保証人と連帯保証人の違いとは? 

金融機関から融資を受ける場合、必ず検討する要素の一つが、保証人・連帯保証人の有無です。

賃貸契約などで馴染みがあるかと思いますが、保証人とは万が一借りたお金を返済ができない状況になったときに、債務者に代わって借金を返済するという契約を金融機関と結んでいる人のことを指します。一方で、連帯保証人は保証人以上に重い責任が課せられる立場ということをご存知でしょうか?

今回の記事では、保証人制度について正しく理解するために、保証人と連帯保証人の違いを解説していきます。

なお、万が一あなたが保証人となった融資の契約で返済に困った場合は、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

1.保証人と連帯保証人の3つの違い

保証人と連帯保証人の違いは3つのポイントで説明できます。

結論から述べると、連帯保証人には保証人よりも重い責任が課せられています。
保証人には認められていて、連帯保証人には認められていない以下3つの権利があり、両者には明確な違いがあるのです。

(1)借金した人への請求を主張できる権利の有無(催告の抗弁権)
(2)借金をした人に返済能力がある場合に強制執行を主張できる権利の有無(検索の抗弁権)
(3)保証人が複数人いる場合に負担しなければならない返済金額の計算(分別の利益)

次からこの3つの権利を確認していきましょう。

(1)主債務者への請求を主張できる権利の有無(催告の抗弁権)

業者がいきなり保証人に請求をしてきたとき、主債務者(金銭を借りた本人)が破産していたり行方不明であったりしなければ、「まずは主債務者に対して請求してください」と主張できる権利です。

一見すると当たり前に聞こえますが、実は連帯保証人にはこの権利が認められていません。

つまり、業者が主債務者に請求せずにいきなり連帯保証人に請求してきても、連帯保証人はその請求に文句をつけることもできないのです。

(2)主債務者に返済能力がある場合に強制執行を主張できる権利の有無(検索の抗弁権)

主債務者に返済能力があるにも関わらず、主債務者が返済を拒んだことで保証人に請求が来てしまったとき、「主債務者は返済能力があるのだから、主債務者から返済してもらうか、それが叶わないなら、主債務者の財産を差し押さえてください」と主張できる権利です。

連帯保証人にはこの権利が認められていないので、主債務者が借入金の返済可能な状況にも関わらず返済していない場合、主債務者に代わって返済をしなければなりません。

(3)保証人が複数人いる場合に負担しなければならない返済金額の計算(分別の利益)

例えば保証人が複数いた場合を考えてみましょう。

実際に主債務者に代わって保証人が返済を行なわなければならなくなったとき、借金全額を保証するのではなく、保証人の人数分に割り振った金額だけを負担する権利が保証人にはあります。

仮に、2000万の借金に対して保証人が5人いた場合、1人の保証人が400万を支払えば、残りの1600万について責任を負う必要はありません。

しかし、連帯保証人にはこの権利が認められていません。保証人のように、その人数ごとに割り振るのではなく、仮に連帯保証人が複数いたとしても、連帯保証人の1人1人が、借金の全額について返済の義務を負うことになります。

ここまで見てきた3つの権利を整理すると下記の表のようになります。

保証人  連帯保証人
主債務者への請求を主張できる権利  あり  なし
主債務者に返済能力がある場合に強制執行を主張できる権利 あり なし
保証人が複数人いる場合に負担しなければならない金額 保証人の人数分で割った金額のみ  連帯保証人全員に全額返済の義務がある

連帯保証人は、返済を求められたときに「借金した本人に請求してください」と言い返せなかったり、保証人が複数いるときに全額負担しなければならなかったりと、保証人と比べると非常に重い責任が課されています。

借金の請求を容易に行うことができるので、連帯保証人は不利益を被りやすい立場にあるのです。

もし連帯保証人を頼まれたときは、メリットはありませんので慎重に判断してください。

また、もし万が一借入金の返済に困るような状況に陥った場合は、まず弁護士へ相談してください。

2.公庫の創業融資は原則保証人不要

金融機関から融資を受ける場合、一般的には会社の代表者が連帯保証人になることが多いです。

しかし、政府系金融機関である日本政策金融公庫では、保証人不要で融資を受けることができる制度があります。

例えば、これから新たに事業をはじめる方向けの公庫の「新創業融資制度」は原則無担保無保証人の融資で、代表者個人には責任が及ばないという内容になっています

※法人で希望する場合、代表者が連帯保証人となることも可能。その場合は利率が0.1%低減される。

実績のない創業者が事業をはじめる上で、保証人を用意することは大きなネックになるので、このような保証人不要の融資制度はメリットの大きい制度です。

日本政策金融公庫で保証人不要の融資を受けることを検討されていましたら、融資を専門としている国の認定支援機関にまず相談することがおすすめです。

当社株式会社SoLaboも認定支援機関として、これまでお客様からご相談いただいた日本政策金融公庫の融資を2,400件以上サポートしてきました。相談は無料で、着手金もありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

3.まとめ

保証人と連帯保証人の違いについて解説してきました。連帯保証人に課せられる負担は非常に大きいことがお分かりいただけたのではないでしょうか。

これから創業を考えている方や、現在既に事業を行っている方のなかには、金融機関から融資を受けることを検討中という方もいるはずです。

そんなとき、保証人をどうやって用意しようとお悩みの方も少なくありません。日本政策金融公庫の新創業融資制度など、保証人不要の融資をうまく活用して、債務を保証するという負担感を無くしていきましょう。

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