焼鳥屋の開業で融資を受けるために必要なこととは?

今回の記事では焼鳥店で、数年修行し、将来焼鳥屋を経営したいと考えている人に向けて、出店までに必要な準備や資金調達方法を解説します。

焼鳥屋開業時に融資を受けるために必要なこと

(1)自己資金を貯める

出店するためにいくら必要になるのかがわからなければいくら貯めればよいかがわからないと思いますので、まずは、出店するためにいくらかかるかを計算しましょう。

出店するために1,000万円必要になる前提でご説明すると、最低でも100万円は貯めておくとよいでしょう。

(2)出店するまでにいくら必要になるのかを計算する

出店する場所の家賃によって、いくらの金額が必要になるのか異なると思いますが、少し高めに見積もってみましょう。

《必要になる資金の具体例》

【店舗取得費】
店舗取得にかかる費用

※場所にもよりますが、安いところで、家賃の4ヶ月分、高ければ20ヶ月分必要になることもあるでしょう。出店場所が良ければ、最低でも家賃の6~8ヶ月分を払う想定をしておきましょう。

【設備】
設備としてかかる費用

※居抜き物件orスケルトン物件or取り壊しから必要になる物件の条件によって、多少前後しますが、スケルトンを前提にし、20坪ほどのテナントであれば、500万円以上はかかると考えておきましょう。

【その他の出費】
その他の費用

※不要なものもありますが、最初に何が必要で、いくらかかるのかを考えておきましょう。

(3)どれだけ利益がでるのかの仮説を立てておきましょう。

飲食店の場合、月~木と、金土日で売上に差がでる店舗が多く、かつ、夜のみの営業にするのか、それとも、昼と夜の営業にするのかを考えておく必要があるでしょう。

《夜営業をした場合の月間利益の仮説の立て方》

①-②-③=利益 で計算していきます。 利益から、借入金の返済も考えていかなければなりません。 借入金の返済が毎月10万円必要になるのであれば、最低でも利益が10万円以上必要だと考えておくべきでしょう。

① 売上の仮説の立て方

月の売上の考え方

上記の算式を元にして、売上の仮説を立てましょう。

例えば、 単価2,500円 座席数20席 稼働率70% (4名席に2名のお客さんが入るケースなどがあり、すべての席にお客さんが入ることはあまりないので、70%から80%で計算しましょう。)

回転数 1.5 営業日数 25日 上記で計算した場合、月の売上が1,312,500円となります。

数字を当てはめた計算式

お客さんがたくさん入ることもあれば、あまり入らないケースも考えられますので、回転数は1回転だった場合には、売上はいくらになるのかも確認しておきましょう。

また、金土日は、2回転で計算し、平日は、1回転で計算するなど、いろいろなケースを想定しておきましょう。

② 売上原価

原価率は、30%から40%にしておくべきでしょう。 どれくらいの原価になるのかを計算しておきましょう。

③ その他の経費

人件費 賃料 水光熱費費 通信費(電話、インターネット) ゴミ処理費 備品補充費 ホームページ維持費、 有料媒体掲載費 火災保険 修繕費 旅費交通費 求人広告費 税理士報酬

(4)出店場所を探す

融資を受ける前提であれば、出店場所は、仮押さえした状態でなければ、申し込みができません。 出店場所を探す際には、どれくらいの通行料があるかも調べる必要があるでしょう。 持ち帰りをするのか、しないのかで、借りたい場所も変わってくるでしょう。

(5)メニュー作り

融資を受けるにあたって、どんなメニューを販売するのかを聞かれますので、箇条書きでもよいので、メニュー表を考えておくとよいでしょう。

焼鳥屋を開業するために必要な準備

(1)営業許可を取得する

飲食店の開業には、『営業許可』を取得しなければなりません。

参考:東京都福祉保健局 詳しくは、上記をご参照ください。

【飲食店の開業に必要となる2つの資格】

① 食品衛生責任者

各店に1人、食品衛生責任者を置かなければなりません。 2店舗出店する場合には、それぞれの店舗で、食品衛生責任者が必要です。

食品衛生責任者となるには、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要である。資格者がいない場合、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講すれば、資格を取得できる。 一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをする。

② 防火管理者

店舗の収用人数が30人以上となる場合には、防火管理者の選任が必要となります。防火管理者は店舗の延床面積が300㎡を超える場合には「甲種」300㎡未満の場合には「乙種」となります。

防火管理者の資格を取得するためには、各地の消防署で行われている講習会に参加する必要があります。

(2)深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜(午前0時から日の出前)において酒類の販売を行なう場合、「深夜酒類提供飲食店営業」として公安委員会への届出も必要になる(問い合わせ先は地域の警察署・保安係)。

参照:中小機構

まとめ

焼鳥屋を始めるにあたっての知識と、融資を受けるために必要なことがわかったでしょうか?可能であれば、開業する1年前から準備を進めていくとよいでしょう。

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