非正規雇用の従業員に対し、職業訓練を実施すると助成金が受給できることをご存じでしたか?
従業員のキャリアアップを図り会社の生産性向上にもつながる、キャリアアップ助成金「人材育成コース」を利用して、返済不要の資金調達である助成金を受給しましょう。
1.キャリアアップ助成金~人材育成コース~とは?
キャリアアップ助成金~人材育成コース~とは、有期雇用の従業員に対し助成金支給の要件を満たす訓練をおこなった場合に支給される助成金です。
有期雇用の従業員のキャリアアップを目的としています。
2.支給対象の訓練
キャリアアップ助成金の人材育成コースを受給する場合、以下の訓練いずれかを実施する必要があります。
- 一般職業訓練(off-JT)
- 有期実習型訓練(off-JT/OJT)
【off-JTとOJTとは】
off-JT | 普段の業務から離れて行われる職業訓練 |
OJT | 普段の業務の中で実践的に技能や知識を習得する職業訓練 |
①一般職業訓練
一般職業訓練では、次の基準を満たす必要があります。
例外となるケースもみていきましょう。
【育児休暇中の訓練】
育児休暇中に職業訓練を実施する場合、一般職業訓練と以下の点が異なります。
・1コース10時間以上の訓練時間
・通信制職業訓練も受給対象
【中長期的キャリア形成訓練】
中長期的キャリア形成を行うための専門的・実践的訓練を実施する場合、一般職業訓練と以下の点が異なります。
・専門実践教育訓練指定講座である場合、実施期間は1コース1年以内に限らない
・通信制訓練も受給対象
・専門的実践教育指定講座の訓練であること
②有期実習型訓練
有期実習型訓練ではOFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練で以下の基準を満たす必要があります。
3.支給対象の従業員
助成金が支給される対象となる従業員がどのような人なのかも押さえておきましょう。
①一般職業訓練
- 一般職業訓練を行う事業主に前から雇用されている有期契約の従業員または新規雇用された有期契約の従業員
- 一般職業訓練を行う事業所で、訓練終了日か助成金支給申請日に雇用保険被保険者である従業員
- 助成金支給申請日に離職していない従業員
②有期実習型訓練
- 有期実習型訓練を行う事業主に以前から雇用されている有期契約の従業員または新規雇用された有期雇用の従業員
- 有期実習型訓練を行う事業所で、訓練終了日か助成金支給申請日に雇用保険被保険者である従業員
- 実施する有期実習型訓練の内容や趣旨を理解している有期契約の従業員
- 求職者支援訓練、公共職業訓練、若者チャレンジ訓練、実践型人材養成システム、その他の事業主が実施した有期実習型訓練を終了し6ヶ月以内でない従業員
- 有期実習型訓練を実施する事業主の3親等以内の親族でない従業員
4.支給対象の事業主
助成金が支給されるのは、次の基準を満たしている事業者です。
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5.受給額
受給額は次のように定められています。
6.申請の流れ
申請の流れは4STEPあります。
(1)キャリアアップ計画作成
雇用保険適用の事業所ごとにキャリアアップ管理者を設置しキャリアアップ計画を作成
(2)訓練計画作成・提出
キャリアアップ計画に沿って訓練計画届けを作成し管轄の労働局へ提出し認可を受ける
- 訓練計画届を提出する場合、キャリアアップ計画と一緒に提出可能
- 訓練開始の日の前日から起算し1ヶ月前までに提出が必要
(3)訓練実施
提出し認可を受けた訓練計画届に沿って訓練を実施する
- 訓練計画届提出日から6ヶ月以内に訓練を開始
- 訓練開始の翌日から起算し1ヶ月以内に管轄の労働局へ訓練開始届の提出が必要
(4)支給申請
訓練計画期間終了日の翌日から2か月以内に支給申請をおこなう
まとめ
今回はキャリアアップ助成金の人材育成コースについてご紹介しました。
キャリアアップ助成金~人材育成コース~では、有期契約雇用の従業員の技術向上・会社の生産性向上を図るとともに、最大1000万円の助成金を受給することができます。
助成金を上手に活用して会社運営の資金に充てましょう。