新型コロナウイルスはわたしたちの健康や生命だけでなく、経済にも悪影響を及ぼしています。日本政府は、2月7日から事業者への支援策や相談窓口の設置、などを連続して行ってきました。
その中で、「中小企業よりむしろダメージを受けるのは個人事業主やフリーランスの人ではないのか?」と危惧する声が強まってきました。その証拠に、3月10日には経済産業大臣と厚生労働大臣の連名で「個人事業主・フリーランスへの発注について配慮を要請する」という異例の要請文書を発表しました。
新型コロナウイルスの影響で売上減少や顧客減で悩む方、仕事が減ってしまった方、このような事態ですので積極的に公的な支援を利用しましょう。
今回の記事では新型コロナウイルスで経済的ダメージを受けた個人事業主・フリーランスのみなさんが今すぐ使える支援策(融資・助成金など)をわかりやすくまとめていきます。
※令和2年度第2次補正予算の成立を前提に、融資限度額と利下げ限度額の引き上げの実施が発表されましたので、本記事も情報を更新しております(令和2年5月28日時点)。
なお、中小企業事業者に特化した支援のまとめについては、当サイトの以下記事にて解説しています。
「新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業への公的資金繰り支援策まとめ」
目次
1.3月10日に個人事業主・フリーランスとの取引についての要請文を発表
2020年3月10日に経済産業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員長の連名で以下の要請文が経済産業省の公式ホームページで発表されました。
【参照:経済産業省|要請文】
上記は要請文の一部ですが、赤下線の部分では個人事業主・フリーランスの方が「取引先から一方的に十分な協議なく契約を解除された」という相談があることを示しています。実際、東京ディズニーランドの長期閉鎖によりショーに出演するダンサーなどの非正規従業員の方が、1ヶ月で補償される金額は手取りで5万円前後という事態に対して100%の給与の補償を求めた、というニュースも報道されています。
この要請文では個人事業主・フリーランスを保護するために以下3つの具体的な内容が提示されています。
【日本政府による個人事業主・フリーランスを保護するための指針】
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個人事業主・フリーランスの方はまず、理不尽な契約変更や解除を求められそうになったら、この要請文の存在を思い出してください。
要請文があっても不当な取引となりそうな場合・・・
要請文が発表されたとはいえ、法律に関わることではなく、取引先に罰則が科せられるわけではありません。両者の話し合いの後に解決することが望ましいとされていますが、それでも不当な取引を迫られることもあるかもしれません。
その際は、取引上におけるトラブルを専門として扱う弁護士、相談員がサポートをしてくれる「下請かけこみ寺」に問合せてみましょう。無料で相談することができるため、要請文通りにいかず不当取引を迫られた場合には利用してみてはいかがでしょうか。
2.【委託で仕事】【子供がいる方向け】個人事業主・フリーランス専用の助成金・減免の支援策
① 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
プログラマーやWebデザイナーやカメラマンなど、取引先から委託を受けて仕事をしていて、子供の小学校臨時休業などで仕事を休まざるを得なくなった方はたくさんいると思います。この「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」は働きたくても働けずに給与が減ってしまう保護者の方のための交付金です。
(1)支援対象者
支援策の名前 | 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 |
主催機関 | 厚生労働省 |
支給対象者 | ■ ①~④に全て該当する方 ① 保護者であること 〔親権者・親権のない子供の法定代理人(未成年後見人)・里親や祖父母・子供を監護している者・一時的でも子供の世話を補助している親族〕
② 対象の期間中は(1)もしくは(2)に該当する子供の世話をすること (1)新型コロナウイルス感染症対策の一環として、臨時休業などを行った小学校などに通う子供(小学校は臨時休業を行ってなく、保護者の自主判断で子供を休ませた場合は対象外。ただし、新型コロナウイルス感染症対策の一環として子供を休ませ、小学校側も欠席を認めた場合は対象) (2)新型コロナウイルスに感染、もしくは感染の疑いがあり、小学校などを休むことが適当だと認められた子供
③ 小学校などが臨時休業をする前に業務委託契約などを締結していること 〔契約者本人が個人で契約業務を行っている者・臨時休業開始日よりも前に契約を締結している者・業務の内容、場所、日時などを発注者から指定されている者・契約業務の作業量に応じて報酬が支払われている者〕
④ 臨時休業期間中の子供の世話により、契約業務にて予定されていた業務を行うことができなくなってしまったこと(元々決まっていた小学校などの休校日や休校期間(春休みなど)は対象外。ただし、②の(2)に該当する子供の世話を行う場合は対象) |
