日本政策金融公庫の創業融資における対象業種と対象外業種を解説

飲食業や娯楽業など、独立開業を予定している人の中には、日本政策金融公庫から創業融資を受けることを検討している人もいますよね。その際、創業予定の業種が創業融資の対象になるのかどうかを知りたい人もいるでしょう。

当記事では、日本政策金融公庫の創業融資における対象業種と対象外業種を解説します。それぞれの業種の具体例も紹介するため、日本政策金融公庫の創業融資における対象業種と対象外業種が知りたい人は参考にしてみてください。

まずは創業融資における対象業種を押さえる

日本政策金融公庫はあらゆる業種を創業融資の対象としています。あらゆる業種に融資してきた実績があるため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人はその前提を踏まえつつ、まずは創業融資における対象業種を押さえておきましょう。

【対象業種の具体例】

サービス業 小売業 建設業
宿泊業 飲食業 製造業

日本政策金融公庫は「サービス業」を創業融資の対象としています。「旅行業」「修理業」「冠婚葬祭業」「レンタル業」「ネイルサロン業」「クリーニング業」「コンサルティング業」など、サービス業に分類されるような業種は原則として創業融資の対象です。

また、日本政策金融公庫は「サービス業以外の業種」も創業融資の対象としています。「不動産業」「情報通信業」「医療・福祉業」「卸売業」「運送業」「倉庫業」「印刷業」など、サービス業以外に分類されるような業種も原則として創業融資の対象です。

なお、日本政策金融公庫の公式サイトにある「story-全国創業事例集-」には、創業融資を受けた人たちの事例が紹介されています。創業融資を受けた人たちの事例を知ることができるため、創業融資における対象業種が知りたい人は確認してみましょう。

法令改正により対象業種が変更される可能性がある

日本政策金融公庫の場合、創業融資の対象となる業種は法令により定められています。「日本政策金融公庫法」や「日本政策金融公庫法施行令」など、法令改正により対象業種が変更される可能性があるため、対象業種が知りたい人は予備知識として覚えておきましょう。

経済産業省の公式サイトにある「『中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令』が閣議決定されました」によると、「クレジットカード業」や「商品先物取引業」など、金融業や保険業の一部が対象業種として追加されています。

「一部の業種が追加される」「一部の業種が除外される」など、法令改正により対象業種が変更される可能性があります。金融情勢や経済政策などの要因から対象業種が変更されることも考えられるため、対象業種が知りたい人は予備知識として覚えておきましょう。

なお、借入先の候補として日本政策金融公庫を検討中の人は「株式会社SoLabo(ソラボ)の無料診断」をお試しください。対象業種の観点から気になる点や知りたい点をご質問いただければ、8,000件以上の融資サポートの実績から回答いたします。

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次は創業融資における対象外業種を押さえる

日本政策金融公庫は一部の業種を創業融資の対象外としています。全業種を創業融資の対象としているわけではないため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人はその前提を踏まえつつ、次は創業融資における対象外業種を押さえておきましょう。

【対象外業種の具体例】

公序良俗に反する業種 金融業(一部を除く)
投機的な業種 保険業(一部を除く)

日本政策金融公庫は「公序良俗に反する業種」を創業融資の対象外としています。「性風俗関連特殊営業の届出が必要となる事業」「特定遊興飲食店営業や遊技場営業の許可が必要となる事業」など、公序良俗に反する業種として判断された場合は創業融資の対象外です。

また、日本政策金融公庫は「投機的な業種」を創業融資の対象外としています。「不動産投資を主体とする事業」「株式投資や債券投資を主体とする事業」「仮想通貨投資(暗号資産投資)を主体とする事業」など、投機的な業種として判断された場合は創業融資の対象外です。

なお、今回紹介した対象外業種は一例です。日本政策金融公庫は国民生活の向上に寄与することを目的としている関係上、その趣旨に沿わない業種は創業融資の対象外となるため、創業融資における対象外業種が知りたい人は留意しておきましょう。

社交業の一部は創業融資の対象外となる

日本政策金融公庫は一部の業種を創業融資の対象外としていますが、その中でも社交業の一部は創業融資の対象外です。社交業は複数の営業形態が含まれる関係上、創業融資の対象外となる場合があるため、社交業の創業を検討している人は留意しておきましょう。

たとえば、社交飲食店は飲食業の要素を含みますが、接待を伴う社交飲食店は飲食業ではなく、社交業として分類される傾向があります。そして、風俗営業(1号営業)の許可が必要となる営業形態は公序良俗に反する業種として判断される場合があります。

「接待なしのバーやスナック」は創業融資の対象となる可能性もありますが、「接待ありのバーやスナック」は創業融資の対象外です。社交業の一部は創業融資の対象外となるため、社交業の創業を検討している人は留意しておきましょう。

非対象業種の懸念がある人は日本政策金融公庫の担当者に確認してみる

非対象業種の懸念がある人は日本政策金融公庫の担当者に確認することも方法のひとつです。日本政策金融公庫は創業者を対象とした相談窓口を設けているため、非対象業種の懸念がある人は日本政策金融公庫の担当者に確認することを検討してみましょう。

【対象業種を確認できる相談先】

項目 概要
ビジネスサポートプラザ 土曜日と日曜日(新宿のみ)に加え、夜間の時間帯も相談できる。平日や日中の来店が難しい人はビジネスサポートプラザを検討する余地あり。
創業ホットライン 専門の相談員が対応するフリーダイヤル(0120-154-505)。予約不要のため、空いた時間を活用したい人は創業ホットラインを検討する余地あり。
創業サポートデスク 全国152支店(2025年2月14日時点)に設置されている。最寄りにある支店の担当者に相談したい人は創業サポートデスクを検討する余地あり。

※日本政策金融公庫の公式サイトにある「創業前支援」をもとに株式会社SoLabo作成

対象業種を確認できる相談窓口として挙げられるのは「ビジネスサポートプラザ」です。土曜日と日曜日(新宿のみ)に加え、夜間の時間帯も相談できるため、平日や日中の来店が難しい人はビジネスサポートプラザを検討する余地があります。

また、対象業種を確認できる相談窓口として挙げられるのは「創業サポートデスク」です。全国152支店(2025年2月14日時点)に設置されているため、最寄りにある支店の担当者に相談したい人は創業サポートデスクを検討する余地があります。

なお、日本政策金融公庫が設置している相談窓口は無料です。ビジネスサポートプラザと創業サポートデスクは事前予約が必要となりますが、いずれも無料となるため、非対象業種の懸念がある人は日本政策金融公庫の担当者に確認することを検討してみましょう。

日本政策金融公庫の相談窓口に関する情報が知りたい人は「日本政策金融公庫の相談窓口と相談内容を解説」を参考にしてみてください。

まとめ

日本政策金融公庫はあらゆる業種を創業融資の対象としています。あらゆる業種に融資してきた実績があるため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人はその前提を踏まえつつ、まずは創業融資における対象業種を押さえておきましょう。

また、日本政策金融公庫は一部の業種を創業融資の対象外としています。全業種を創業融資の対象としているわけではないため、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい人はその前提を踏まえつつ、次は創業融資における対象外業種を押さえておきましょう。

なお、非対象業種の懸念がある人は日本政策金融公庫の担当者に確認することも方法のひとつです。日本政策金融公庫は創業者を対象とした相談窓口を設けているため、非対象業種の懸念がある人は日本政策金融公庫の担当者に確認することを検討してみましょう。

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