企業活力強化資金(企業活力強化貸付)

日本政策金融公庫の貸付を受けるには、まず自分の状況に合った融資制度を選ぶことが重要です。

例えるなら、レストランで食事をするときにメニューを選んで、注文するようなイメージです。

このメニューは人や状況によって利用できる融資制度が異なります。

それはちょうど、お子さまランチが小学生以下でないと頼めなかったり、雨が降ったときだけ注文できるスペシャルメニューがあったりするのと似て、利用するときに利用者の属性や状況などの条件を満たす必要があります。

では「企業活力強化資金(企業活力強化貸付)」とは、どんな融資制度なのか?見ていきましょう。

利用条件

企業としてもっと活動する力をつけたい方が利用できる融資制度です。

具体的には、事務処理や工程などにおけるムダ・ムリ・ムラといった不合理を除いて能率的にする「合理化」や、物流や管理などを複数の企業と連携して行う「共同化」などを望む方に向いています。

この融資制度は、次の条件のいずれかに当てはまれば利用できます。

利用に際しては、商業振興であったり、管理プロセスの見直しなどの内部の改革をしたりする意思があることが求められます。

利用条件によっては、使いみちが限定されるため、詳細をよく確認しましょう。

企業活力強化資金(企業活力強化貸付)の利用条件

1・商業振興関連で、1~5のいずれかの業種の事業を実施している方で、7つの使い道のうちいずれかで資金を利用する方

【業種】
  1. 卸売業
  2. 小売業
  3. 飲食サービス業
  4. サービス業
  5. 不動産賃貸業(注1)
【使いみち】
  • 合理化、共同化等を図るための設備の取得(※店舗、仕入・配送・販売設備など幅広い用途で利用可)
  • セルフ・サービス店の取得
  • ショッピングセンターへの入居
  • 新分野への進出(注3)
  • 空き店舗への入居
  • 地域商店街活性化法関連
  • 販売促進、人材確保(※運転資金でのみ利用可)

2・下請中小企業振興法関連

下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第8条の規定に基づいて特定下請連携事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた連携帯を構成している方

3・空家等対策関連

不動産賃貸業を実施している方で、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に定められた空家対策計画を実施している市町村内で、老朽化が進む賃貸用物件の改修(注2)を行ている方。※設備資金としてのみ利用可

4・支払条件改善関連

取引先に対して支払い条件の改善に取り組んでいる方※運転資金のみ利用可

(注1)中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項各号に定める「まちづくり会社」等に限る

(注2)新築、建て替えおよび増築の場合は対象外

(注3)中心市街地関連地域で事業を営まれる方に限る。具体的な中心市街地関連地域は日本政策金融公庫に問い合わせのこと。

資金の使途

この融資制度は、次のように資金の使い道によって、条件が大きく2つに分かれています。

資金の使途 運転資金 設備資金
融資限度額 4,800万円 7,200万円
返済期間

(据置期間)

7年以内

(2年以内)

20年以内

(2年以内)

利率 ①利用条件1に該当する方の運転資金(使いみち(キ)は除く)[基準利率]、[特別利率A]、[特別利率B]、[特別利率C]

②利用条件2に該当する方の運転資金[基準利率]、[特別利率B]

③利用条件4に該当する方の運転資金[基準利率]

※その他、返済期間または担保の有無によって異なる

①利用条件1に該当する方の設備資金[基準利率]、[特別利率A]、[特別利率B]、[特別利率C]

②利用条件2に該当する方の設備資金[基準利率]、[特別利率B]

③利用条件3に該当する方の設備資金[基準利率]

※その他、返済期間または担保の有無によって異なる

担保・保証人 要相談

*日本政策金融公庫の公開情報「国民生活事業」の融資制度の概要を参考に2018年11月に作成

企業活力強化資金(企業活力強化貸付)で利用できる資金の使いみちは2つ、「運転資金」と「設備資金」があります。

言葉の定義を確認しておきましょう。

借りた時と異なる使いみちで資金を流用すると、資金使途違反となり、借入金と利息をいっきに支払う一括返済を求められる他、日本政策金融公庫からの借り入れは二度とできなくなりますので、注意しましょう。