【参照:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を 受けて個人で仕事をする方向け)支援要領】
上記の厚生労働省が提示している資料URLの中には、臨時休業の定義、小学校の定義などがさらに細かく記されています。
(2)支給対象期間・支給対象日・支給額
小学校休業等対応支援金であなたが実際にいくらもらえるかの計算はハローワークの失業手当のように「支給対象日×日額」という式で求められます。
支給対象期間 | 令和2年2月27日~令和2年6月30日の間 |
支給対象日 | 臨時休業措置が取られ就業ができなかった日(契約業務にて決められた業務を一部でも行った場合は支給対象日からは除外する) |
支給額 | 1日/4,100円(定額) |
例えば、あなたのお子さんの小学校で合計6日間の臨時休業措置が取られた日数があるとします。その6日間のうち、契約に基づき本来であれば5日間が就業日であったが、お子さんの世話の関係で就業することができず、就業できなかった5日間が支給対象日となったとしましょう。 日額は一律で4,100円です。計算式は以下のようになります。
〈例〉
(支給対象日)5日間 × (日額)4,100円 = (合計支給額)20,500円
※支給対象日となる5日間のうち、契約上の業務において少しでも仕事を行ったのならば、支給の対象日とはならないため、覚えておきましょう。
(3)支給申請日・申請方法・申請書類
支給申請は以下の期間のみ受け付けています。この期間に申請し忘れてしまうともらえなくなるため、忘れずに申請しましょう。
支給申請日 | 令和2年3月18日~令和2年9月30日 ※支給対象日が4月1日以降の場合は、4月15日以降から申請が可能 |
申請方法 | 申請書類を準備し、郵送にて学校等休業助成金・支援金受付センターに送付。送ったことを記録できる簡易書留などの方法で送る必要がある。 |
申請書類 | ■ 下記の①~⑥の全ての書類
① 様式第1号「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給申請書(申請書は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」ページの下部よりダウンロードが可能です。)
② 保護者であることを証明する書類 〔子どもが同居する世帯全員が記載されている住民票など〕
③ 臨時休業措置が取られた日等を証明する書類 〔学校だより、小学校等のホームページや電子メール等、また新型コロナウイルス感染症に感染又は感染したおそれのある子どもの世話をした場合は、それに加えて、小学校等からの登校自粛要請など〕
④ 業務委託契約を発注者と締結したことを証明する書類 〔契約内容が分かる電子メールや「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 業務委託契約等契約申立書(様式第3号)」など〕
⑤ 口座を確認する書類 〔通帳又はキャッシュカードの写しなど〕
⑥ その他 〔厚生労働省雇用環境・均等局総務課が必要と認める書類〕 |
送付先は以下の通りです。
- 【学校等休業助成金・支援金受付センター】
北海道にお住まいの方 | 〒550-8798 大阪西郵便局 私書箱 62 号 |
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、 奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高 知にお住まいの方 | 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 3-21-7 アリアス桜台ビル 2F |
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川にお住まいの方 | 〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-8-17 新槇町ビル9F |
新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄にお住まいの方 | 〒135-0042 東京都江東区木場 2-7-23 第一びる1F |
② 新型コロナでファミリー・サポート・センター事業を利用した際の利用料の減免
新型コロナウイルスでの小学校休業に伴い、仕事をするためにお子様の預け先としてファミリーサポートを利用した方へは減免措置の支援があります。
支援策の名前 | 小学校の臨時休業等に伴うファミリー・サポート・センター事業の利用料にかかる財政支援について(交付金) |
助成対象額 | 上限6,400円(1日当たり) (1時間当たりの上限800円) |
【参照:【立川市:ファミリー・サポート・センター】新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等によるファミリー・サポート・センター事業の利用料助成について】
こちらの制度の正式な支給要項は厚生労働省のホームページ上にはアップされていません。この制度についての詳細は、お住いのエリアのファミリー・サポート・センターに問合せをして聞いてみた方が早いかもしれません。
