創業時に無担保無保証で受けられる融資制度はあるのか?

創業融資を受ける際に、無担保無保証の融資を希望される方が多いと思います。無担保無保証で融資を受けられるのは、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。今回の記事では、この無担保無保証で融資を受けられる「新創業融資制度」をご紹介していきます。

1.無担保無保証の融資制度【新創業融資制度】

無担保無保証とは、土地や建物などの担保が不要で代表者個人が保証人にならなくても良いことを言います。そのため、無担保無保証で融資を受けられることで、起業を考えている方にとってはリスクが少なくなります。

【新創業融資制度をご利用頂ける方の要件】 新創業融資制度を利用するためには、下記の(1)から(3)のすべてを満たす必要があります。

(1)創業の要件

新たに事業を始める方 又は 事業を始めてから税務申告を2期終えていない方

※個人事業主であれば、2回確定申告をしている方は、この制度を利用することはできません

※法人であれば、2回決算を迎えている方は、この制度を利用することはできません

(2)雇用創出、経済活性化、または勤務経験の要件

次のいずれかに該当する方が要件を満たす方です。

①雇用の創出を伴う事業を始める方

②技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

③現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

④大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

⑤産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方

⑥地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める方

⑦公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方

⑧民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

⑨前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方

⑩既に事業を始めている場合は、事業開始時に前1~9のいずれかに該当した方

(3)自己資金の要件

事業で必要になる金額の10分の1を用意できる方。ここでは、自己資金に関して詳しい説明は割愛しますが、制度上は10分の1ですが、審査ベースでいうと3割程度の準備が必要です。

融資を受けるための自己資金に関しては下記記事で解説しておりますので、ご覧ください。

【使い道】

借りたお金の使い道は、事業資金でなければなりません。

  • 投資したい
  • プライベート(生活費)でお金が必要

などの用途で利用することはできません。

【融資限度額】

3,000万円(うち運転資金1,500万円) 設備投資をしない企業であれば、1,500万円が限度となります。しかし、あくまで制度上の限度額は3,000万円ですが、支店での決済枠が1,000万円となっており、実質1,000万円が限度と考えておきましょう。

【ご返済期間】

業種によっても異なりますが、一般的には運転資金であれば7年以内、設備資金であれば10年以内の返済期間が多いです。

【利息】

基準利率 2.46%(令和2年9月1日現在)

利率は不定期で変更されることがありますので、日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

日本政策金融公庫 金利一覧表

【担保・保証人】

原則不要

※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減 されます。

(注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。

【ここまでのポイント】

創業時や、創業後、税務申告を2回終えていない場合には、基本的に新創業融資制度が利用できると考えてよいでしょう。

2.どうすれば新創業融資制度を受けられるのか

【どれだけ準備をしっかりとしてきたかを担当者にアピールする】

担当者は審査にあたって、経営者として信用に足る人物であるかを書類や面談を通して判断します。特にどれだけ自己資金を準備しているのかどうかは審査において重要なポイントです。事業を始めるために毎月コツコツと自己資金を貯めてきたということは起業に向けた熱意・努力につながり、担当者としては応援したくなり、評価が高くなります。そのため、より多くの自己資金を準備するようにしましょう。

【想定している売上に対して根拠をもった説明ができる】

すでに事業を行っていれば、実数値で説明ができますが、これから創業であれば担当者が納得できる売上を提出する必要があります。日本政策金融公庫には多くのデータが蓄積されており、提出された売上が今までのデータとあまりにもかけ離れたものである場合、計画に無理があるのではないかという評価につながります。そのため、売上に対しては根拠が必要となります。取引先との契約書や発注書などを準備できれば、もちろん十分な売上の根拠といえます。

しかし、飲食店などの場合は契約書などの準備が難しいでしょう。そこで、平均顧客単価×席数×回転率で1日の売上を算出することができますが、メニュー表を準備した上で「今までの飲食業界でのエリアマネジャー経験により算出した数値で作成しています」と担当者に伝えることで、十分な売上根拠として納得してもらえます。

他にも営業を行う場合には今まで交換した名刺を基に営業リストを作成したり、美容室の場合には既存の指名客をリスト化したりすることも有効です。

3.新創業融資制度を利用する流れ

(1)必要書類の準備

借入申込書や創業計画書などの書類を準備します。

(2)申し込み

事業場所を管轄している日本政策金融公庫の支店に申し込みをします。そうすると担当者から面談日と持参する書類について連絡がきます。

(3)面談

日本政策金融公庫の支店へ出向き、担当者と1~2時間ほどで提出した書類を基に面談をします。

(4)融資可否の連絡

無事に融資が決まった際には契約書類が郵送で届きます。必要書類を準備して返送することで、日本政策金融公庫に到着次第3営業日後に指定した口座に入金されます。

新創業融資制度については下記記事でも詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

まとめ

無担保・無保証人での融資は、基本的に、日本政策金融公庫のみです。初めて借入をするのであれば、日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用を検討するのがおすすめです。

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