キャリア形成促進助成金がリニューアル?人材開発支援助成金とは

平成29年4月1日よりキャリア形成促進助成金がリニューアルされ、「人材開発支援助成金」となりました。人材開発助成金の詳細と申請の流れにについてご紹介します。

1.人材開発支援助成金とは?

人材開発支援助成金の前進となるキャリア形成促進助成金は、労働者の職務に関する専門知識習得のための訓練や人材育成制度の整備に助成される制度でしたが、平成29年4月1日から人材開発支援助成金と名称が変更になりました。

新たに労働生産性の概念が導入され、3年前と比較して向上していることが確認されると、助成率または助成額を引き上げることができます。また、助成対象時間の要件が、20時間以上から10時間以上に緩和されました。有効的なキャリア形成を促し、生産性向上のために、ぜひとも活用したい助成制度です。

2.人材開発支援助成金4つのコース

人材開発支援助成金は、2つの柱があります。まず、訓練関連に特化したものは、特定訓練コースと一般訓練コースです。もう一方は制度導入に特化したもので、キャリア形成支援制度導入コースと職業能力検定制度導入コースです。

3.対象となる中小企業と大企業の定義について

中小企業と大企業の区分については、中小企業基本豪法第2条第1項において、資本金と従業員規模を業種ごとに定めています。資本金を持たない事業主(個人、社団法人、学校法人、協同組合など)は、常時雇用する労働者の数で判断します。

4.助成の対象となるコース内容詳細

従業員の段階的かつ体系的な職業能力開発の訓練実施や、モチベーションを保ち自主的な能力開発を促す人材育成制度を導入した場合に費用を助成する「人材開発支援助成金」の各制度について、詳しくご紹介します。平成29年度からの主な変更点は、名称変更をしたこと、生産性の概念導入により助成率・助成額が引き上げ可能となったこと、訓練時間が20時間から10時間に緩和されたコースがあることなどがあげられます。

(1)訓練関連

①特定訓練コース

1.労働生産性向上訓練

・訓練対象者: 雇用保険の被保険者

・基本要件:通常の業務を離れ講習会や研修会での訓練(OFF-JT)

・実訓練時間が10時間以上であること

・指定された専門的な訓練

2.若年人材育成訓練

・訓練対象者: 雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の雇用保険の被保険者

・基本要件:通常の業務を離れ講習会や研修会での訓練(OFF-JT)

・実訓練時間が10時間以上であること

3.熟練技能育成・承継訓練

・訓練対象者: 雇用保険の被保険者

・基本要件:通常の業務を離れ講習会や研修会での訓練(OFF-JT)

・実訓練時間が10時間以上であること

・指導力強化/技能承継/認定職業訓練など、熟練技能者のための訓練

4.グローバル人材育成訓練

・訓練対象者:雇用保険の被保険者

・基本要件:通常の業務を離れ講習会や研修会での訓練(OFF-JT)

・実訓練時間が10時間以上であること

・海外関連の業務に関連する訓練(海外施設というだけでは対象外)

5.特定分野認定実習併用職業訓練

・訓練対象者:新規雇用者・フルタイム雇用者へ変更したもの・フルタイムの従業員であって、15歳以上45歳未満の雇用保険被保険者

・基本要件:実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練

・実施期間が6か月以上2年以下であること

・総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上

・総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下

訓練終了後に職業能力の評価を実施

・建設業/製造業/情報通信業の特定業種

・新卒者でない場合コンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること

6.認定実習併用職業訓練

・訓練対象者:新規雇用者・フルタイム雇用者へ変更したもの・フルタイムの従業員であって、15歳以上45歳未満の雇用保険被保険者

・基本要件:実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練

・実施期間が6か月以上2年以下であること

・総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上

・総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下

訓練終了後に職業能力の評価を実施

・新卒者でない場合コンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること

7.中高年齢者雇用型訓練

・訓練対象者:直近2年間に継続して正規雇用されたことがなく、45歳以上の雇用保険の被保険者

・基本要件:実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練

・実施期間が6か月以上2年以下であること

・総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上

・総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下

訓練終了後に職業能力の評価を実施

・新卒者でない場合コンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること

②一般訓練コース

・訓練対象者:中小企業事業主または中小企業事業主団体等の雇用保険の被保険者

・基本要件:通常の業務を離れ講習会や研修会での訓練(OFF-JT)

