個人事業主が住所変更した場合に届出は必要かどうかを解説

個人事業主の中には開業届を提出後に、引っ越しや事務所の移転を理由に住所変更した人もいますよね。その際、税務署にどのような書類を提出するのかがわからないという人もいるでしょう。

当記事では、住所変更したときに届出が必要な書類について解説します。これから住居の引っ越しや事業所の移転を考えている人も、既に引っ越し後という人も参考にしてみてください。

住所変更した場合は納税地変更の届出が必要になる

個人事業主が住居を引っ越した場合、住所変更前の納税地を管轄する税務署に届出が必要になります。

具体的には、引っ越しにより納税地が変わる場合、引っ越し後の住所を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出」を住所変更前の納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。

変更届に必要な書類は、国税庁公式サイト「[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続」から書類をダウンロードできます。

また、提出方法は、税務署の窓口、郵送、e-Taxソフトから申請する方法があります。

e-Taxソフトのダウンロードや操作についてわからない場合、e-Tax公式サイト 「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」を確認してみましょう。

なお、提出期限は「納税地の異動があった後に遅滞なく」となっています。具体的な期日は定められていませんが、納税地が変更になった時に届出をおこなっておきましょう。

居住地によっては都道府県税事務所にも書類提出が必要になる

個人事業主が引っ越し等で居住地を変更した際、税務署のほかに都道府県税事務所にも書類の提出が必要になる場合があります。地方税として個人事業税を都道府県へ納付する必要があるからです。

たとえば、住所や事業所地等の変更があった場合、東京都主税局の個人事業税Q&Aには、管轄の都税事務所に「事業開始等申告書」を提出する必要がある旨が記載されています。

居住地によっては事業開始や変更の提出がいらないことがあります。書類の提出が必要かわからない場合は、管轄の都道府県庁公式サイトから税務課へ問い合わせてみましょう。

振替納税を行っている場合は変更届を提出する

振替納税をしている人は、納税地を所轄する税務署が変わる場合、振替依頼書の提出が必要です。振替依頼書は変更後の納税地を管轄する税務署へ提出します。

なお「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出する際に、継続して振替納税を行う旨を選択して提出した場合、新たな振替依頼書の提出は不要です。

提出を忘れて振替納税による口座引落ができない場合、延滞税が掛かってしまうので忘れずに提出を行いましょう。

個人事業主によって必要書類の数は異なる

個人事業主によって、「事務所を納税地にしている」「従業員を雇っている」など、事業状況が異なるので、届出が必要な書類も異なります。

個人事業主が納税地を変更する際に税務署へ提出する届出書は次の表のとおりです。

【個人事業者の納税地等に異動があった場合に税務署へ提出する届出書】
届出名 変更内容
所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書 引っ越しや移転などで納税地が変更になる場合
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) 事業の廃止・事務所、事業所等の移転
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与の支払をする事務所などを移転または廃止したとき
※開業届を提出する場合は不要

たとえば、事務所を転居することになった場合、開業届を転居先の納税地を管轄している税務署に提出します。

なお、納税地の所在地や従業員の雇用状況によって、年金事務所や労働基準監督署などにも届出が必要になる場合があるので覚えておきましょう。

海外に引っ越す場合は所得税・消費税の納税管理人の届出手続きをおこなう

海外へ引っ越しをする場合、税務署で「所得税・消費税の納税管理人の届出手続」をおこなえば、納税や届出の処理をする納税管理人を選任できます。

納税者が海外への引っ越しなどによって税務関係の手続きができないときに、納税者の代理人として選ばれた納税管理人が手続きを進められるようになるということです。

たとえば、納税者が海外への引っ越しで確定申告や還付金の受け取り、税務署へ提出する書類の作成ができない場合などが該当します。

なお、海外へ引っ越しをする人で、国内に住所や居所が1年以上無くなる場合、廃業等の手続きや「所得税の青色申告の取りやめ届出書」が必要になる可能性があるので覚えておきましょう。

納税地が変更されない場合は税務署への届出はいらない

引っ越しにより住所変更する場合でも、税務署に届出した開業届から納税地の変更がなければ書類の提出は必要ありません。

具体的には、納税地の特例を受けて「居所」「事務所」「事業所」を納税地としている事業者が住居の引っ越しを行った場合、納税地は変わらないので書類の提出は不要です。

ただし、地域によって都道府県税事務所へ変更届の提出が必要になる場合があるので覚えておきましょう。

変更届を出し忘れた場合も届出は受け取ってもらえる

引っ越しなどで住所変更をした後に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出」の提出を忘れていた場合、期限を過ぎてから提出しても受け取ってもらうことができます。

国税庁の担当者に「納税地の変更から時間が経っていても所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出は受け取ってもらえますか?」と質問したところ、「受け取ることは可能ですが、今後は遅滞なく提出するようにしてください」という回答を得ました。

ただし、住所変更後に納税地の変更忘れにより納税が遅れた場合は、延納金が発生する可能性もあります。納税地の変更があった際は早めに税務署へ届出を提出しましょう。

まとめ

個人事業主が引っ越しなどによって開業届に記載した納税地を変更した場合は、税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出」の提出が必要です。

必要書類の提出は、変更前の納税地を管轄する税務署へ遅滞なく行うようにしましょう。提出期限は決められていませんが、忘れてしまった場合に確定申告が遅れ延滞税が掛かってしまう可能性があります。

なお、所在地や従業員を雇用しているかによって、都道府県税事務所や年金事務所等にも届出が必要な場合があります。必要書類などについてわからないことがあれば、該当の行政機関に問い合わせてみましょう。

また、納税地の変更や事務所の移転等で、わからないことがあれば国税庁公式サイト 「税についての上手な調べ方」を確認してみましょう。

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