

そのため、初年度から利益をできるだけ出しておきたいという方には、繰延資産はメリットがあるといえるでしょう。

開業費の処理方法とは

資産計上可能

開業費とは経理上は繰延資産という資産計上できます。繰延資産とは、資産効果が将来にも及ぶものを指しており、いわゆる償却資産として扱われるもので、開業費の場合には5年と定められています。その為、5年間の償却資産として毎年償却することが可能となります。

例えば、50万円を開業費(繰延資産)として計上した場合、5年間で毎年償却することができることから、毎年10万円が償却費として費用に計上することが可能です。

任意償却が可能

開業費は任意償却も可能な資産として分類されているので、繰延資産として計上しておき、利益が上がった時点で残額を必要経費に算入させるということも可能です。例えば、3年目に大きな利益が出た場合には、初年度及び2年目は繰延資産として毎年費用の1/5ずつ償却し、3年目に残額である3/5を経費算入して償却するということができます。

さかのぼれるのは概ね半年程度

開業費は開業前いつまでさかのぼれる?という疑問を持つ人も多いものです。

税法上は特に定められていないため、例えば数年前に購入した物を開業費で償却することも可能です。

但し、本当に開業の為に購入したのかという点では不自然なものです。開業準備期間は概ね半年前程度と考えられるのが通例ですので、さかのぼれるのは約半年までと考えるのが妥当でしょう。

「まだ開業してないけど、レシートや領収書は貯めておいた方がよいの?」という質問をときどきいただきますが、開業費という科目で処理できる可能性がありますので、開業前であっても、早めにレシートや領収書を集めてのがよいでしょう。

開業費として計上できるものの具体例

  • 不動産(土地、建物)などの賃借料
  • 消耗品費
  • 水道光熱水費(電気、ガス、水道)
  • 通信費
  • 保険料
  • 広告宣伝費
  • チラシなど
  • 会社案内、名刺、パンフレットなどの費用
  • 交際費
  • 旅費交通費

など

まとめ

開業費を繰延資産として処理することで、利益を調整することが可能となります。初年度に一括費用処理するよりも負担を抑えることができるので、検討してみてはいかがでしょうか。

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