日本政策金融公庫では、新型コロナウイルスの影響により売上が減少した事業者向けに「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を実施しています。新型コロナウイルス感染症特別貸付は利子補給が適用されるため、融資後3年間は実質無利子になる特徴があります。
また、新型コロナウイルスによる売上減少に加え、既存借入の返済が重荷となっている事業者の負担を減らすために、既存分の金利も実質無利子化の対象となりました。
当記事では、新型コロナウイルス感染症特別貸付について解説していきます。既存分の金利の実質無利子化についても説明するため、日本政策金融公庫に借り換えることを検討中の人はぜひ参考にしてみてください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、日本政策金融公庫の融資制度のひとつです。新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化をきたしている方々を対象にしています。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は既存の借入金の金利も実質無利子になる
新型コロナウイルス感染症特別貸付では、既存分(コロナ融資以前の融資)の金利は実質無利子の対象外でした。しかし、既存分の借り換えをすることにより、新型コロナウイルス感染症特別貸付は既存分の金利も実質無利子の対象となりました。
コロナ以前に日本政策金融公庫から借り入れをしている場合、「元金+金利による利息」を支払うことになります。しかし、既存借入を新型コロナウイルス感染症特別貸付に借り換えした場合には、利息だけを返済する期間となる据置期間を最長5年に設定できる点に加え、3年間実質無利息となります。
まとめ
今回は、新型コロナウイルス感染症特別貸付と金利の関係について解説しました。「日本政策金融公庫から融資を受けている」「新型コロナウイルス感染症特別貸付の利用条件を満たしている」といった点に当てはまる人は、実質無利子になる可能性があるため、既存の借入金を借り換えることも検討してみましょう。