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外国籍の方が日本政策金融公庫の融資を利用するには? 必要な資格・条件を確認しよう

現在日本に在住している外国籍のなかには、これから日本で新たな事業を始めたいという方は少なくありません。例えば、「母国の味を日本に広めたいのでこれから飲食店を開業したい」「日本で自国の商品を輸入する会社を経営したい」といった目標をお持ちの方もいらっしゃいます。

今回の記事では日本に在住している外国籍の方が日本政策金融公庫の融資を利用する条件を解説していきます。

創業融資ガイドを運営する当社株式会社SoLabo(ソラボ)では、外国籍の方の融資をサポートしてきた実績があります。日本語が母語でなくても、ある程度コミュニケーションがとれるようでしたら資料作成等をサポート可能ですので、気になる方はお気軽にご相談ください。

外国籍の方が融資を受ける上で満たすべき資格・条件

結論から言えば、外国籍の方も日本政策金融公庫の融資を受ける事は可能です。

外国籍の方が起業時もしくは既に経営をスタートさせている事業で融資を受ける上で必要な資格・条件として次の2点が挙げられます。

(1)日本で事業を経営できる在留資格を持っている
(2)在留期限内に返済できる

(1)日本で事業を経営できる在留資格を持っている

これから起業する方、または既に起業されている方のどちらの場合でも、融資を受けることができるのは、日本で事業を経営できる在留資格を持っている方のみです。

具体的には、次のいずれかの場合が考えられます。

  • 日本国の永住権を持つ人
  • 特定ビザのうち、日本人の配偶者等あるいは永住者の配偶者である人、もしくは定住者
  • 日本で事業を経営することが可能な在留資格「経営・管理」ビザ、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」のいずれかを持つ人

■ビザの定義については外務省の下記Webサイトもご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html

※経営・管理ビザは、正式には在留資格の1種類である「経営・管理」を指していますが、通称として「経営・管理」ビザと呼ばれていますので本記事でもそのように表現しています。

「経営・管理」ビザとは

法務省によると、「経営・管理」ビザは次のように定義されています。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。該当例としては,企業の経営者,管理者など。

参照:経営管理|日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】(法務省)

簡単に言えば、日本国内で起業して経営をしているか、日本支社の経営幹部として管理業務に従事している人(支店長、工場長など)が取得できる在留資格です。

しかし、取得には上記の他にも、資本金の多寡や常勤職員の人数、経験年数、報酬額など複数の要件を満たしている必要があり、容易に取得できるものではない点に注意してください。

なお、経営・管理ビザは、かつて「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、2015年4月1日施行の入管法により名称変更している点にご注意ください。改正以前は外国資本との結びつきがあることが取得の前提となっていましたが、改正により国内資本企業の経営・管理を行う外国人も取得が可能になったという経緯があります。

(2)在留期限内に返済できる

金融機関から融資を受けた場合、当然借入金の返済と利子の支払い義務が発生します。外国籍の方の場合、原則として在留期限のうちに返済しなければなりません。

この在留期限が融資においてネックになるパターンが多いです。なぜなら、金融機関からすれば、「その期限内に返済が可能なのか?」という懸念材料になるからです。

例えば、「経営・管理」ビザを持っていても、期限まで時間が無ければ、残された期間内で返済できる範囲の金額しか融資できなかったり、そもそも審査に通らなかったりする場合があります(あくまで一般論なので状況によって金融機関の判断も異なります)。

一方、在留資格のうち、永住者と高度専門職2号をお持ちの方は、この在留期限が無期限のため、返済のために在留期限を気にする必要がなく、有利と言えるでしょう。

日本政策金融公庫の融資審査を通過するための5つのポイント

外国籍の方が融資審査を受ける際に金融機関からチェックされるポイントは、実は日本人の場合と大きく変わりません。違いがあるとすれば、先にご説明した在留資格と在留期限についてです。

外国籍の方が日本政策金融公庫の融資審査を通過するための5つのポイントを次にまとめました。

①事業用の融資を希望している
②自己資金を貯めている
③起業するビジネスに関する経験がある
④確定申告書または源泉徴収書(直近2期分)
⑤公共料金やクレジットカード等の支払いの延滞履歴がない

事業用の融資を希望している

当然ですが、金融機関からの融資で借り入れたお金は生活費に使うことはできません。あくまで、事業用の融資を希望していることが大前提です。なお、不動産投資目的の融資は審査が厳しくなりますのでご留意ください。

自己資金を貯めている

日本政策金融公庫は計画的な貯金で貯めた自己資金を評価します。お金を借りるために別のローンからお金を借りることは、評価されません。自己資金を貯めた履歴は通帳を記帳していれば証明することができます。審査の際、通帳コピーを提出する必要がありますので、計画的に貯蓄をしていきましょう。

起業するビジネスに関する経験がある

たとえばレストランを始めるならレストランオーナーの経験が必要です。経験は長ければ長いほど評価されますので、ある程度勤続年数があったほうが融資を受けやすい傾向があります。

確定申告書または源泉徴収書(直近2期分)の用意がある

融資を受けたいのであれば税金は必ず払いましょう。税金を滞納しているかどうかは、確定申告書や源泉徴収書から分かります。

⑤公共料金やクレジットカード等の支払いの延滞履歴がない

過去に自己破産やクレジットカード等の支払い滞納をしたことがある方は融資を受けることが難しい傾向です。家族にそのような方がいる場合も同じです。融資の前に、ご自身の信用情報をチェックするのがよいでしょう。

CIC|情報開示とは

※上記URLをクリックすると、CICの公式ページにリンクします

日本政策金融公庫の面談について

日本政策金融公庫の融資審査には、公庫の融資担当者との面談が必須です。

そのため、やはり融資に申し込むご本人がある程度日本語を話せることが望ましいです。

但し、日本語を話すためのサポートをしてくれる方がいれば、進められるケースもありますので、面談の前に融資担当者はもちろんのこと、サポートしてくれる周囲の方々にも相談の上、了解をとるようにしましょう。

また、海外送金の入出金記録や、海外の金融機関に預けている資産などを見せる時には、その内容を日本語で説明できるようにしっかり準備していきましょう。

まとめ

外国籍の方が日本政策金融公庫で融資を受ける場合、(1)日本で事業を経営できる在留資格を持っており、かつ(2)在留期限内に返済できるという2点が必要な資格・条件です。

日本語が母語でなくても、ある程度日本語でコミュニケーションがとれる方であれば、当社で資料作成等のサポートをいたしますので、気になる方はお気軽にご相談ください。相談は無料で承ります。

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