事業復活支援金の申請を考えている人の中には、個人事業主やフリーランスでも申請できるのか気になっている人もいるでしょう。個人事業主の申請条件が知りたい人もいますよね。
当記事では、事業復活支援金を個人事業主が申請するための条件を解説します。これから事業復活支援金の申請を考えている人は参考にしてみてください。
個人事業主も条件を満たせば受給できる
個人事業主やフリーランスも条件を満たしていれば事業復活支援金を受給できます。事業復活支援金公式サイト「概要リーフレット」によると受給条件は次の2つです。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
- 2021年11月~ 2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~ 2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
「感染症の影響を受ける」とは、「コロナ禍を理由とした供給の減少」「消費者の外出・移動の自粛」などが事業に影響を及ぼしている状況を意味します。
なお、要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮などにより売上が減少している場合は給付対象外なので注意しましょう。
売上減少率の計算方法
事業復活支援金の受給条件を確認するには、「2021年11月~ 2022年3月のいずれかの月(対象月)」と「2018年11月~ 2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)」を比較した時の減少率を計算する必要があります。
計算式にすると、売上減少率は「1 – (対象月の月間事業収入) ÷ (基準月の月間事業収入) = 減少率」で求められます。
たとえば、「2021年12月(対象月)の月間事業収入30万円」で「2019年12月(基準月)の月間事業収入が50万円」の場合、売上減少率が40%なので事業復活支援金の給付対象になります。
なお、売上減少率の計算が合っているか不安な人は、事業復活支援金公式サイトにある「給付額シミュレーター」で減少率と給付額を試算してみましょう。
確定申告した所得の種類によって申請する際の事業形態が異なる
個人事業主の場合は、確定申告の主たる収入を「事業所得」「雑所得・給与所得」のどちらで申告したかによって、申請する際の事業形態が異なります。
申請の際に選択する事業形態は「個人事業者等向け」と「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け」があります。
「個人事業者等向け」は主たる収入を事業所得で確定申告した事業者が対象です。
基準期間内に「事業所得」「雑所得・給与所得」どちらでも申告している場合、申告者によって事業形態が異なります。
たとえば、対象期間(2018年~2021年)のいずれかの年で「事業所得」がある場合「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け」での申請はできません。
ただし、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け」で対象外となる場合でも「個人事業者等向け」で対象になることがあるので覚えておきましょう。
所得ごとの事業形態は、事業復活支援金公式サイト「申請要領」から「事業復活支援金の概要(2)給付対象者」のページを確認してみましょう。
確定申告方法によって確定申告書類の必要数が異なる
個人事業主は、確定申告方法によって確定申告書類の必要数が異なります。青色申告と白色申告で税務署に提出している書類が異なるためです。
個人事業主が事業復活支援金に申請する場合、必要な書類は次の通りです。
- 本人確認書類
- 確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 振込先の通帳
- 代表者本人が自著した宣誓・同意書
- 基準月の売上台帳等
- 基準月の売上に係る1取引分の請求書または領収書等
- 基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
確定申告を青色申告でおこなっている個人事業主は、確定申告の控えのほかに「所得税青色申告決算書の控え」を用意しましょう。
なお、確定申告書には収受日付印または受信通知のいずれかが入っている必要があります。どちらも存在しない場合は納税証明書を添付することで代替できるので覚えておきましょう。
まとめ
個人事業主でも条件を満たしていれば事業復活支援金を受給できます。受給するための条件はコロナウイルス感染症の影響を受けて売上が30%以上減少した事業者です。
売上減少率は事業復活支援金公式サイト「給付額シミュレーター」で試算できます。
なお、確定申告の際に主たる収入を「事業所得」または「雑所得・給与所得」どちらでおこなっているかによって申請条件が異なります。
個人事業主の申請条件についてわからないことがある場合、事業復活支援金公式サイトを参考にしてみましょう。