3.【委託で仕事】【子供がいない方向け】個人事業主・フリーランスの方も対象の給付金
日本政府は5月1日からフリーランスを含む個人事業主の方も受け取ることができる「持続化給付金」の申請受付を開始しました。
1日の受付開始以降、70万件以上の申請があるものの、実際に対応できている件数は2万7,000件ほどとなり、申請から実際に給付金を受け取るまでの期間目安として2週間としていますが、件数の多さから、給付までの期間は2週間以上かかると思っておくと良いでしょう。
(1)支給対象者・給付額
給付要件は以下の通りとなります。
支援策の名前 | 持続化給付金 |
主催機関 | 中小企業庁 |
支給対象者 | ① 2019年よりも前から事業においての収入があり、事業断続を今後も考えている方 ② 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2020年1月以降の収入が前年同月と比べて50%以上減少した月(対象月)がある方 |
給付額 | 上限100万円 (2019年の年間収入から、対象月の収入に12をかけた数字を引いた金額を給付) |
【参照:中小企業庁|持続化給付金】
給付額についてですが、例えば、2019年の年間事業収入が350万円だったとします。2019年4月の収入が35万円だったのに対し、2020年4月の収入が15万円となり、50%以上の減少となった場合の計算式が以下のようになります。
〈例〉
(2019年の収入)350万円 ― (2020年4月の収入)15万円 × 12 = 170万円
計算式では170万円となりましたが、給付額の上限が100万円のため、100万円が給付される仕組みとなります。
(2)申請方法・申請書類
申請方法 | 電子決済が基本となるが、電子決済が困難な場合は申請サポート会場にて申請 |
申請書類 | ・確定申告書類 ・2020年の対象月の売上台帳 ・通帳コピー |
【参照:中小企業庁|持続化給付金】
申請方法はWebを使った電子決算での申請が基本とされています。ですが、電子決済を行うことが困難な場合は、下記の「申請サポート会場」から申請を行うことができます。
申請サポート会場を利用する場合は、来訪の事前予約が必要となるため、上記URLからお近くの会場情報ページへいき、予約を行いましょう。
さらに、令和2年度第2次補正予算の成立により「家賃支援給付金」の支給も決定しました。
(3)支給対象者・給付額
支援策の名前 | 家賃支援給付金 |
主催機関 | 中小企業庁 |
支給対象者 | ①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 ②5~12月の売上高について1か月で前年同月比▲50%以上または連続する3か月の合計で前年同月比▲30%以上 ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い |
給付額 | 最大300万円(法人は最大600万円) 申請時の直近1か月における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍 |
個人事業主の方は月額賃料が37.5万円以下であれば支払い賃料の2/3が給付されます。37.5万円以上の場合、25万円+(支払い賃料の37.5万円の超過分×1/3)が給付されます。ただし、ひと月当たりの給付額上限は50万円までと定められています。
例)月額賃料が42万円の場合
給付額=25万円+{(42万円-37.5万円)÷3}=26.5万円
1か月あたり26.5万円給付されるため、総給付額(6か月分)は159万円となります。
(4)申請方法・申請書類
申請方法 | 7月14日(火)より申請受付開始予定です。 電子申請が基本となりますが、電子申請を行うことが困難な方のために順次「サポート会場」が開設される予定です。 |
申請書類 |
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【参照:家賃支援給付金申請要領】
7月14日(火)から申請受付が開始予定で申請受付ページも現在準備中のため、対象になる方は、申請受付開始したらすぐに申請できるようにあらかじめ必要書類を整えておきましょう。
ほか、必要書式については経済産業省ホームページ「家賃支援給付金に関するお知らせ」からダウンロードすることが可能です。
4.個人事業主・フリーランスの方も使える事業者向けの融資・助成金などの支援策
当サイトでは新型コロナウイルス関連の融資などの支援策について以下の記事を公開しています。
この中で紹介している支援策の半分程度は、個人事業主・フリーランスの方も使える制度です。
わかりやすいように、以下の表でまとめてみました。
支援策の名前(実施機関) | 個人事業主・フリーランスも利用可か |
衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫) | 生活衛生関係営業を営む個人事業主の方で条件に合う方であれば〇 |
経営環境変化対応貸付〈セーフティネット貸付〉(日本政策金融公庫) | △ 条件には決算期という言葉が多く使われており、基本的には中小企業向けの融資 |
海外展開・事業再編資金(日本政策金融公庫) | × 中小企業~大手企業以上の規模の事業者向けの融資 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫) | 〇 設備資金または運転資金の融資が必要な条件に合う方であれば可 |