・実訓練時間が20時間以上であること

・定期的なキャリアコンサルティングを規定する

(2)制度導入関連

グローバル化による市場環境の変化や、IT技術革新のスピードについていくために、事業主が継続して人材育成に取り組むために以下の制度を導入し、実施した場合に定額助成されます。環境の変化に伴い、従業員の雇用管理の方法も対応させることで、競争力をつける目的があります。

①キャリア形成支援制度導入コース

1.キャリアコンサルタントによるコンサルティングを定期的に提供するセルフ・キャリアドック制度の導入

導入のメリット:従業員が自らの働き方や能力開発の計画を主体的に考え、働く意欲を高めていく機会を定期的に提供します。人材が定着し、育児休業者などが円滑に職場復帰できることを促します。

訓練対象者:中小企業

2.キャリアコンサルティングや、自発的な訓練のための教育訓練休暇等制度の導入

導入のメリット:労働者が自発的に訓練を受講することによりスキルアップが可能となります。

訓練対象者:中小企業

②社内検定制度や業界検定制度導入

導入のメリット:能力開発に対するモチベーションを向上させ、検定により能力をはかり、人員配置や処遇の決定を適切に実施できます。

訓練対象者:中小企業

5.助成金支給手続きの流れ

助成金支給手続きの流れについて、助成制度別に手続きをお知らせします。計画提出時や支給申請時に必要な書類は、厚生労働省WEBサイトの助成金ページからダウンロードできます。

厚生労働省HP

(1)訓練関連

訓練計画を作成します。訓練開始日の前日から起算して1か月前までに「訓練実施計画届」と必要書類を労働局へ提出します。また、申請手続きは雇用保険適用事業所単位となります。

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」と必要書類を労働局に提出します。

支給審査の上、支給・不支給を決定します。

(2)制度導入関連

①キャリア形成支援制度導入コース

1.セルフ・キャリアドッグ制度の導入

制度導入・適用計画を作成し、「事業内職業能力開発計画」の策定、「職業能力開発推進者」の選任を行います。

制度導入・適用計画期間の初日の前日から起算して6か月前から1か月前までに、制度導入・適用計画届を労働局へ提出します。

セルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則または労働協約の届出・締結をします。就業規則または労働協約、セルフ・キャリアドック実施計画書の労働者への周知を行います。

実施計画書に基づいたキャリアコンサルティングの実施と、ジョブ・カードの作成をします。

支給申請期間は、最低適用人数を満たす者の制度を実施した翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内です。

支給審査の上、支給・不支給を決定します。

2.教育訓練休暇等制度の導入

制度導入・適用計画を作成し、「事業内職業能力開発計画」の策定、「職業能力開発推進者」の選任を行います。

制度導入・適用計画期間の初日の前日から起算して6か月前から1か月前までに、制度導入・適用計画届を労働局へ提出します。

教育訓練休暇等制度を規定した就業規則または労働協約の届出・締結をします。就業規則または労働協約、教育訓練休暇等計画書の労働者への周知を行います。

実施計画書に基づいた教育訓練休暇等実施計画書に基づく教育訓練休暇等の取得をします。

支給申請期間は、最低適用延べ日数を満たした制度を実施した翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内です。

支給審査の上、支給・不支給を決定します。

② 職業能力検定制度導入コース

1.技能検定合格奨励金制度の導入

制度導入・適用計画を作成します。

制度導入・適用計画期間の初日の前日から起算して6か月前から1か月前までに、制度導入・適用計画届を労働局へ提出します。

技能検定合格奨励金制度を規定した就業規則または労働協約の届出・締結をします。就業規則または労働協約、技能検定実施計画書の労働者への周知を行います。

実施計画書に基づいた技能検定実施計画書に基づく技能検定の実施をします。技能検定合格者に報奨金を支給します。

支給申請期間は、最低適用人数を満たす制度を実施した翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内です。

