事業復活支援金の事前確認の必要書類や費用を解説

事業復活支援金の利用を考えている人のなかには、事前確認の申請方法について知りたい人もいますよね。事前確認までに必要になる書類が知りたいという人もいるでしょう。

当記事では、事業復活支援金の事前確認の申請方法と必要書類について解説します。事前確認が不要な場合についても解説するので、事業復活支援金の申請を検討している人は参考にしてみてください。

事業復活支援金は、2021年11月から2022年3月までの売上が2021年3月以前より30%以上減少していないと利用できません。他の手段で資金調達をしたい人は、当サイトの無料診断をお試しください。

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事前確認は登録確認機関に依頼する

事業復活支援金の事前確認は、事業復活支援金事務局が認定した登録確認機関に依頼します。登録支援機関として認定されているのは次の機関です。

【事業復活支援金の登録確認機関】
1.認定経営革新等支援機関
⚫ 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
2.認定経営革新等支援機関に準ずる個別法に基づき設置された機関
⚫ 商工会/商工会連合会
⚫ 商工会議所
⚫ 中小企業団体中央会
⚫ 預金取扱金融機関
⚫ 農業協同組合/農業協同組合連合会
⚫ 漁業協同組合/漁業協同組合連合会
⚫ 生活衛生同業組合/都道府県生活衛生営業指導センター
⚫ 商店街振興組合/商店街振興組合連合会
3.上記を除く機関又は資格を有する者等
⚫ 税理士
⚫ 税理士法人
⚫ 中小企業診断士
⚫ 公認会計士
⚫ 監査法人
⚫ 青色申告会連合会/青色申告会
⚫ 行政書士
⚫ 行政書士法人

参考:事業復活支援金公式サイト 「事前確認とは

登録支援機関は事業復活支援金公式サイト「登録支援機関を検索する」から検索できます。事前確認の申し込みは、各登録支援機関の公式サイトや問い合わせ先への電話などでおこないましょう。事前確認の際は、登録支援機関の担当者と直接またはテレビ会議でやりとりする必要があります。

なお、事前確認ができる登録確認機関が見つからない場合は、事業復活支援金事務局 相談窓口まで問い合わせてみましょう。

事前確認までに必要書類の準備と申請IDの発番を済ませる

事業復活支援金の事前確認を受けるまでに、必要な書類の準備と事業復活支援金公式サイトで仮登録して申請IDの発番を済ませる必要があります。

事前確認までに準備が必要な書類は、主に次の6点です。

【事前確認までに必要な書類】
本人確認書類 以下のいずれか一点

  • マイナンバーカード(オモテ面のみ)
  • 運転免許証等(両面)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 外国人登録証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 住民票及びパスポート
  • 住民票及び各種健康保険証
確定申告書の控え 収受日付が付いたもの
帳簿書類 2018年11月から対象月までの各月分
売上台帳、請求書、領収書等
通帳  2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
宣誓・同意書 代表者が内容を確認・理解の上、自署したもの
事業復活支援金公式サイトからダウンロード可能
履歴事項全部証明書(中小法人のみ) 申請時から3か月以内に発行されたもの。
法務局の公式サイトから請求可能。

なお、中小法人等で、代表者から委任された人が事前確認を受ける場合、委任状を準備する必要があります。

委任状の書式は、「委任内容」「委任者」「受任者」の3点が明確であれば自由なので、予備知識として覚えておきましょう。また、委任された人が事前確認を受ける場合、本人確認書類は委任状で受任者としている人の物を用意してください。

申請IDは登録確認機関に相談する前に仮登録しておく

申請IDは登録確認機関に相談する前に、事業復活支援金の公式サイトから仮登録しておく必要があります。事前確認を依頼するのに、登録確認機関に申請IDを伝える必要があるためです。

申請IDの仮登録をするには、事業形態とメールアドレス、電話番号だけ入力すれば良いので、特別な前準備は必要ありません。そのため、早めに仮登録を済ませておくと良いでしょう。

なお、以前に一時支援金や月次支援金を利用して申請IDを持っている場合、原則としてそのIDを用いて申請を行いますので、仮登録は不要です。

必要書類は対象月と基準期間を把握して用意する

事業復活支援金の必要書類は対象月と基準期間を把握して用意する必要があります。対象月や基準期間は売上が減少した月によって申請者ごとに異なるからです。

【基準期間と対象月に該当する日程】
基準期間 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月 「2021年11月~2022年3月」のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

参考:事業復活支援金「詳細資料

たとえば、2021年11月の売上と2018年11月の売上を比較して2021年11月の売上が50%減少していた場合、基準期間は「2018年11月~2019年3月」、対象月は「2021年11月」となります。

対象月と基準期間は、書類の準備だけではなく給付上限額を計算する時などにも活用するので覚えておきましょう。

確定申告書の控えが必要な年は申請者によって異なる

確定申告書の控えは、申請者が個人事業主か法人なのかによって用意が必要な年が異なります。申請者によって基準期間が異なるためです。

次の表は、個人事業主の場合、確定申告書の控えの用意が必要になる年を示した表です。

【基準期間別の確定申告書の早見表】
基準期間 必要な確定申告書の控えの該当年度
2018年11月~2019年3月 2018年、2019年、2020年
2019年11月~2020年3月 2019年、2020年
2020年11月~2021年3月 2019年、2020年、2021年

