従業員の職業訓練で助成金を受給しよう!キャリアアップ助成金~人材育成コース~

非正規雇用の従業員に対し、職業訓練を実施すると助成金が受給できることをご存じでしたか?

従業員のキャリアアップを図り会社の生産性向上にもつながる、キャリアアップ助成金「人材育成コース」を利用して、返済不要の資金調達である助成金を受給しましょう。

1.キャリアアップ助成金~人材育成コース~とは?

キャリアアップ助成金人材育成コースの訓練

キャリアアップ助成金~人材育成コース~とは、有期雇用の従業員に対し助成金支給の要件を満たす訓練をおこなった場合に支給される助成金です。

有期雇用の従業員のキャリアアップを目的としています。

2.支給対象の訓練

キャリアアップ助成金の人材育成コースを受給する場合、以下の訓練いずれかを実施する必要があります。

  1. 一般職業訓練(off-JT)
  2. 有期実習型訓練(off-JT/OJT)

【off-JTとOJTとは】

off-JT 普段の業務から離れて行われる職業訓練
OJT 普段の業務の中で実践的に技能や知識を習得する職業訓練

①一般職業訓練

一般職業訓練では、次の基準を満たす必要があります。

一般職業訓練の要件

例外となるケースもみていきましょう。

【育児休暇中の訓練】

育児休暇中に職業訓練を実施する場合、一般職業訓練と以下の点が異なります。

・1コース10時間以上の訓練時間

・通信制職業訓練も受給対象

【中長期的キャリア形成訓練】

中長期的キャリア形成を行うための専門的・実践的訓練を実施する場合、一般職業訓練と以下の点が異なります。

・専門実践教育訓練指定講座である場合、実施期間は1コース1年以内に限らない

・通信制訓練も受給対象

・専門的実践教育指定講座の訓練であること

②有期実習型訓練

有期実習型訓練ではOFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練で以下の基準を満たす必要があります。

有期実習型訓練の要件

3.支給対象の従業員

助成金が支給される対象となる従業員がどのような人なのかも押さえておきましょう。

①一般職業訓練

  • 一般職業訓練を行う事業主に前から雇用されている有期契約の従業員または新規雇用された有期契約の従業員
  • 一般職業訓練を行う事業所で、訓練終了日か助成金支給申請日に雇用保険被保険者である従業員
  • 助成金支給申請日に離職していない従業員

②有期実習型訓練

  • 有期実習型訓練を行う事業主に以前から雇用されている有期契約の従業員または新規雇用された有期雇用の従業員
  • 有期実習型訓練を行う事業所で、訓練終了日か助成金支給申請日に雇用保険被保険者である従業員
  • 実施する有期実習型訓練の内容や趣旨を理解している有期契約の従業員
  • 求職者支援訓練、公共職業訓練、若者チャレンジ訓練、実践型人材養成システム、その他の事業主が実施した有期実習型訓練を終了し6ヶ月以内でない従業員
  • 有期実習型訓練を実施する事業主の3親等以内の親族でない従業員

4.支給対象の事業主

助成金が支給されるのは、次の基準を満たしている事業者です。

⃝ 雇用する有期契約労働者等に職業訓練を実施する事業主で、次の①または②に該当する 事業主が対象です。

① 一般職業訓練の対象事業主 対象となる事業主

(1) 有期契約労働者等を雇用する、または新たに雇い入れる事業主であること
(2) 対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主であること
(3) 受給資格認定による職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
(4) 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること
(5) 上記(4)のほか、次のa、bいずれかに該当する事業主であること(中長期的キャリア形成訓練である場合 に限る)

  • a 対象労働者が自発的に受講する中長期的キャリア形成訓練の経費の一部または全部を負担する事業 主であること
  • b 対象労働者が自発的に受講する中長期的キャリア形成訓練の受講期間中の賃金を支払う事業主であ ること
(6) 以下のaからcの書類を整備している事業主であること

  • a 対象労働者についての職業訓練などの実施状況を明らかにする書類
  • b 職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
  • c 対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
(7) 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、その職業訓練でのキャリアアップ助 成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、雇用保険被保険者を解 雇等事業主の都合により離職させた適用事業主以外の者であること
(8) 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、その職業訓練でのキャリアアップ助 成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、特定受給資格離職者とし て雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、この事業所での支給申請書 提出日の雇用保険被保険者数で割った割合6%を超えている事業主以外の者であること
(9) 生産性要件を満たした事業主であること(生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合に限 る)

② 有期実習型訓練の対象事業主

(1) 有期契約労働者等を雇用する、または新たに雇い入れる事業主(派)であること (派) 有期実習型訓練(派遣事業主活用型)を実施する事業主の場合には、いずれも次の要件を満たす事業主であること • 紹介予定派遣による派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること • 紹介予定派遣による派遣労働者をその指揮命令の下に労働させる派遣先事業主であること
(2) 対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主(派)であること (派) 有期実習型訓練(派遣事業主活用型)を実施する事業主の場合には、いずれも次の要件を満たす事業主であること • 対象労働者に対し、紹介予定派遣による労働者派遣契約を締結している派遣先事業主と共同で職業訓練計画を作成し、管轄労働 局長の受給資格認定を受けた派遣元事業主であること • 対象労働者に対し、紹介予定派遣による労働者派遣契約を締結している派遣元事業主と共同で職業訓練計画を作成し、管轄労働 局長の受給資格認定を受けた派遣先事業主であること
(3) 受給資格認定による職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
(4) 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること
(5) 以下のaからcの書類を整備している事業主であること

  • a 対象労働者についての職業訓練などの実施状況を明らかにする書類
  • b 職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
  • c 対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
(6) 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、その職業訓練でのキャリアアップ助成 金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、雇用保険被保険者を解雇等 事業主の都合により離職させた適用事業主以外の者であること
(7) 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、その職業訓練でのキャリアアップ助成 金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、特定受給資格離職者として 雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、この事業所での支給申請書提出 日の雇用保険被保険者数で割った割合6%を超えている事業主以外の者であること (8) 生産性要件を満たした事業主であること(生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合に限 る)

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金の ご 案 内」

5.受給額

受給額は次のように定められています。

助成金の支給額

6.申請の流れ

申請の流れは4STEPあります。

(1)キャリアアップ計画作成

雇用保険適用の事業所ごとにキャリアアップ管理者を設置しキャリアアップ計画を作成

(2)訓練計画作成・提出

キャリアアップ計画に沿って訓練計画届けを作成し管轄の労働局へ提出し認可を受ける

  • 訓練計画届を提出する場合、キャリアアップ計画と一緒に提出可能
  • 訓練開始の日の前日から起算し1ヶ月前までに提出が必要

(3)訓練実施

提出し認可を受けた訓練計画届に沿って訓練を実施する

  • 訓練計画届提出日から6ヶ月以内に訓練を開始
  • 訓練開始の翌日から起算し1ヶ月以内に管轄の労働局へ訓練開始届の提出が必要

(4)支給申請

訓練計画期間終了日の翌日から2か月以内に支給申請をおこなう

まとめ

今回はキャリアアップ助成金の人材育成コースについてご紹介しました。

キャリアアップ助成金~人材育成コース~では、有期契約雇用の従業員の技術向上・会社の生産性向上を図るとともに、最大1000万円の助成金を受給することができます。

助成金を上手に活用して会社運営の資金に充てましょう。

無計画な補助金・助成金の申請はNG

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