独立開業を目指している人の中には、生活保護制度による保護費を受給している人もいますよね。その際、生活保護受給者は日本政策金融公庫から創業融資を受けられるのかどうかを知りたい人もいるのではないでしょうか。
当記事では、生活保護受給者は日本政策金融公庫から創業融資を受けられるのかどうかを解説します。開業資金が足りない人に向けた内容も解説するため、生活保護制度による保護費を受給している人は参考にしてみてください。
生活保護受給者は日本政策金融公庫から創業融資を受けられない
生活保護受給者は原則として日本政策金融公庫から創業融資を受けられません。生活保護受給者が借金をすることは原則として認められず、日本政策金融公庫に申し込みしたとしても返済能力を危惧され、所定の審査に通過することはできないからです。
各地域の市役所や福祉事務所の公式サイト(または資料)によっては、生活保護受給者の権利と義務に関する内容として「生活保護受給中に借金することは認められません」「原則として生活保護受給中は借金をすることはできません」といった記載があります。
また、日本政策金融公庫から創業融資を受けられるのは返済能力を認められた人のみです。生活保護制度による保護費を受給している人は返済能力を危惧され、所定の審査に通過することができないため、原則として日本政策金融公庫から創業融資を受けられません。
教育一般貸付(国の教育ローン)を含め、生活保護受給者が借金をすることは原則として認められていません。日本政策金融公庫に申し込みしたとしても返済能力を危惧され、所定の審査に通過することはできないため、生活保護制度による保護費を受給している人はその前提を踏まえておきましょう。
創業融資を受けることができた場合は保護費が減額される可能性がある
日本政策金融公庫から創業融資を受けることができた場合、保護費が減額される可能性があります。収入として認定され、その分の保護費が減額されることも考えられるため、生活保護制度による保護費を受給している人はその点を留意しておきましょう。
各地域の市役所や福祉事務所の公式サイト(または資料)によっては、生活保護受給者の権利と義務に関する内容として「借金をした場合は収入として認定します」「その分の保護費が減額されることになります」といった記載があります。
生活保護受給者は原則として日本政策金融公庫から創業融資を受けられませんが、創業融資を受けることができた場合は保護費が減額される可能性があります。受給が中止されることも考えられるため、生活保護制度による保護費を受給している人は留意しておきましょう。
開業資金が足りない場合は資金調達せずとも開業できる業種を探してみる
生活保護制度による保護費を受給している以上、原則として日本政策金融公庫などの金融機関から創業融資を受けることはできません。そのため、開業資金が足りない場合は資金調達せずとも開業できる業種を探すことも検討してみましょう。
たとえば、パソコンを使用する業種は資金調達せずとも開業できる可能性があります。ライターやエンジニアなど、資金調達せずとも在宅ワーカーとして開業できる可能性があるため、これらの業種は開業資金が足りないときの選択肢として挙げられます。
また、手作業を伴う業種は資金調達せずとも開業できる可能性があります。絵描きやハンドメイド作家など、資金調達せずとも在宅ワーカーとして開業できる可能性があるため、これらの業種は開業資金が足りないときの選択肢として挙げられます。
ただし、開業する以上はそれ相応のスキルが求められます。生活保護制度による保護費を受給している人は図書館や求職者支援制度などのお金がかからない学習方法を活用しつつ、まずはスキルを高めるところから始めることも検討してみましょう。
まとめ
生活保護受給者は原則として日本政策金融公庫から創業融資を受けられません。生活保護受給者が借金をすることは原則として認められず、日本政策金融公庫に申し込みしたとしても返済能力を危惧され、所定の審査に通過することはできないからです。
また、日本政策金融公庫から創業融資を受けることができた場合、保護費が減額される可能性があります。収入として認定され、その分の保護費が減額されることも考えられるため、生活保護制度による保護費を受給している人はその点を留意しておきましょう。
なお、開業資金が足りない場合は資金調達せずとも開業できる業種を探すことも方法のひとつです。開業する以上はそれ相応のスキルが求められるため、生活保護制度による保護費を受給している人はスキルを高めるところから始めることも検討してみましょう。