参考:事業復活支援金公式サイト「事前確認に必要な書類

また、法人の場合は決算月によって確定申告書類を用意する年度が異なります。確定申告書類とは、「確定申告書の控え」「法人事業概況説明書」のことです。

法人の場合の基準期間と決算月に応じた、必要な確定申告書類は次の通りです。

決算月 基準期間ごとの必要な確定申告書類
基準期間
2018/11~2019/3
基準期間
2019/11~2020/3
基準期間
2020/11~2021/3
1月,2月,12月 2018年度、2019年度、
2020年度
2019年度、2020年度 2019年度、2020年度、
2021年度
3月~10月 2018年度、2019年度、
2020年度
2019年度、2020年度 2019年度、2020年度
11月 2017年度、2018年度、
2019年度
2018年度、2019年度 2018年度、2019年度、
2020年度

なお、e-taxで確定申告した人は受信通知メールのある確定申告書の控えか、受付日時が印字された確定申告書の控えを出力して登録確認機関に提出しましょう。受信通知メールの控えも受付日時が印字された確定申告書も準備できない場合、提出する確定申告書類の年度の納税証明書でも代用可能です。

帳簿書類と通帳の準備の仕方

事前確認をするのには、2018年11月以降から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)と、同期間の記帳の確認できる通帳を用意する必要があります。帳簿書類と通帳を照らし合わせて取引内容が確認されるためです。

2018年11月以降に開業した場合は、開業した月から対象月までの各月の帳簿書類と通帳を準備してください。

また、帳簿書類の量が多く事前確認に持参するのが難しい場合は、登録確認機関が任意で選択した月の帳簿書類の有無を確認する方法も可能になるので、依頼する登録確認機関に相談してみてください。

登録確認機関と継続支援関係にあたる場合は書類の確認を省略できる

登録確認機関と継続支援関係にあたる場合、事前確認で必要な帳簿書類の有無の確認を省略することができます。省略できる書類は「本人確認書類」「確定申告書の控え」「帳簿書類」「通帳」の4点です。

なお、事業復活支援金公式サイト「よくある質問」によれば、継続支援関係に該当する条件は次の通りです。

<継続支援関係に該当する条件>

①法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員
(過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る)

②法律に基づく士業の顧問先
(過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る)

③預金取扱金融機関の事業性融資先(株式保有先含む)

④登録確認機関の反復継続した支援先
(申請希望者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるものに限る)

たとえば、銀行などの金融機関から事業性融資を受けている場合、融資をしている金融機関と申請者の継続支援関係を認められる可能性があります。

事業性の融資とは、財務状況や担保以外に、事業内容や事業の成長性なども評価される融資のことです。

融資を受けている銀行や、所属している組合が登録確認機関だった場合、継続支援関係に該当しないか確認してみましょう。

一時支援金や月次支援金を受給している人は事前確認が不要

一時支援金または月次支援金を受給している場合、事業復活支援金の事前確認は、原則として不要です。事前確認の目的は、事業を実施しているか、新型コロナウイルスの影響を受けているかなどを確認するためです。

ただし、一時支援金または月次支援金を受けたときから、人成りや合併等があった場合は、事業復活支援金の申請前に事前確認を受ける必要があるので留意しましょう。

事前確認でかかる料金は登録確認機関によって異なる

事業復活支援金の事前確認の料金は、登録確認機関によって異なります。登録確認機関によって、中小企業庁から事務手数料を受け取っている場合と受け取っていない場合があるからです。

中小企業庁から事務手数料を受けとっていない登録確認機関は、個別に申請希望者へ報酬を請求することがあります。登録確認機関によって異なりますが、事前確認の料金は3,000円から15,000円程度かかる傾向があります。

事前確認にかかる料金は登録確認機関の公式サイトから確認できます。

ただし、登録確認機関によっては公式サイトを持っていない場合や、料金を掲載していないことがあるので、事前確認を依頼する際に料金を確認するようにしましょう。

事業復活支援金の申請期間

事業復活支援金の申請期間は2022年1月31日から2022年5月31日までです。

事前確認に必要な書類をそろえる時間と登録確認機関に確認してもらう期間を考えると、準備は遅くとも2022年5月上旬には始めたほうが良いでしょう。

まとめ

事業復活支援金に申請する場合、中小企業庁が認めた登録確認機関から、給付対象等の条件を正しく理解しているかなどの事前確認を受ける必要があります。

事前確認を受けるためには、必要書類の準備と事業復活支援金公式サイトで、申請IDを発番します。準備が整ったら、登録確認機関を事業復活支援金公式サイト「登録確認機関を検索する」から検索して、事前確認依頼をおこないましょう。

なお、月次支援金や一時支援金を過去に受給している人は、事前確認を省略できます。

事業復活支援金についてわからないことがある場合、事業復活支援金公式サイトから事業復活支援金事務局へ問い合わせてみましょう。

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