支給審査の上、支給・不支給を決定します。

2.社内検定制度や業界検定制度の導入

制度導入・検討体制図・適用計画を作成します。

制度導入・適用計画期間の初日の前日から起算して6か月前から1か月前までに、制度導入・適用計画届を労働局へ提出します。

社内検定制度や業界検定制度の受験を規定した就業規則または労働協約の届出・締結をします。就業規則または労働協約を労働者へ周知します。社内検定制度や業界検定制度を検討及び運営する委員会を設置し、検討ののち、検定を作成します。

※社内検定制度や業界検定制度の導入には、検討委員会を設置して制度の内容について検討する必要があります。

支給申請期間は、最低適用人数を満たす制度を実施した翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内です。

支給審査の上、支給・不支給を決定します。

6.助成金支給額

訓練に係る賃金助成額及び経費助成率は、生産性を向上させた事業主に対しては引き上げが可能です。

ここでいう生産性とは、(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数 で算出されます。

3年前に比べて6%以上伸びていることが要件となります。

1人あたりの賃金助成、実施助成の時間数には限度があります。Off-JT賃金助成は1人1コースあたりに1,200時間、認定職業訓練、専門実践教育訓練については1,600時間です。OJT実施助成は、1人1コース当たり680時間が限度時間ですが、中高年齢者雇用型訓練については382.5時間です。なお、事業所ごとに1年度内の助成額には1,000万円(一般訓練コースのみは500万円)の上限があります。

7.助成金支給の要件

助成金の支給を受けようとする事業主や事業主団体等については、下記の項目に概要する必要があります。

・支給対象となる経費項目には限りがあります

対象となる事業主は、次のすべての要件を満たす必要があります。

1.雇用保険適用事業所の事業主であること

2.労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること

3.職業能力開発推進者を選任していること

4.年間職業能力開発計画または制度導入適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。

5.年間職業能力開発計画または制度導入適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」といいます。)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。

6.従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること(育児休業中の訓練、海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練を除く)

7.支給対象経費を事業主が全額負担していること(グローバル人材育成訓練において、海外で実施する訓練費用(住居費・宿泊費・交通費)を除く。)当該制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること。(ただし、無給の教育訓練休暇等制度を除く。)

8.従業員に専門実践教育訓練を実施する事業主であって、当該訓練の経費を全額負担し、かつ、当該訓練を受ける期間において、その労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること

9.従業員が自発的に受講する専門実践教育訓練の経費の一部又は全部の額を負担する事業主であること

10.従業員が自発的に受講する専門実践教育訓練の受講期間中において、その労働者に対し賃金(最低賃金以上の額を支払うものに限る)を支払う事業主であること

11.労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること。

*専門実践教育訓練については1~5のすべての要件を満たすとともに、8~10のいずれかの要件を満たしている必要があります。

*制度導入の場合は1~7の要件をすべて満たすとともに、11の要件を満たしている必要があります。

8.助成金不支給の要件

助成金の支給に際し、次の場合には支給対象とならないので注意が必要です。

・助成対象とならない訓練や支給の対象とならない経費があります。

・不正受給を行ってから3年以内に支給申請をした、または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした場合

・支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主及び事業主団体等

・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を提出・提示しない、または実地調査や審査に協力しない事業主及び事業主団体等

・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管していない事業主及び事業主団体等

・支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主及び事業主団体等

・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主及び事業主団体等

・暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等

・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等

・助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主及び事業主団体等名等の公表について、同意していない事業主及び事業主団体等

・雇用保険適用事業所でない事業所(制度導入・適用計画届提出日、支給申請日及び支給決定日の時点)

・訓練実施計画届の提出前に訓練を開始した場合

・制度導入・適用計画届の認定前に制度を導入している場合 ・決められた期日内に変更届を提出していない場合

・所定労働時間外・休日(振替休日は除く)に実施されたOff-JTの賃金助成、OJTの実施助成

・事業主が訓練にかかる経費を全額負担していない場合

・実訓練時間数が指定時間に満たない場合

・支給申請期間内に申請を行わない場合

まとめ

平成29年4月からの「人材開発支援助成金」の支給額が要件などはご理解いただけたでしょうか?キャリア形成促進助成金からのリニューアルですが、正社員の生産性の向上やスキルアップを目的としている基本的な部分は変わっていません。助成金は申請から支給までに日数のかかるものが大半ですが、従業員のモチベーションアップにも繋がる制度ですので、是非活用してください。

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