雇用調整助成金と時間外労働等改善助成金(テレワークコースなど)の特例(厚生労働省) | △ フリーランスは×。個人事業主として従業員を雇う雇用保険適用事業所であれば可能。 |
さらに、商工中金による「危機対応融資」も新たな支援として3月19日から追加となりました。利用条件は、前年または前前年と比較して売上が5%以上悪化している、を満たせば融資を受けることができます。
※4月3日追記
商工中金の「危機対応融資」については、弊サイトの下記記事でも詳しく解説しています。
【新型コロナ関連中小企業向け融資】商工中金の危機対応業務を解説!実質無利子の支援も
同制度の詳細は、以下の経済産業省発行のリーフレットの8ページをご覧ください。
支援策の名前(実施機関) | 個人事業主・フリーランスも利用可か |
商工中金による危機対応融資(無担保) | 〇 設備資金または運転資金の融資が必要な条件に合う方であれば可 |
個人事業主の方は中小企業者や小規模事業者向けの融資なども利用できるものが多いため、支援の幅は比較的広いと言えます。問題はフリーランスです。
そこで、日本政府は個人事業主とフリーランス向けの特別融資として、「緊急小口資金」を3月25日から開始しています。日本政策金融公庫融資のご相談は以下の事業資金相談ダイヤルで受け付けています。
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505 |
また、当サイトを運営する株式会社SoLabo(融資専門の認定支援機関)でも事業性の融資をサポートしております。下記メールフォームもしくはお電話にてぜひお気軽にご連絡ください。ご相談は無料です。
※7月13日追記
民間金融機関でも実質無利子の融資を受けることが出来るようになりました。
支援策の名前(実施機関) | 個人事業主・フリーランスも利用可か |
セーフティネット保証4号・5号(民間金融機関・保証協会) | 〇 設備資金または運転資金の融資が必要な条件に合う方であれば可 |
危機関連保証(民間金融機関・保証協会) | 〇 設備資金または運転資金の融資が必要な条件に合う方であれば可 |
民間金融機関での保証協会付きの融資に関しては、弊サイトの下記記事でも詳しく解説しています。
新型コロナ資金繰りで使えるセーフティネット保証5号!指定業種・割合・別枠・認定書の書式
新型コロナ資金繰り支援策「危機関連保証」とは?セーフティネット保証と何が違う?
5.【3月25日受付開始】個人事業主とフリーランス向けの特別融資の内容
「無利子の融資」などの名前でネット上では呼ばれていますが、正式名称は「緊急小口資金」です。小学校休業等対応支援金とは違い、こちらは融資ですので返済義務があります。その代わり、一日4,100円とは違い20万円というまとまった金額です。
そのため、「とにかく今月だけしのぎたい」という当面の資金繰りにお困りの個人事業主・フリーランスの方には便利な融資とされており、無利子で据置期間は1年(借りてから最初の1年は返済しなくても大丈夫)という点においても嬉しいポイントです。
支援策の名前 | 個人向け緊急小口資金等の特例 |
貸付対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする方(世帯) |
申込先 | お住いの市区町村の社会福祉協議会 |
金利 | 無利子 |
返済期間 | 2年以内(据置期間:1年以内) |
貸付上限 | 個人事業主:20万円以内 (学校の休業などの特例にあたるもの) その他フリーランスなど:10万円以内 |
こちらの制度の詳細は、以下の経済産業省発行のリーフレットの47ページをご覧ください。
【参照:経済産業省|新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ】
6.個人事業主と小規模事業者向けの実質無利子融資(貸付)
日本政策金融公庫が実施している「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」を組み合わせることで、最大4,000万円まで実質無利子・無担保で借りることができます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付については、以下の記事でご紹介していますのでご参照ください。
新型コロナ関連で使える日本政策金融公庫の事業主向けの相談&融資について
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の2つの制度は併用が可能です。よくスマホの本体代が2年契約などで割引かれるプランがありますが、あのような仕組みに類似しています。
特別利子補給制度の貸付条件は、小規模事業者や中小企業の場合が売上高15~20%以上減となっていますが、個人事業主の場合は貸付条件がありません。特別利子補給制度の詳細は、以下の経済産業省発行のリーフレットの10ページをご覧ください。
※7月13日追記
5月1日より政府系金融機関だけでなく、民間金融機関でも実質無利子の融資制度が開始されました。
