創業者が受けられる融資制度の代表的なものとして、日本政策金融公庫による創業融資制度があります。
それともう一つ、信用保証協会による信用保証制度というものもあります。
今回ご紹介するのは、信用保証協会と創業者向けの融資制度についてです!
1.信用保証協会とは
信用保証協会とは、中小企業や小規模事業者が金融機関からの資金調達を円滑にできるように信用保証制度によってサポートする公的機関です。
各47都道府県の他に、横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市に設置されています。
2.信用保証制度を使うメリットとは
①担保がなくても利用できる保証制度がある
②一人ひとりにあった保証制度が受けられる
(短期・長期の借り入れ、創業前後・経営危機・災害による経営不振などの様々な種類の保証制度があります。)
③原則、保証人・連帯保証人の必要がない
④様々な融資制度の利用もできる
(他の融資制度と併用できることもあるので、融資枠の拡大も図れます。)
3.信用保証協会はどんな存在か?
信用保証協会は事業者・金融機関にとってどんな存在かというのは、信用保証協会の信用保証制度の説明に基づいて図を使ってご説明します。

①・・・事業者は信用保証協会に相談します。
②・・・信用保証協会は、企業の事業内容・経営計画をチェックし保証をするかどうか判断します。判断した後は、金融機関に連絡をします。
③・・・保証するとなった場合、信用証書の交付を受けた金融機関が事業者に融資します。
④・・・事業主は、返済の条件に基づいて借入金を金融機関へ返済します。
⑤・・・もしも④で事業主が金融機関に返済できなくなった場合は、信用保証協会は事業主の代わりに、金融機関へ借入金を返済します。
⑥・・・事業主は信用保証協会へ返済します。
なぜ、信用協会が事業者・金融機関の間に立ってくれているのでしょうか。
それは、金融機関が事業者に対してなかなか貸付を実行できないからです。
金融機関は、「この企業なら、高い確率で貸付金を回収できる」と判断した事業主には貸付を実行します。
しかし、中小企業の場合は貸付金を回収できる確率が低いです。そのため中小企業の事業主に対して、融資を行う事がなかなかできないのが現状です。
そこで、信用保証協会が事業主と金融機関の間に立つことで、中小企業が金融機関からの融資を受けやすい状況を作り出しているのです。
4.創業を目指している方向けの信用保証制度とは
信用保証協会では、創業を目指している方に向けた保証制度も存在します。
(1)創業等関連保証
対象 | 中小企業等経営強化法に基づく創業者、新規中小企業者 |
保証限度額 | 1,500万円 |
(2)創業関連保証
対象 | 産業競争力強化法に基づく創業者 |
保証限度額 | 2,000万円 |
気になる保証制度があった場合はお近くの信用保証協会にお問合せしてみましょう!
まとめ
信用保証計画は事業者が融資を受けやすくなるように協力をしてくれる存在です。
しかし、信用保証協会もすべての方に協力してくれるわけではありません。信用保証協会からの保証制度を受けるためには、綿密に立てた明確な事業計画が必要となります。
信用保証協会からの保証制度を受けることができるようにするためにも、もう一度事業計画を見直してみましょう。