日本政策金融公庫の返済が不能な場合の時に起こる事と対応策

日本政策金融公庫から借り入れを行ったが、返済が間に合わなくてどのように対応すれば良いかわからない人もいるでしょう。また、返済が間に合わなかった場合、どのようなことが起こるかを知りたい人もいるでしょう。

日本政策金融公庫の借り入れを返済できないと督促が始まり、無視し続けると差し押さえまでに発展します。そのため、督促を無視し続けずに適切な対処法を取ることが重要です。

当記事では、日本政策金融公庫の返済が間に合わなかった場合に起こることとその対処法について解説していきます。弁護士に申し立てをした際の債務整理についても解説しているため、現在返済が間に合っていない人も参考にしてみてください。

 

日本政策金融公庫の返済期限が来たのに返済できない場合に起こること

日本政策金融公庫の借入を返済期日までに返せなかった場合、次のようなことが順番で起こります。

  1. 支払いの督促が始まる
  2. 遅延損害金の支払いが必要になる
  3. 残高の一括返済をもとめられる
  4. 訴訟や強制執行(差し押さえ)が行われる

支払いが一日でも滞れば個人信用情報に延滞履歴が残りますし、最終的には裁判にまで発展します。返済を放置し続けると債務者の条件は悪くなっていきますので、期日の前日までには支払い用の口座に返済額を入れておくようにしましょう

支払いの督促が始まる

日本政策金融公庫の返済期限が来たのに返済できない場合、最初に支払いの督促が始まります。返済期間が過ぎても入金が確認できない場合は、翌営業日または翌々営業日に日本政策金融公庫の担当者から督促の電話がかかってきます。電話を無視すると、郵送で督促状が届きます。

返済が遅れれば遅延損害金の支払い額が増え、信用情報も悪くなっていくので、督促に気が付いたタイミングで早めに日本政策金融公庫に連絡を取って対応するように心がけてください。

遅延損害金の支払いが必要になる

返済期日を一日でも過ぎた段階で遅延損害金の支払いが必要になります。遅延損害金(遅延利息)とは、金銭債務について債務者の返済が遅れたときに、その損害を賠償するために支払いが必要になる金銭を指します。

日本政策金融公庫の令和5年1月現在の貸付に対する遅延損害金の割合は年8.70%で、遅延損害金が発生する日は契約書にある返済期日の翌日から、または、督促状にある返済期日の翌日からとなります。

遅延損害金の計算方法は、以下のようになります。

借入残高×年率×滞納日数÷365日=遅延損害金

たとえば、日本政策金融公庫からの借入残高が100万円で、40日間滞納した場合だと計算式は以下のようになります。

100万円×8.70%×40日÷365日=9,534円

計算すると9,534円となり、これが支払うべき遅延損害金となります。

遅延損害金は借り入れた額と延滞日数に比例して支払額も大きくなっていきます。日割りにすると1日分は大きな金額ではないですが、積み重なると多額の支払いになってしまうので、早めの返済を心がけましょう。

一括返済をもとめられる

督促に応じず返済を滞納し続けた場合、約3か月後に一括払いの請求書が届きます。この時は、返済できなかった分だけでなく、元金と利息に遅延損害金を上乗せした金額を一括返済することになります。

特に借入の残高が多い状態での一括返済は厳しいので、督促は放置せずに早めに日本政策金融公庫に連絡を入れて返済に関する相談をしておくとよいでしょう

訴訟や強制執行(差し押さえ)が行われる

債務者が一括返済に応じない場合は債権が日本政策金融公庫から保証会社に移され、裁判所を通じて訴訟が起こされます。訴訟が起こされると、裁判所は債務者に対して裁判に出頭するよう要請します。この要請を無視してに裁判は予定通りに行われ、債権者である保証会社の言い分で話が進むため、出頭に応じないと債務者の条件は不利になります

債権者の言い分を全面的に認める旨の確定判決が出されると、強制執行の手続きを取ることになります。強制執行手続きとしてまず、債務者の財産の差し押さえが行われます。差し押さえられる財産には以下のようなものがあります。

【強制執行により差し押さえられる財産】

  • 預金口座内の現金(現金が66万円以下は差し押さえ不可)
  • 給与債権の一部
  • 土地・建物(マイホームを所有している場合)
  • 受け取り前の給与
  • 自動車
  • 貴金属
  • 20万円以上の価値がある財産(PCやブランド物のバッグなども対象内)

預金と住居を差し押さえられてしまうと生活に影響が生じますので、強制執行を避けるため、訴訟が行われてしまった場合には裁判には応じるようにしましょう。

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返済不能の際の対処法

返済不能の際の対処法としては以下のようなものがあります。

  • 日本政策金融公庫に直接相談する
  • 専門家とともに債務整理を行う

返済期日に間に合わない、または業績の関係で数か月間の返済が難しい場合は、まずは日本政策金融公庫に直接相談して返済計画の見直しをしてみてください。見直しでは対応できず、返済そのものが難しい場合は、専門家に依頼して債務整理を検討してみてください。

日本政策金融公庫に直接相談して返済計画の見直し(リスケジュール)をする

返済不能の時には、日本政策金融公庫に相談して返済計画のリスケジュールを行いましょう。滞納前ならリスケジュールをすることで、返済日の変更や返済額の見直しを相談することができます。 

滞納をしてしまうと督促が始まり、リスケジュールが難しくなることが多いので、返済期日に間に合わないことが分かった時点で早めに日本政策金融公庫に相談するようにしてみてください。

滞納後であっても督促を無視せずに相談をすれば、担当者が対処策を提案してくれる場合があります。相談せずに返済を放置すると返済額は遅延損害金の分で膨れていきますので、滞納前ほど条件が良くなる可能性は低いものの、一度は日本政策金融公庫に返済条件の相談してみてください。

専門家に相談して債務整理を行う

返済計画の見直しをしても返済ができない場合は、士業などの専門家に相談して債務整理をすることを検討してみてください。債務整理をすることで借り入れの一部分、または全額の免除を受けられるほか、債権者とのやり取りを専門家がしてくれるようになるので、督促に応じる負担を抑えられるようになります

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があり、残高と返済能力によって選択すべき手段は異なります。

【債務整理の種類】

債務整理の種類 概要
任意整理 裁判所を介さずに債権者と交渉して、利息を免除・減額してもらったり、元金のみを3~5年で返済する方法
個人再生 裁判所に申し立てをして弁済計画を立ててもらい、住宅など財産を残しつつ借金を減額し支払う方法
自己破産 裁判所に申し立てを行い、財産の一部を処分してすべての借金を帳消しにする方法
特定調停 専門家を通さずに裁判所に申立をして、将来利息をカットして毎月の返済額を下げる方法

債務整理を行うと、信用情報に残るため今後の融資等に影響が出る可能性があります。財産を残しつつ返済を行いたい人は任意整理か個人再生、返済の目途が全く立たない人は自己破産、士業に頼らずに返済を行いたい人は特定調停を検討してください。

また、自分にはどの返済方法が合っているのかわからないという人は、専門家に相談してみましょう。弁護士や司法書士など士業の専門家は、初回相談は無料にしているケースが多く、状況にあった債務整理方法の提案を受けることができるでしょう。

まとめ

日本政策金融公庫の返済が期日内に不能であることが発覚したら、真っ先に日本政策金融公庫の担当者に相談を行ってください。

支払いが一日でも滞れば個人信用情報に延滞履歴が残り、最終的には裁判にまで発展します。返済を放置し続けると債務者の条件は悪くなっていきますので早めの対処を行いましょう。

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