こちらも4,000万円を上限として利子補給を受けることのできる制度です。また、利子とは別に保証協会付き融資の場合、保証料というものが発生するのですが、保証料については全融資期間補助されることになっています。
詳細については以下の記事で紹介していますので参考にしてみてください。
1億まで無利子?民間金融機関の新型コロナ融資実質無利子制度を解説
7.生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
既にお伝えしている、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の生活衛生バージョンとして、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」があります。
生活衛生とは、美容・理容院や飲食店、クリーニング業、旅館業など日本政府が「生活衛生事業」と定めている事業のグループのことです。
新型コロナウイルス感染症貸付を使いたい方で生活衛生事業を行っている方は、こちらの生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付の方に申込みましょう。
支援策の名前 | 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
融資対象 | ■ 生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来し、次の①または②のいずれかに該当する方 ① 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
② 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、下記のいずれかと比較して5%以上減少している方 a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高 b 令和元年12月の売上高 c 令和元年10月~12月の売上高平均額 |
資金の使い道 | ・運転資金、設備資金(振興計画認定組合の組合員の方) ・設備資金(振興計画認定組合の組合員以外の方) |
担保 | 無担保 |
返済期間 | 設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年) |
融資限度額 | 別枠8,000万円(拡充前:別枠6,000万円) |
金利 | 1~3年目:基準金利-0.9% 4年目以降:基準金利 |
【参照:経済産業省|新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ(13ページ)】
日本政策金融公庫への融資のご相談、日本政策金融公庫による以下の事業資金相談ダイヤルで受け付けています。
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505 |
また、当サイトを運営する株式会社SoLabo(融資専門の認定支援機関)でも融資のサポートをしております。相談は無料ですので、弊社SoLabo(ソラボ)へは下記メールフォームもしくはお電話にてぜひお気軽にご連絡ください。

8.【その他:電話相談】個人事業主向けの新型コロナの金銭的な相談窓口
個人事業主として飲食店を経営していて観光客が来なくなったことで打撃を受けている方も多いことでしょう。新型コロナウイルスの影響で経営に困っている方は以下の相談窓口を利用しましょう。
【政府系金融機関:新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
① 日本政策金融公庫の各支店の中小企業事業または国民生活事業部 相談窓口:全店舗 平日:9時~17時 TEL&住所:※最寄りの支店の電話番号・住所検索はコチラ↓ |
② 沖縄振興開発金融公庫 相談窓口:内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 中小企業課 TEL:098-866-1755 住所:那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎2号館9階 |
③ 商工組合中央金庫の全営業店舗 相談窓口:全店舗 平日:9時~15時 TEL&住所:※最寄りの支店の電話番号・住所検索はコチラ↓ |
④ 日本政策投資銀行(DBJ)の11店舗 相談窓口:以下URLにある11店舗 平日:9時半~17時 TEL&住所:※最寄りの支店の電話番号・住所検索はコチラ↓ |
⑤ 信用保証協会の各店舗 相談窓口:全店舗 平日:9時~17時 TEL&住所:※最寄りの支店の電話番号・住所検索はコチラ↓ |
まとめ
新型コロナウイルス感染拡大で困っている個人事業主・フリーランスの方々への支援策をまとめてご紹介しました。
子どもがいて思うように仕事ができない方や、売上が減少したことで収入が減少した方向けの給付金も存在します。給付金は返済義務がなく要件を満たしていればもらえますので、要件に合致している方は申請することをおすすめします。給付金とは異なり返済が必要ですが、事業の経営を継続するためにまとまった資金が必要な方は、融資の利用もあわせて検討しましょう。
収入がないから生活ができない、と諦めるのではなく、活用できる支援を活用し、事業継続を目指しましょう。