新しく法人での企業を考えている方は、どんな会社形態で起業していくのか、悩むところだと思います。
昔(2006年5月以前)によく作られていたのが「有限会社」です。
ですが現代ではこの「有限会社」での設立ができないのです。
今回は、法人の会社形態の一つでもあった「有限会社」のについてや、法人化するにはどんな会社形態で経営するのが合っているのか、などについてお話していきます。
有限会社とは?
有限会社というのは、資本金・社員数共に少ない数字で始めることが可能な会社の事を指していました。
大規模よりは、中小規模での経営を行っていく会社に適していると言えます。
では他の会社形態に比べてどのくらい少ない資源で始めることができたのか、よく耳にする「株式会社」を例に挙げ、比べてみましょう。
2006年5月までの有限会社と株式会社の違い
上記の図を見ても分かるように、有限会社の社会的信用度は低いものの、資本金も株式会社より多くかかりませんでした。
そのため、株式会社に比べると会社設立は容易でした。
2.有限会社を設立できない理由
現在、有限会社設立はできなくなっています。
その理由として、2006年5月に行われた会社の法律改正、いわゆる商法改正がされたことです。
なぜこの商法改正は行われたのか、理由は様々ありますが、大きな理由として以下のようなことが挙げられます。
Ⅰ.小規模企業の株式会社設立
当時、家族経営などの会社が減っていました。加えて、信用度の違いから、有限会社として設立可能な企業が無理して株式会社として法人化するケースが増えていました。
特に無理をするケースで目立ったのが、小規模企業でした。小規模企業でも、無理をしすぎず信用度の高い株式会社として法人化できるよう法改正が行われました。
Ⅱ.必要となる最低資本金の制限を廃止
上記「Ⅰ.」の内容を踏まえ、多くの方が起業をしやすくするために、会社設立の際に必要となる最低資本金の制限を廃止し、資本金が1円であっても株式会社の設立が可能となるように改正されました。
3.商法改正後の株式会社とは?
新しく決まった会社法では、無くなってしまった有限会社の代わりに小さな規模でも株式会社の設立が可能となりました。
2006年5月までの株式会社制度とどこがどのように変わったのか、比べてみましょう。
改正前の株式会社よりも、改正後の株式会社の方が設立しやすくなっていることが分かります。
改正前は法人化にお金がかかるため、多くの起業家は資金面で頭を抱えていました。
改正後の内容を見ると資本金は1円以上となったため、資本金の面では法人化しやすくなったことが分かります。
4.4種類の会社形態
ここまでの話では、有限会社が廃止され、会社形態は株式会社しかないようにも思えます。
法改正後にできた会社形態があります。「持分会社」です。
「持分会社」として区分されているのが、「合同会社」「合名会社」「合資会社」の3つです。
現在、「株式会社」を合わせ、4種類の会社形態が存在しています。
5.それぞれの会社形態の違いとは?
4種類の会社形態ですが、ぞれぞれの会社形態で何がどのように違うのか、表にして比べてみましょう。
設立費用
設立費用の部分で大きく異なります。
定款というのは、会社の経営目的であったり、事業内容、構成員等が詳しく記されている書面の事を言いますが、持分会社では定款の必要がなく、株式会社では定款認証を行わないと、設立登記を受けることができません。
また、設立登記の登録免許税の面でも大きな差があります。
決算公告と役員任期
持分会社は決算公告も役員の任期もありませんが、株式会社には決算公告の義務・役員改選の義務があります。
そしてそれぞれ行うにあたり、費用が必要となってくるのです。
このように、会社を運用・維持するために必要となってくる費用のことを、ランニングコストと言います。
株式会社に関しては、ランニングコストがかかるという事を覚えておいた方がいいでしょう。
社会からの認知度
一般的に、認知度が高いということは、信用を得ることにも繋がりやすいと考えられます。
まとめ
起業をする上で、自身の思い描く会社形態がどの種類に向いているのか、しっかりと見極めることが大切です。
どの会社形態を採用するにしても、事前に詳しく調べておくようにしましょう。