「運転資金」は、事業経営に必要な資金のことを指します。

「運転」というと、機械や自動車を動かすイメージが強いかもしれませんが、組織や団体を動かすことにも使われます。

「ランニングコスト」とも呼ばれます。

事業をスムーズに回すために必要なお金で、具体的には人件費や仕入れ費用はもちろん、文房具や印刷用紙代などの雑費も、運転資金に含まれます。

運転資金は、次の式で算出できます。

運転資金=売上債権+棚卸資産−買入債務

ざっくり身近な言葉で表現すると、次のようになります。

運転資金=売上+在庫-仕入れ

算出式を見てわかる通り、売上が黒字であっても、運転資金が充分とは限りません。

例えば、月に100万円の仕入れをして、売上が150万円の事業を経営しているとします。

会計上は50万円の黒字です。しかし、通常、現金払いを徹底でもしない限り、仕入れの支払い時期と、売上が懐に入ってくる時期が同じになることはありません。

仕入れの支払いは当月、売上金の回収は翌月という事業サイクルの場合、50万円あっても次の仕入れの代金としては不足で商売が成立しません。

仕入れをして、売り上げて、またその次の仕入れをして、と事業を回していくのに必要なこのお金が運転資金に当たります。

「設備資金」は、設備に必要な資金のことを指します。

設備とは、建物、車、機械設備などの、長期に渡って利用し、事業基盤(インフラ)となる有形固定資産のことです。

事業拡大で多額の初期投資が必要になった場合、その多くは設備資金として扱われるため「イニシャルコスト」と同義です。

設備資金の融資は金額が大きい上、雑費を含む運転資金よりは使いみちの是非を判断しやすいため、追跡調査されることが多々あります。

設備資金の利用時はできるだけ領収書などを保管し、後からいつでも証明できるようにしておくことも重要です。

融資限度額

融資限度額は「条件を満たせば、この額まで融資できますよ」という日本政策公庫の設定金額を指します。

あくまで最大の金額なので「運転資金だから4,800万円も貸してもらえる!」という勘違いはしないようにしましょう。

当然、状況によって融資希望額が下回ることもあります。

企業活力強化資金(企業活力強化貸付)の場合、運転資金は4,800万円、設備資金は7,200万円の融資限度額が設定されています。

返済期間(据置期間)

返済期間は「日本政策金融公庫が、お金を返し終わるのを待ってくれる期間」のことで、据置期間」は「日本政策金融公庫が、利子の支払いだけで、本格的に返済を始めるのを待ってくれる期間」のことを指します。

返済期間の中に据置期間が含まれるので、注意が必要です。

例えば、返済期間が3年で、据置期間が1年だった場合、最初の1年は利子だけ支払って、後の2年で返済することになります。

融資を受けた後、据置期間を設定する、といったことはできないので、それも注意しましょう。

具体的な年数は、日本政策金融公庫の担当者との融資面談を通して、利子を決める「利率」とセットで決まります。

企業活力強化資金(企業活力強化貸付)では、運転資金は7年以内、設備資金20年以内の返済期間を設定されます。

据置期間は、運転資金も設備資金も2年以内を設定されます。

これらの年数はどれも最大の期間を示しているので、これより短くなる想定をしておくとよいでしょう。

利率

融資を受けたときに融資金に上乗せして支払う利子、金利を算出する率のことを「利率」と呼びます。

なお、日本政策金融公庫の場合、年間で算出する実質年率です。

企業活力強化資金(企業活力強化貸付)では、利用条件の組み合わせ次第で、利率が大きく4パターンに分かれます。

まず1つ、基準利率のケースです。使いみちが一般的な商業促進に当たるもので、特に合理化や共同化による能率向上や企業連携、指定の地域・商店街の活性化につながるものでない場合、日本政策金融公庫が設定する「基準利率」と呼ばれる一般的な利率が採用されます。

利用条件3または4で融資を受ける場合、基準利率で特別利率が採用されることはありません。

その他の利用条件1または2で、基準利率が採用される場合、利率が変わる要素は「担保」と「保証人」です。

具体的な数字は、日本政策金融公庫の担当者との融資面談を通して、返済期間とセットで決まります。

2つ、特別利率Aのケースです。

利用条件1で融資を受ける方で、使いみちが合理化や共同化などの能率を上げたり、企業連携を推進したりするものであれば、基準利率よりも低い利率「特別利率」の「特別利率A」という利率が採用される可能性が高いです。

但し、他の条件を満たすと更に低金利の「特別利率C」になる可能性もあります。

3つ、特別利率Bのケースです。

利用条件1または2で融資を受ける方で、使いみちが指定の地域・商店街の活性化につながる場合、特別利率Aよりも更に低金利の「特別利率B」が採用される可能性が高いです。

利用条件1の方であれば、他の条件を満たすと更に低金利の「特別利率C」になる可能性もあります。

4つ、特別利率Cのケースです。

利用条件1で融資を受ける方で、使いみちが合理化や共同化による能率向上や企業連携であり、なおかつ指定の地域・商店街の活性化にもつながるものだと日本政策金融公庫に判定された場合、低金利の「特別利率C」が採用される可能性が高いです。

具体的な利率は次の通りです。

2018年11月時点での金利情報です。最新の金利情報は、日本政策金融公庫のウェブサイトでご確認ください。

基準利率
担保あり・保証人あり 1.16~2.35(実質年率%)
担保なし・保証人あり 2.06~2.65(実質年率%)

 

特別利率A
担保あり・保証人あり 0.76~1.95(実質年率%)
担保なし・保証人あり 1.66~2.25(実質年率%)

 

特別利率B
担保あり・保証人あり 0.51~1.70(実質年率%)
担保なし・保証人あり 1.41~2.00(実質年率()

 

特別利率C
担保あり・保証人あり 0.30~1.45(実質年率%)
担保なし・保証人あり 1.16~1.75(実質年率%)

担保・保証人

「担保」はお金を返せなかったときに没収される財産で、「保証人」は返せなかったときに支払い義務が生じる連帯保証人のことです。

本人が返済できなかったときの保証がつく分、利息が安くなります。

企業活力強化資金(企業活力強化貸付)の枠組みで融資に臨む場合、特別利率の他は「保証人あり」で担保の有無が選べる部分だと言えるでしょう。

まとめ

企業活力強化資金(企業活力強化貸付)は、中小企業の活動力を強化するための融資制度で、企業連携や地域の活性化といった社会問題を解決する経済施策の面が強く出てきます。

他の企業との連携や内部プロセスの改善を考えている利用対象の業種の方にとっては、適した融資制度と言えるでしょう。

ただ、属性や状況によって困っている人がいるパターンの分だけ、融資制度の数があるといっても過言ではありません。
「企業活力強化資金(企業活力強化貸付)」を利用する前に一度、他にも条件のあった融資制度がないか、確認するようにしましょう。

 

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